是非未然に防ぐようなことを取り組んでいただきたいと思うんですが。 大臣にちょっとお伺いしたいんですが、この被害者の方は、その事業者の方に御相談をしたら、情報を盗まれたのは利用者の責任で、補償義務はないということを言われています。現行ルールではそういうことになるということも理解できます。一方で、もし銀行でネットバンキングですと、成り済まし送金の被害に遭った場合には、預金者保護法に準じた全銀協のルールがありまして、利用者に過失がなければ銀行に仮に過失がなくても原則、銀行が補償しています。成り済ましはサービスに内在するリスクだからという考え方です。 商品がキャッシュなのか又はこういう投資商品なのかでそのスタンダードが違うというのは
