御指摘のように、環境省におきまして、油汚染事故発生時に環境保護活動の担い手となるべき地方自治体や環境NGO等の指導者を対象といたしまして、油防御技術、鳥獣保護技術等の知識を習得させるための研修を実施しております。研修に関する予算でございますが、多少、ここのところ数年減りぎみという傾向がございますけれども、ほぼ横ばいとなっておりまして、来年度につきましても必要な経費の確保に努めてまいりたいと考えております。
御指摘のように、環境省におきまして、油汚染事故発生時に環境保護活動の担い手となるべき地方自治体や環境NGO等の指導者を対象といたしまして、油防御技術、鳥獣保護技術等の知識を習得させるための研修を実施しております。研修に関する予算でございますが、多少、ここのところ数年減りぎみという傾向がございますけれども、ほぼ横ばいとなっておりまして、来年度につきましても必要な経費の確保に努めてまいりたいと考えております。
原子力発電に対するお尋ねでございますけれども、今先生おっしゃいましたように、原子力発電は、発電過程で二酸化炭素を排出しないという、地球温暖化対策としては現時点では不可欠な電源というふうに考えております。このために、ことし三月に取りまとめました温暖化対策推進大綱におきましても「安全性の確保を大前提として、原子力を引き続き着実に推進していく」というふうに書いてあるところでございます。 今回の原子力をめぐる一連の不祥事につきましては、こうした原子力政策への信頼を揺るがすということで非常に憂慮しておるわけでございまして、関係者が現在信頼回復のための努力をしております。こうした努力によって、一日も早い信頼回復が必要と考えております。
地球温暖化防止のための吸収源対策として、森林整備と合わせまして伐採した木材を住宅や公共施設として積極的に利用すること、あるいはそういうストックではございませんけれども、伐採後に放置された木材をバイオマスエネルギーとして利用するというようなことが大変重要だということは先生御指摘のとおりだというふうに考えております。また、今年の三月定めました地球温暖化推進大綱におきましても、こうした施策を推進するというふうに述べているところでございます。 環境省としてどうしているかということですが、こうした木材利用の推進を図るために、環境省の所管事業であります自然公園等における施設整備に際しまして、木材利用を積極的に進めるということがございます。そ
オゾン層破壊の将来予測につきましては、世界気象機関、WMOと国連環境計画、UNEPが共同で見積もったものがございます。 それによりますと、オゾン層破壊物質の濃度としては、多分、既に頭を打ったというふうに言われていますが、今後徐々に減少いたしまして、二〇五〇年ごろには一九八〇年レベルに戻るだろう。それによりますオゾン層破壊の影響でございますが、これはまだタイムラグがございまして、二〇二〇年ぐらいまではピークを打つ可能性があるというふうに言われております。それから先は徐々に減少して、回復するだろうということでございます。
今先生御指摘のように、京都議定書上の伐採の扱いにつきましては、伐採時点ですべて炭酸ガスの排出としてカウントするようになっていまして、その後の利用目的とのリンクがない状況にございます。そのために、例えばリサイクルとか木材製品の寿命を延ばしたとしても、それがプラスの方向にカウントされないというような問題を抱えております。 これは、第一約束期間につきましてはこういうことで既に整理されているわけですが、第二約束期間以降のこの問題につきましては、二〇〇三年に本格的な国際検討が開始されることになっておりますので、私どものこうした立場も含めて、次の第二期の約束期間のカウントの方法につきましては、より適正化を図ってまいりたいと考えております。
京都議定書の目標を達成するために、政府では三月十九日ですか、温暖化防止対策推進大綱というものを定めて、六%削減のための方策を示したわけでございますけれども、その中では、国内における産業部門、民生部門、運輸部門の対策を積み上げますと、その六%削減までは一・六%がすき間が出るという計画になっております。 これは、この大綱につきましては適宜見直しを行いまして、更に国内対策の積み上げを図るつもりではおりますけれども、第一次約束期間にそこまでにその一・六%のすき間が積み上がらないケースも重々考えられるわけでございまして、その場合には京都メカニズムを活用した手段によりましてそのすき間を埋めていくという考え方になっております。 ただ、その
フロン回収・破壊法でございますけれども、業務用冷凍機につきましては既に四月一日から施行しておりますけれども、カーエアコンについては、法律上、十月三十一日までの政令で定める日というふうになっておりまして、まだ政令を定めておりませんので施行日が決まっていないという状況でございますが、いずれにしても、十月には施行したいというふうに考えております。
フロン回収・破壊法ですと、今考えております回収・破壊のシステムというのは、ユーザーがフロン券を購入いたしまして、フロン券を添付して廃車のときに引き渡す、それによって、費用を負担した車についてフロンの回収・破壊が行われるということでございますけれども、実施の確実性という観点からすれば、今回提案されております自動車リサイクル法のように、あらかじめ、あるいは車検時に、フロンの回収・破壊に関する費用を納入しておく、あるいは、引き取り業者から破壊業者に確実に手渡されるような仕組みが構築されるということで、フロンの回収・破壊を確実に行うという意味では進歩があったというふうに考えております。
監督は、都道府県知事、政令指定都市の首長が監督をすることになっております。
実は、ことしの三月に既に、経産省と環境省と共同いたしまして、全国の約五十カ所でございますけれども、説明会を開催しております。先般も、地球環境担当の都道府県の職員等を集めまして、これは一般的な話ですけれども、講習会を行ったときにも督促いたしましたし、機会を通じて今までも、法律の制度の仕組みの説明あるいは準備態勢の構築に対する協力をお願いしているわけでございます。 ただ、先生おっしゃったように、まだまだ対応がおくれているところがあるんじゃないかという御指摘ですので、改めて都道府県に対しても働きかけをしたいと思います。
ちょっと一カ月かどうかわかりませんが、直ちに調べて資料はまとめたいと思います。
フロン回収・破壊法によりまして、業務用冷凍空調機器とカーエアコンからのフロンの回収・破壊が義務づけられたわけでございますけれども、そのうち、業務用冷凍空調機器を対象といたします第一種フロン回収業者につきましては、平成十四年四月一日現在、八千四百九十四事業者が各都道府県に登録されておりまして、事業そのものもことしの四月から始まっているというところでございます。 また、カーエアコンを対象といたします第二種特定製品引取業者と第二種フロン類回収業者につきましては、ことしの四月一日から都道府県、政令指定都市への登録を開始したところでございまして、五月一日現在で、それぞれ千百三十六事業所、五百七十五事業所が登録を行っております。これは十月か
ODAを用いたCDMということになりますと、温暖化、温室効果ガスの削減対策にODAを用いた場合で一定の手続を踏めばそれは基本的にはCDMになり得るわけです。ただ、昨年のマラケシュ合意におきまして、CDM事業に対する公的資金の供与についてはODAの流用であってはならない、今までのODAを単に回すだけではだめですよ、追加的な形でやりなさいと、こういうふうに言われていますので、その辺のところの配慮が必要だということがあります。 それからまた、例えば具体的な事業でCDMになるかどうかについては、例えば植林などにつきましてまだ詳細がCOP9で検討されるとなっておりまして、どういう事業がそもそも対象になるかどうかがまだ完全には詰まっていない
まず、現在、一九九〇年レベルに比べまして六・九%ほど排出量が増えておりまして、まずこれを従来の、新大綱の以前の旧大綱でございますけれども、旧大綱の実施によって下げていくというのが一つございます。それで下げていきます。 それで、数字で申し上げますと、現在はみ出している、一九九〇年レベルからはみ出している数字については、新エネルギー対策、省エネルギー対策等によりまして一九九〇年レベルまでまず下げるというのが前提になっております。その後、一九九〇年レベルまで下げるという計画があって、それに更に追加的な措置を新大綱によって講じることによって六%マイナスを達成するという意味でございます。 その六%マイナスを達成する手段として、森林吸収
説明の仕方によってちょっと、両方の説明の仕方があるんですけれども、実は今の二〇〇〇年段階の現状から見てどれだけの量を下げるかと。達成量というのは、一九九〇年レベルからマイナス六%というのが達成目標量でございますので、現在の排出量からその目標量までの差額をどうやって埋めるかというふうに申しますと、一三%分を下げなきゃいけない。今よりは一三%分下げなきゃいけないということになります。その下げる、一三%今より下げる手段の一つとして森林吸収源対策というものを用いると。この手段による削減分は三・九%という意味でございます。 しかし、私が申し上げましたのは、その中身を新大綱の分だけに限って申し上げれば、新大綱の追加的施策によって下げる分、そ
予算とか人員の手当ての問題もございますので、各県に働き掛けてはおりますけれども、確実にというのが三年ぐらいたてば確実だということでございます。私どもの方としては、一日も早くということで一層働き掛けを強めてまいります。
企業の場合、工場が幾つかあったり、地域に、幾つかの地域に工場を持っているようなケースがあって、企業全体としてはその幾つかの複数の工場あるいは事業所を総括して全体として温室効果ガスの削減対策を講じていこうというところもございます。そういうところは、特定地域が特定のポリシーによってばらばらにやられるというよりは、むしろ一元的に行う方が望ましいということで、別建ての、国からその業界、業界、会社、工場という、そういう流れの中で措置していくことの方が適当だというふうに考えておるわけでございます。地域として、生活、それから町づくりというふうな分野については、やっぱり地域の取組ということで温室効果ガス対策というものを進めてもらうことが適当だという
御指摘のように、アジア太平洋地域における自然エネルギーの導入というのは、地球温暖化対策の面でも、あるいはアジア地域の持続可能な開発を確保するという面でも大変重要な課題だというふうに考えております。 こうした観点から、環境省では、地球温暖化アジア太平洋地域セミナー等におきまして、自然エネルギーの活用も含めた温暖化対策の情報交換を行っているところでございますし、また、将来におけるCDMプロジェクトの可能性等についても調査検討を行っております。 今、先生の方から、アジア太平洋自然エネルギー促進ネットワーク構想というふうなお話がございましたけれども、名称はともかく、アジア太平洋地域におきましてこうした自然エネルギーの導入が促進される
アメリカが三五・五%増で他の先進国が議定書の目標を達成した場合ということでございますが、計算上は約九%の増加になります。
今、先生、試算の数字ということでおっしゃっておりましたけれども、干潟、サンゴなど、大気中の温室効果ガスの吸収あるいは排出に対する関与が非常に強いというふうなことは言われておりますが、まだ数字的にどういうぐらいの効果があるかということは分かっておりません。 しかし、いずれにしても、温室効果ガスの吸収あるいはその影響を受けやすいという意味ではおっしゃるとおりだと思っています。