ただいま議題となっております法律についてお聞きいたします。 まずは、ヘーグ国際私法会議規程が一九五一年十月に採択されているけれども、会議の第七会期に代表を派遣した国の過半数が一九五五年の七月十五日に受諾し発効している。しかし我が国は一九五七年の六月二十七日にこの受諾宣言をしておるわけですが、これはどういうわけでこうなったのか、ちょっとお聞きしておきます。
ただいま議題となっております法律についてお聞きいたします。 まずは、ヘーグ国際私法会議規程が一九五一年十月に採択されているけれども、会議の第七会期に代表を派遣した国の過半数が一九五五年の七月十五日に受諾し発効している。しかし我が国は一九五七年の六月二十七日にこの受諾宣言をしておるわけですが、これはどういうわけでこうなったのか、ちょっとお聞きしておきます。
参議院でほとんどの質疑が出尽くしておるわけですので重複を避けたいと思うのです。 そこで、簡単なことですが、ヘーグ国際私法会議の運営が、なぜオランダの国家委員会がその運営の委員会になっておるのか、その理由についてお聞きしておきたい。
次に、扶養権利者が未締約国に居住する場合その権利を主張できるのか。端的に言いますと、例えば、中国は未締約国ですが、終戦のときにお世話になった孤児たちが今日本に帰国しておるわけでございますが、この孤児の人たちは中国の養父母の扶養義務があるのかどうか、これについてまずお聞きしたい。
その場合、帰国した残留孤児の人たちは、実態からいってとても扶養する——自分たちだけでも食べていけない、大変なんです。それなのに、中国に残された養父母から権利を主張されて扶養義務を果たせ、こういうことにたった場合どういうようになるんだろうと非常に心配たんですが、これについてちょっとお聞きしておきます。
これもずっとということはなかなか難しかろうかと思うのですが、孤児の人たちがしっかりしてきて日本に生活基盤ができて、そうしてちゃんと扶養する力が出ればこれはよいと思いますけれども、今のところは今答弁のあったように国で見てあげるしかないだろう、こういうように考えるわけです。 次に、今度は逆に、私の選挙区に芦屋というところがあるのですが、ここにいる方でアメリカ人と結婚をして、そうして子供が二人くらいおるんですが、この配偶者と子供を残して未締約国に、これはアメリカですが帰還した。その帰還した本人はまたアメリカで正式な結婚をしておる。こういう場合、日本に残っておるところの子供たちは扶養を受ける権利があるだろうと思うのですが、これについてひ
そうですか。義理の子供、すなわち認知をしていないということになると扶養権利者にならない、こういうことなんですね。そうするとアメリカに裁判を持ち出してもこれはだめだ、こういうことですか。この法律が通ってもそういうわけにいかない、こういうことですかね。もう一遍ちょっとお聞きしたい。
次に、ちょっと戻りますが、昭和五十二年に締結された子に対する扶養義務の準拠法に関する条約について国内立法措置がとられたかった。このたびはこの条約の締結に伴い単行法を制定する。その理由はどういうわけなのか、これをひとつお聞きしておきたい。
これは話は全然この法案とあれですけれども、先国会の終わった後で各刑務所あるいはあっちこっち視察をいたしました。そのときに神戸の刑務所に参りましたら、相当一生懸命働いている囚人がたくさんいました。この人たちの扶養義務というのはちょっとおかしいのですけれども、この人たちの生活については今法務省が責任を持っているだろうと思うのですが、最近の円高不況の影響によって刑務所の被収容者の刑務作業、これに非常に影響しておる、こういうように聞いておるのですが、その実態についてお聞きしたいと思います。
確かに仕事がない。円高によって仕事がどんどん減ってくる。また、今お話がありましたようなたんすだとかいろいろなものをつくっておりました。しかし、なかなかそうたくさん売れないだろうと思うのですね。そうしますと不就業の発生ということは、拘束された生活の中で就業しない、これは相当不穏たといいますか、毎日運動ばかりさせておるわけにいきませんし、刑務所の方も大変だろうと私は思うのですね。したがって、円高対策、これはもうあらゆる面に——私たちも地元に帰りますと、何しているんですかということですよ。いや、これは中曽根さんが悪いんやと。中曽根さんが悪い言うただけで済まない。どこへ行っても非常なおしかりばかり受けて、ほうほうのていで帰ってきておるわけで
あなたの所管の法務省の中でも、これは円高で大変な問題が起こると私は思うのですね。矯正局長あたりはもう大変だと思うのですよ。したがって、立法をしてそれから政省令をつくって規則をつくっておると、これはもう来年になっちゃうのですね。ガンもハトも飛んだ後じゃ話にならない。今じっくり総理以下真剣にたって行政が取り組まなければならぬというときに、政治的空白をつくってごちゃごちゃやっていたんじゃ話にならないと私は思うのです。それをやっぱり福田元総理も言っているわけですね。あなたもひょっとしたら福田さんの方の派閥じゃなかったかと思うのです。したがって、やはり非常な決意とそれから非常な精力で取り組まないと大変なことが起こると思うのですね。 また、
立法措置というのはちょっと消してください、それは、私言うように来年、再来年、一年おくれたんじゃどうもならない。法務省としても内需拡大に協力することは幾らでもあるのです。例えば神戸の裁判所、これはいつ壊れるかわからぬのです。非常に危ない裁判所。それから明石の刑務所、これも非常によくない。こういった内需拡大のしたければならぬことはいっぱいあるのですよ。その点について、今明石架橋やいろいろやっていますけれども、あんなもの随分先の話ですよ。もう土地を買わずに直ちにいける、あるいはいろいろなことができる、そういうことがすぐあるわけですね。だから法務大臣としても、この内需拡大については、円高対策については、ひとつ重大な決意とともに頑張っていただ
終わります。
最初に恩赦について御質問をいたしたいと思います。 私は平沢被告を救う会という会の副会長をやっておるわけですけれども、平沢被告の問題の前に恩赦についてお聞きをしたいのですが、恩赦法には目的あるいはまた趣旨規定というものがないわけでございます。これは立法府の責任だと思いますけれども、どの法律も大概目的規定というものがあるわけですね。目的規定がないために、例えば委員長が今度辞任をなさるというようなことを言われたわけですけれども、その中の一つには恩赦の問題が入っている。したがって、恩赦についての目的規定というものがきちっとあれば、時の内閣、行政府がやめてみたり、やってみたり、こういうことはできない。 と申しますのは、憲法七十三条に、
確かに二十二年の法律ですから、敗戦の混乱期を経てきておるわけですけれども、今あなたの御説明では目的規定がなくても内閣の責任において、こうおっしゃるけれども、時の内閣が、時の内閣というのは私が最初に指摘しましたように憲法七十三条によって法律を誠実に執行する責任があるわけですね。この恩赦法を適用するに当たって一つきちっとした法律があって、それに基づいて執行しないと、責任持って責任持ってとおっしゃるのなら、法律は要らぬわけですよ。全部内閣が何もかもやればいいわけですね。 この当時の法律は私も調べました。幾つかはありますけれども、最近の安定した、あるいはまた今の法律を見ますと、ほとんど全部目的あるいは趣旨規定が入っているわけですね。その
法律というのは時代に合わせたように改正していくわけですけれども、衆法でやりますと後回しにしてしまう、閣法にすると審議の対象になるのが早いということでありますし、今まで見ておるとそうでありますから、次の国会で恩赦法の改正について御検討をされるのかどうか、これをひとつお聞きします。
今大臣からも御答弁ありましたね。行政は法律に従って忠実に誠実に履行するというのが憲法の建前と見受けられるわけですよ。あなたの今の御答弁では、内閣が責任を持ってやるんだ。そうすると、そのときどきの内閣というのは違うわけですね。したがって、内閣によって差が出てくる。先ほど私が指摘しましたように、今度も天皇御在位六十年、こういうところで恩赦をやってもらいたいという話が法務委員長からもあったわけですね。それが受け入れられなかったということでありますけれども、きちっと法律にしておけば、これは法律に定めてあるんだからやってもらうのは当たり前じゃないか、そうすると物事はきちっといくわけですね。今のあなたのお話を聞いていると、何か行政は法律を誠実に
今まで見ておりますと、こういうときに恩赦を出してはいかぬではないかと世間から批判をされる、今度はまたぜひ恩赦をしてもらいたい、なぜやらないのかというような批判、それは全部そのときの内閣によって変わるわけですね。だから私は法律に基づいて内閣が運用できるように、憲法四十一条では「国会は、国権の最高機関」こうなっておりますから、国会で決めて、まあいろいろあるでしょうけれども、それを運用する、これなら話はわかりますけれども、この二十二年当時は、先ほど申しましたとおりまだまだ非常に世間が安定していないときですから、今までのいろいろな、一つずつ言っていると話になりませんからあれですけれども、批判されないように、また差別のないようにきちっとやって
なかなかあなたも頭がかたいし、大臣は今そうではなくして、一つの趣旨規定というものがあって初めて公正な内閣の運営ができるのではないか、こういう話ですから、今ここで何遍も言ってもしようがないから、ひとつ御検討をいただきたい。大臣、よろしゅうございますか、御検討をいただくことに、事務当局は。
お話は伺っておきますでは話になりませんよ。今大臣も、図らずもといったらおかしいですけれども、確かに法律というものは法律に従って内閣というものがあれするのだ、それは正しいでしょうという御答弁だったですね。ですから、大臣の方から一遍検討するようにひとつお話をしていただきたい、これを要求しておきます。また答弁というとおかしくなりますから……。 そこで、本論の帝銀事件の平沢被告について、第五次の恩赦の出願中ですけれども、中央更生保護審査会は第三次までは却下しておる。ちょうど門前払いのようでありますけれども、その理由がはっきりしない。その根拠と、どういうわけで恩赦の許可をしないのか、これをひとつお聞きしたいと思います。
この平沢被告は、いつ死刑の判決を受けたのですか。それから何年たっているのですか。それからもう一つ、なぜ死刑の執行をしないのですか。