委員御指摘のように、地方議会の委員会の公開や記録の作成については、これ地方自治法に規定されてございません。総務省といたしましては、お尋ねの状況については把握してございません。
委員御指摘のように、地方議会の委員会の公開や記録の作成については、これ地方自治法に規定されてございません。総務省といたしましては、お尋ねの状況については把握してございません。
これまでも把握してございませんし、現時点では把握することは考えてございません。
地方自治法百条第十二項でございますけれども、議案の審査等に関し協議又は調整を行う場という規定がございます。 これは、自治法の規定に基づく議会の会議や活動では対応できないような議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行う事実上の会議や活動であって、会議規則の定めるところにより議会の活動として位置付けられるものでございます。 その設置例でございますが、一つは各会派等の間の連絡、意見調整を行います各会派代表者会議、それから全議員の了承、周知を求めたい案件の協議等を行う全員協議会、それから各委員会の共通事項の取扱い等に関し協議等を行う正副常任委員長会議、こうしたものが挙げられるところでございます。
総務省におきましては、地方制度調査会の議論を踏まえ、各団体において実際に議員が委員会にオンライン出席した際に生じた課題等を調査し、この結果を公表してございます。 この調査の結果、一つは住民に対する議事の公開をどのように行うのか、それから第三者による関与がないことをどのように担保するか、さらに通信が途切れた場合の対応をどのようにするか、セキュリティーをどのように担保するか、こういった点につきまして各団体から課題が挙げられたところでございます。
総務省として、それぞれの団体における状況を網羅的には把握してはいませんが、実際に議員が委員会にオンライン出席した際に、通信の不具合によって音声が聞き取りづらい、こういう状況が生じたことから、委員会を一時休憩とした事例もあることは承知しております。 このため、本年七月に、円滑な議事進行の観点から、通信が途切れた場合の取扱いを定めておくことが適切である旨を助言したところでございます。
委員会における会議記録の作成については、地方自治法上、特段の規定は設けられておりませんが、おりませんで、委員会のオンライン出席の際に通信が途切れた場合の会議記録の取扱いについては各団体において判断されるものでございます。 総務省においては、こうした場合の各団体における状況を網羅的にこれも把握しているわけではございませんが、実際に通信が途切れた場合に、会議記録上、その事実を明確に示した、こういった例がある一方で、その事実が明確には示されていない例もあるものと承知しております。
総務省におきましては、先ほど申し上げました調査におきまして、通信が途切れた場合の取扱いを定めた対応状況について調査をしております。 これによれば、通信が途切れた場合の取扱いとして、例えば、事務局職員がオンライン出席議員に電話等で状況を確認し、その状況に応じて対応を検討する、あるいは、オンライン出席議員は途中退席とし、委員会を続行する、また、通信が途切れた場合の取扱いを決めていない、あるいは通信が復旧するまで待機する、こういった対応がなされているというふうに承知しております。
総務省としましても、委員会、各団体において委員会の適切な運営がなされること、これは極めて重要なことだと思っております。 御指摘の本年七月に出させていただきました通知でございますが、この中では、委員会へのオンライン出席に関し留意すべき事項として、一つは第三者による関与がないことを担保するための措置や通信が途切れた場合の取扱い、それから情報セキュリティー対策、そして本日も議論いただいておりますけれども、住民に対する議事の公開の要請への配慮、こうしたことについて助言をしたところでございます。
第三十三次地方制度調査会では、新型コロナウイルス感染症対応で直面した課題等を踏まえた地方制度の在り方について、総理の諮問を受け、調査審議が進められております。 具体的には、新型コロナウイルス感染症の蔓延のほか、近年、広域かつ甚大な風水害が頻発し、大規模地震が相次ぐなど、これまでの経験に基づく備えでは対応ができない事態が見られるようになっていることを受けまして、このような事態を平時ではない、御指摘がございましたすなわち非平時と捉えまして、大規模な災害、感染症の蔓延等の国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対応として現在議論が行われているところでございます。
答申素案の概要におきます表現でございますけれども、もちろん調査会、専門小委員会の議論においては非平時の言葉は使われておりますし、また、これは答申素案を基に議論されておりますけれども、その素案の中では非平時という言葉を使って議論がなされているところでございます。この概要には出てございませんけれども、小委員会の議論では非平時という言葉が使われているところでございます。
補充的な指示ができる場合ということでございます。 調査会の専門小委員会におきましては、大規模な災害、感染症の蔓延等の国民の安全に重大な影響を及ぼす事態であって、その事態の規模、態様について全国規模である場合や、局所的であっても被害が甚大である等の場合において、国民の生命、身体又は財産の保護のための措置を的確かつ迅速に実施することが特に必要であるけれども、個別法の規定では想定されていない事態が生じたため、個別法に基づく指示を行うことができない、こういった場合に、地方自治法の規定を根拠として国が地方公共団体に対して指示を行うことができるようにする必要があるのではないか、こういった議論がなされております。 済みません、それともう一
補充的な指示が行使できる事態というのは具体的にどのようなものかというお尋ねでございます。 地方制度調査会におきましてこれまで議論されておりますのは、一つは個別法、これは、これまで発生した災害、感染症の蔓延等の事態、あるいはその対応に当たり生じた課題等を踏まえて見直しを重ね、必要な規定を設けてきた、これが基本にあるわけでございます。一方で、今般の新型コロナウイルス感染症対応等では、個別法において想定されなかった事態、これが生じまして、こうした事態であっても国と地方が連携し、総力を挙げて取り組む必要があることを改めて認識させるものであったのではないかという、こういった問題意識で議論されているところでございます。 現在想定されてい
補充的な指示の適用の場合についてのお尋ねかと思います。 調査会の専門小委員会でも議論されておるところでございますが、まず、当時の新型インフル特措法の新型インフルエンザ等の定義にそもそも新型コロナウイルスが含まれていない、そういったケース、今委員からは第一とおっしゃいましたけれども、こういった想定されていない事態であるため、そもそも個別法の適用がない場合、それから、個別法は適用されているんだけれども、そういう事態があるんだけれども、想定されていない事態が生じたために必要な指示を行うことができない、こういった場合、これは第二とおっしゃいましたけれども、小委員会におきましては、いずれであっても個別法では想定されていない事態として国、地
委員会におきましては、これも同様に非平時における対象になるというふうに理解しているというところでございます。
ただいま委員御指摘のとおり、自治法におきましては、国と地方の役割分担について、国は、全国的な規模、視点に立って行わなければならない施策、事業その他国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体に委ねることを基本とするとされておるところでございます。 また、規定にございますが、関与につきましても、この基本原則におきましては、国は、地方公共団体が国等の関与を要することとする場合には、その目的を達成するために最小限度のものとする、又は、国は、地方公共団体の自治事務の処理に関し、国民の生命、身体又は財産の保護のために緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合等特に必要と認められる場合を除き、指示に
補充的な指示を行使する際の手続についてのお尋ねでございました。 調査会の専門小委員会におきまして、補充的な指示を行う際の手続につきましては、国と地方公共団体の間において、必要に応じて十分な協議、調整が行われることを含め、迅速で柔軟な情報共有、コミュニケーションが確保されることが前提となるのではないかという観点から議論がされているところでございます。 その上で、個別法上の指示の要件に該当せず指示が行使できない想定外の事態であることについて広く関係し得る個別法の所管大臣の判断を得る必要があること、また、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において国と地方公共団体の関係の特例として行使されるものであることを踏まえて、各大臣が内閣の意
お答え申し上げます。 各自治体で総点検の作業が進む中におきまして、総務省としては現場の声を丁寧に伺ってまいりました。 こうした中で、今般の総点検に特有の経費として、業務システム等からマイナンバーと基本四情報データを抽出するためのシステム改修の経費を要する場合があるものと認識しております。 障害者手帳に関する事務に対する国費措置に加えまして、それ以外の事務につきましても、自治体の財政負担に十分配慮するため、システム改修の経費に対して特別交付税措置を講ずることといたしたところでございます。 また、特別交付税措置の全体の規模でございますが、現在総点検が行われているところでございまして、システム改修の費用を必要とするかどうか
お答えいたします。 昨年末の地方制度調査会の答申では、立候補休暇制度等の法制化については、会社員等の立候補の促進に有効な方策だが、事業主負担や他の選挙との均衡といった課題があり、引き続き検討が必要とされております。 一方で、会社員等が立候補しやすい環境整備について、まずは各企業の就業規則において立候補休暇制度を自主的に設けること等を要請していくことを検討すべきとされておるところでございます。 この答申や、昨年の臨時国会で議員立法により成立した地方自治法改正の附則を踏まえ、総務省では、本年一月と三月に、三議長会の皆様と共同で経済団体に対して要請を行ったところでございます。 総務省といたしましては、要請内容の周知等に努め
住民票の写し等の証明書の誤交付に関し、二〇二二年度、それから二〇二三年度、それぞれの件数についてのお尋ねでございます。 これは、令和五年十月二十七日時点ということでございます。本人のものではありますが誤った内容の証明書を交付したものも含め、自治体からの報告等により把握している総数としては、まず窓口交付については、二〇二二年度に二十六件、二〇二三年度に十九件、コンビニ交付につきましては、二〇二二年度に十件、二〇二三年度に五十六件でございます。
お答え申し上げます。 マイナンバーカードの廃止につきましては、死亡や有効期限切れなど様々な事由によって生ずるものでございます。 御本人の希望による返納については、集計上は、本人希望・その他の区分に含まれております。運用上、この区分の中には様々なものが入ってございまして、転入届出日から九十日を経過しても継続利用処理を行っていない場合ですとか、あるいは外国人住民が在留期間満了前に在留期間の短縮によりカードを廃止した場合、引っ越しを重ねたこと等によりまして追記欄の余白がなくなった場合、写真の差し替えを行う場合、こういった様々な事由が含まれておりまして、御本人の希望による返納のみを取り出すことは困難でございます。 ただ、この点に