お答えいたします。 議員秘書の通勤手当が創設されました昭和四十五年の衆参の議院運営委員会におきましては一律支給等については御議論がなされておりませんので、経緯については不明でございます。
お答えいたします。 議員秘書の通勤手当が創設されました昭和四十五年の衆参の議院運営委員会におきましては一律支給等については御議論がなされておりませんので、経緯については不明でございます。
額についても不明でございます。
お答えいたします。 通勤手当は、通勤のため交通機関等を利用し、その運賃等を負担することを常例とする職員等に支給される手当でございます。 参議院事務局職員に対する通勤手当につきましては、国会職員の給与等に関する規程第七条第一項により、政府職員の例により支給するということになっております。通勤手当の額の算出の基準につきましては人事院規則において定められており、普通交通機関等の場合、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとされております。 以上でございます。
お答えいたします。 国会等の移転に関する政党間両院協議会の今後の開催見込みについてでございますが、事務局といたしましては協議会が開催される話があるとは聞いておりません。 以上でございます。
お答え申し上げます。 衆議院において憲法第五十九条第四項の規定に基づきみなし否決が行われた最初の例は、昭和二十七年の七月三十日の国立病院資産譲渡特別措置法案、国家公務員法改正案及び保安庁職員給与法案の三法案でございます。これらは、いずれも様々な事情から会期終了日直前に至っても参議院では委員会での審査が終了せず、衆議院において送付後六十一日目ないし六十三日目にみなし否決を行ったものでございます。 その後、平成二十年四月三十日には国税、地方税関連五法案について送付後六十二日目に、平成二十五年六月二十四日には衆議院議員選挙区画定審議会設置法改正案について送付後六十三日目に、それぞれみなし否決が行われております。 以上でございま
お答えいたします。 従来、参議院の本会議場では演壇等に限って水差しを用意しております。 いずれにいたしましても、本会議場内の取扱いでございますので、議院運営委員会理事会等の場で御協議いただく問題であるかと存じます。