御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
当面の物価等対策樹立に関する調査を議題といたします。 質疑のある方は順次御発言願います。
午前の質疑はこの程度にとどめます。 午後一時再開することとし、休憩いたします。 午前十一時四十三分休憩 —————・————— 午後一時五分開会
ただいまから物価等対策特別委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、当面の物価等対策樹立に関する調査を進めます。質疑のある方は順次御発言願います。
本日の調査はこの程度にとどめます。 本日は、これにて散会いたします。 牛後四時七分散会 —————・—————
航空法の一部改正法案の提案理由につきましては先般お聞きをいたしたのでありますが、今回の改正の骨子は、航空交通に関するルールの整備と、もう一つは騒音対策と申しますか、この二つが大きな柱になっておるようであります。で、四十六年の七月に御承知の全日空機と自衛隊機の空中衝突事故がありまして、これが契機になりまして、航空法の改正案ができたように思うのでありますが、何と改正法案は四十七年のたしか三月でしたか、第六十八国会に出されまして、何と七十国会で審議未了。そしてまた七十一国会に再提出になりまして、やっといま参議院に回ってきて審議が始まっておるというていたらくであります。もうすでに提案されてから三年もたっている。それじゃその間政府としてほった
特に例の航空自衛隊の訓練空域とそれから民間の航空路の完全な分離ですね、これが一番大きな問題だったと思うのですが、先ほど説明がありましたように、これはいま完璧にできておりますか、どうか。 それから、いま言及されたいまでもそういう訓練空域と航空交通路を完全に分離してなおかつニアミスというような事故が最近あるのかどうか。そこらあたりちょっと説明してください。
それではもう一つの目玉であります騒音問題、今度の改正法では航空機騒音基準適合証明制度を初めて実施するわけですよね。これは一体どういうやり方なんですか。つまり、最近の自動車の排気ガスの排出基準の問題でいろいろ論議されておりますように、つまり現在あるいは近い将来で開発し得る技術の進歩というものを前提にして、そしてたとえばもう一年あるいは二年すれば、そういうリードタイムをとればその基準に適合することはまずまずだれが見ても無理のない到達可能の基準であるというものをつくって、そしてその基準に合うようなエンジンでなければ搭載してはいかぬと、こういうことに仕組みがなっておるのかどうか。それからこれはもう何年でしたかね、四十七年ですか、四十七年にこ
少しは前進しておるかと思ってお尋ねしたんですけれども、四十六年ですか——当時と余り前進がないということですね。どうも残念ですけれども、なかなかやっぱりむずかしい問題と見えまして、私どもが、素人が思うようにまいりませんでしょうが、ひとつ大いに技術的にも科学的にも前進を期待しております。 そこで今度、音源対策でそういうふうな余り前進がないとしますと、例のやはり騒音防止対策というものが非常に重要になってくるわけであります。先般昭和四十九年度の予算でありましたか、たとえば伊丹空港の周辺の防音対策につきましては、伊丹空港周辺整備機構という新しいシステムが発足したわけでありますけれども、一体、一番やかましいと言われております伊丹空港で、その
いまの騒音対策を実施する対象空港というものが政令であれは指定されておりますね。いまどのくらいになっておるかはっきりした記憶がないのですが、たとえば、まだジェットを乗り入れてはいないが、適切な騒音対策が実施できればあるいはジェットを飛ばしてもいいというふうなケースが仮にあるとしますね。そうすると、そういう場合に、ジェットを飛ばす前に、政令指定をしてジェットが飛ぶようになる前に騒音防止対策を実施しますよ。そうすれば例の何とかというやつ、いわゆる騒音コンター。騒音コンターから見てもまずまず飛ばしてもいいじゃないかというような場合があるかもしれないですね。ところが、予算その他からいってなかなかそこまではいきませんと、こういうことになるかとも
私はこういうことを言いたいのです。もっと具体的に言いますと、せっかくジェット機が飛べるような滑走路の延長その他の整備をやって大体条件が整ってきて、ただ一点騒音対策に難点があるという場合、騒音対策の実施がおくれるために、あるいはそのめどがないために、新しく別の騒音対策上から見て理想的なところに空港を建設するということになりますと、これは相当膨大な巨額の予算を必要とするわけですね。そうすると、それと比較してみてはるかに少ない経費で騒音対策が効果的にできれば、その現存の空港ですぐ飛ばせるという場合もあるわけですね。だからいまの質問をしたんですが、まあ研究してください。予算全体の規模がありますから、もっと先の順位のものもある。現にもう飛んで
それは私も言おうと思った。いまの航空法というものが、法体系から見て何でもかんでも突っ込んでおる。だから、たとえば航空事業法、航空保安法、いろいろな分け方があるのです。ところが、そいつは要するにきわめて技術的な問題ですよ、たとえば政令、省令に委任してもいいというような問題は。そんなこと言っているのじゃない。実質的に見て、実体的に見て一体抜本的にだ、あるいはすべてを見直すというような必要が一体あるのかどうか。ただ観念的に言っちゃいけませんよ。法体系なんかの整備の問題は別です、これは、技術的な問題だから。そんなことはやったってやらなくたって実際上何の関係もない。メリットもないと思う。だから、そういうことで苦労するよりかは、あなたが言ったよ
ただいまから物価等対策特別委員会を開会いたします。 まず理事の辞任の件についてお諮りいたします。 村田秀三君から文書をもって都合により理事を辞任をしたい旨の申し出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
この際理事の補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは理事に森下昭司君を指名いたします。 —————————————
当面の物価等対策樹立に関する調査を議題といたします。 前回の委員会において聴取いたしました物価対策の基本方針及び公正取引委員会の物価対策関係業務等について質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
ちょっと速記とめて。 〔速記中止〕
じゃあ速記つけて。
皆さんに申し上げますが、本件の取扱いは後刻理事会で協議いたします。