そうすると、政府の成案としてこの国会で出せるということでございますね。しっかりしたりっぱなものを出していただくように希望いたしておきます。 それから、アセスメント、これは、私ももと環境公害に所属しておったときにも再三やかましく言ったわけですけれども、この環境アセスメントは今国会にちゃんと出せるのかどうか、これをひとつ長官からお聞きしておきたい。
そうすると、政府の成案としてこの国会で出せるということでございますね。しっかりしたりっぱなものを出していただくように希望いたしておきます。 それから、アセスメント、これは、私ももと環境公害に所属しておったときにも再三やかましく言ったわけですけれども、この環境アセスメントは今国会にちゃんと出せるのかどうか、これをひとつ長官からお聞きしておきたい。
このアセスメントの問題は、長官、これはもう先国会または先々国会、盛んに環境庁としても出そうとして、各省庁から相当の抵抗があったということで非常に後退をしておるようなわけであります。したがって、今国会には必ず成案をつくって出していただきたい。と申しますのは、各地方自治体でもいろいろな事業を推進するに当たりまして、アセスメントの手法といいますか、どういうようにやったらいいのかということの明示がないために非常に困っているということでありますから、これも特にひとつ要求をしたいと思います。 次に、本論に入りまして、きょうは私、大阪国際空港の騒音公害問題について若干お聞きをいたしたいわけであります。そこで、環境公害委員会でもたびたびこの問題
そこで、民家の防音工事のことでありますけれども、いま五人家族では民防二室というように規則が変わってまいりまして、いま盛んに行われておるわけでありますけれども、四人家族以下でも、家の中に心身障害者の方あるいはお年寄りの方、また病人すなわち加療中の方、こういう人がおりまして、そういう家庭ではどうしても二室なければ生活ができないというのが私は現状であろうと思いますし、また現実に向こうを視察しますとそういうことでありますが、この点についてどういうようにお考えになっておるのか。これもひとつ航空局の万からお聞かせ願います。
あなたいま、これから調査をしてからということですが、いつごろこの調査に入って、そしてこの要望にこたえることができるのか、この見通しをひとつお答えいただきたい。
次に、騒音コンター、すなわち第一種地区、第二種地区、第三種地区というコンターをいまつくられておるわけですけれども、私、たしか四十七年の予算委員会でもやかましく要望いたしておきましたが、この騒音コンターがどうも実態と合ってないんじゃないか、実態に即したコンターができておらないのではないかということで、当時も要望いたしておきました。その後、一度見直しがあったようでありますけれども、まだこの見直しがはっきり実態に沿ってないように考えられるわけであります。特に、地方自治体とも話をして聞きますと、国による騒音対策事業のうち騒音コンターは、低騒音機導入、すなわちエアバスを導入するときの予測のコンターだということでありますので、まだこのエアバスが
五十三年度のこの達成時期にもう一度見直すということでありますから、これは了といたしておきます。 なお、その際、特に検討をして入れてもらいたいことがあります。それは逆発進のときであります。六月、七月、夏場、風の向きが変わるときの逆発進で非常に——ちょうと窓をあけておるときでありますし、この見直しもそのときにぜひひとつやっていただきたい。これはひとつ要望をいたしておきます。 そこで、次は激甚地、たとえば川西むつみ地区というところがありますが、ここでは借家人が、大概借地で百六十世帯ばかりありまして、そして激甚地でありますから、出ようとしますと地主との話し合いで非常に難航をしておるわけです。借地されている方はやはり借地権というものが
これはいま飛行場部長さんが答えたような簡単なものじゃないのですね。したがって、大阪空港整備機構ですかのいろんなものもありますけれども、その規則の中で運用しようとするとなかなかむずかしかろうと思うのですよ。だから、この点については大臣ともまた大蔵省とも一遍よく相談をして、実態に合った適切な施策を講じないことにはどうもならないと思うのですね。また、一番激甚地でありますから、ひとつその点を特に要望いたしておきます。 そこで、移転補償区域、四十五年当時に移転補償区域が指定されて、その後四十九年、それから五十二年と、こう予算がつくに従って区域が広がっていった、拡大された。もちろんこれは被害地域でありますからそういうことになったのであります
ひとつ検討課題にしておきますからよく検討して、現実に被害を受けているわけですし、またその後こうして拡大されたということはそこは激甚地に近いということになるわけですから、この点もひとつ考えてやっていただきたいと思います。 そこで、特に今度は激甚地の営業所、たとえば事務所あるいはまた仮眠室、こういうところ、あなたも御承知だと思いますけれども、事務所に行っておりましても、飛行機が通るたびに電話は聞こえない、一日の仕事の間は絶えずこうした被害に遭っているわけですから、この事務所や仮眠室、こういうところの防音工事の助成も考えるべきではないかと思うのですが、この点いかがお考えですか。
これは予算ということもあるからと思って私もいままでは黙っておったのですけれども、毎日そこで勤務するということは、生活しておるわけですね。あながち帰って休むだけが生活ではないわけでありまして、あの方面の普通の中小企業に参りますと、確かに電話を聞いていると頭が痛いです。また、事務所におりましても、ようこんなところで事務をとっているなと思われるような状態ですから、それは民防のように全部が全部というわけにいきませんけれども、ある程度助成をして、この不景気でございますけれども少し生活環境を、職場も生活環境ですから、よくしていくようにひとつやっていただきたい。いますぐにと言いましてもあなたも考えられませんから、ひとつ来年の予算委員会にははっきり
大蔵省の主計官の方の御答弁は、西垣さんでしたか、五十三年がちょうど四年目で見直しの時期になるのだからというような答弁をいただいておるわけです。課税の割合、あるいはまたその課税されたものの十三分の二をここに回す、こういうような問題について皆一遍再検討をしようとされておったわけですが、今度なぜできなかったのか、これをひとつお聞きしておきたいのです。 それから、県に対する配分もお願いしてあったわけですが、これはちょっと聞くと別に予算を取っていただいておるそうですか、これもあわせてひとつ御答弁いただきたい。
いまここで時間がありませんからあれですが、大蔵省の主計官は石油新税についていろいろなことによってできなかったというようなお話ですけれども、道路財源のあの揮発油税ですか、あれとこれ、割合も、航空機から取っている税金というのは割合が違うのですよ。非常に少ないのですね。前は非課税だったものでありますから非常に少ないわけですから、もう一度この点をひとつよく検討していただいて、石油新税と切り離して来年度は検討していただいて、地方自治体のいろいろの要請に対する譲与税を増額していただくように希望しておきます。 ただ、環境庁に、大阪空港に今度はエアバスがどんどん入ってくるわけですから、それによって大気汚染、特に窒素酸化物の総量の規制をここらでひ
最初に厚生大臣にちょっと要望を申し上げたいのです。 一つは、車いすの身体障害者の方が大分県で付添人なしで航空機を利用しようとしたときに、航空会社の規則だといってその搭乗を拒否されておる、こういう記事が出ておるわけでございますが、私も早速問い合わせますと、やはりこのとおりでございました。これは運輸省の管轄ではございますけれども、厚生大臣として、付添人なしでは乗せないという航空会社の規則についてどういうようにお考えになるか。これはできれば運輸省の方に大臣から、こういう規則を撤廃をして、身体障害者の方も航空機を利用できるようにひとつ取り計らっていただきたいと思うのですが、いかがですか。
最近また四月に東京で恒例の全国身体障害者のバスケットボール大会があるそうですので、早急にこれは大臣の方から注意をしていただいて、利用できるようにしていただきたい、こういうようにお願いします。 それからもう一つは、身体障害者の雇用の問題につきまして、私は社労委員会で、そのときはちょうど長谷川労働大臣だったと思うのですが、御質問申し上げたことがありますが、きょう労働省が来ておりますので、ちょっと最近の状況についてひとつ簡単に御報告願いたいと思います。
目標に対して企業は非常に低い。それから特殊法人もそうですね。特殊法人も一・八の目標に対して〇・九五。それで、これを一つ 一つ聞いておりましたら時間がありませんから、厚生大臣に、実はこれは私は労働大臣に前に細かく質問を申し上げ、また促進方をお願いしたのですが、なかなか達成できない。同時に、こういった非常に不況になってきまして、首切りだとか合理化とかというような名目で失業者が非常に出てきておる。こういうときに当たって、特に一番早くもしもそういった就職しておる人でも首切りの対象になる、こういうことでありますと、非常に心配なものもございますし、西ドイツあたりでは雇用率を約一〇%、これは州とか市町村とかあるいは公益法人、こういったところで
最初に二点、特にこうして要望いたしておきます。 次に、厚生省の児童家庭局長から「一歳六か月児健康診査の実施について」という通達が各自治体に五十二年六月二十四日付で出ております。この通達を読みますと、「従来保健所等で行われている乳児及び三歳児健康診査等に加え、一歳六か月児健康診査を市町村において実施すること」としてこの要目を出しておる。 これについて、大切なことはわかりますけれども、どの法律に基づいてこういう通達を出したのか、ひとつ児童家庭局長からお聞きしたいと思います。
自治省から見えておりますね。自治省の「昭和五十三年度の地方財政措置について」これを見ますと、「昭和五十一年八月十日の閣議決定にのっとり、地方公共団体の職員数の増加」を含め、「新たに地方団体の負担を伴うような施策を行う場合には、適切な財源措置を講じ、また、国庫補助負担金のいわゆる超過負担については早急に完全解消を図ることが必要」という事務次官からの通達が出ておりますが、これはそのとおりですか。
そこで、あなたがいま、地方自治法とかいろいろもうすでに行われておるんだ、こういうような安易な答弁をなさいましたけれども、母子保健法、この第十三条によりますと、前条すなわち第十二条に三歳から四歳ということになっておりますが、「前条の健康診査のほか、都道府県知事は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行ない、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。」これは住民に勧奨しなければならないわけでありまして、そうしますと、ここの条項を見ますと、都道府県知事がやることであって、市町村長がやるべきものではないわけですね。ところが、あなたの方の通達を見ますと、この一・六歳児については市町村長がやるのだと頭から決めつけた
しかも、この母子保健法を見ますと、市町村長はそれに協力をする、こういう法律のたてまえになっておりますね。協力をするわけです。この法律のたてまえからいきますと。あなたの通達、こちらの通達を見ますと、あるいは施行の通達の最後の方に「経費の補助」というところがありますが、「本事業に要する経費については市町村の支弁とし、国は予算の範囲内において別に定めるものにより補助するものとする。」あなたの方でこれを補助するというような通達になっておりますね。市町村長はこの法律を見ますと協力をするわけですよ。この補助をするという法的根拠は、これはどこにあるのですか。
おかしいですね。正直に申し上げますと、もとはこういった法改正というものが一番根拠になったわけですよね。ところが、それを法改正せずにこのまま通達を出してしまったから ここに矛盾があるのです。いまあなたはこじつけたような答弁をなさっておりますが。しかも、この実施要綱を見ますと、関係機関との連携、すなわち「市町村長は健康診査の実施に当たり医師会、歯科医師会等と十分に連携をとり計画の策定、事業の実施について協力を求めること」、このように細かくあなたの方で規制しておるわけです。この通達どおりやりますと、決して市町村長が自由に選択をしてやるようになっておらない。 そこで、一つの市の例をとりますと、この通達どおり行いますと、細かく言う時間
どうもこの通達あるいはまた補助金は、このとおりやろうということになりましたら大変なことが起こるわけですから、いま大臣はもう一遍検討するということですから、これを了としておきまして、次の機会にまたお聞きしたいと思います。 時間がありませんので、もう一つだけ最後にお聞きしておきたいことは、いわゆる引き揚げ者の皆さんの在外資産についてでございます。 これは総理府からも来てもらっておるけれども、時間がありませんからこちらから申し上げますが、この在外資産につきまして、平和条約で放棄したんだとか、それは賠償に充当することを認めたのではないとか、こういう答弁を私いただいたことがありますけれども、議事録を見ますと、昭和二十六年に吉田元首相が