それから、これは逃亡した者は三十年間逃げていると無罪になるでしょう。三十八年間まじめに——まじめにと言ったらおかしいけれども拘置されて、まじめに服役しておるということになりますね。しかも九十四歳。逃亡して逃げた者は、それから出てきても無罪であって罪が消える。この点どうも私は合点がいかないのです。しかも、この平沢被告の場合は旧刑事訴訟法で戴いておりますね。そういう点について法務大臣ひとつ、なかなかこれは難しかろうと思いますけれども、中更審というのはなかなか頭がかたいのかどうか知りませんが、ただ理由がないとかそういうことでけ飛ばしておるわけですね。だから法務大臣がそういった特別に、これは九十四歳ですし、しかも三十八年間ももう十分罪を償っ
