ちよつと官房長に聞きたいのですが、先ほど説明のあつた定員法の数字ですが、この中に定点観測船の移管に伴う運輸省の中の二百七十二人、その数字と同じ増が海上保安庁に二百七十二人ある。これは船並びに乗組員ごと気象台のほうから海上保安庁のほうに移つたと思うのですが、そうすると、これは運輸省の全体として考えて、定点観測より何というか、優先性を持つておる仕事が海上保安庁にあるものだと思うのですが、それはどういう仕事なんですか。
ちよつと官房長に聞きたいのですが、先ほど説明のあつた定員法の数字ですが、この中に定点観測船の移管に伴う運輸省の中の二百七十二人、その数字と同じ増が海上保安庁に二百七十二人ある。これは船並びに乗組員ごと気象台のほうから海上保安庁のほうに移つたと思うのですが、そうすると、これは運輸省の全体として考えて、定点観測より何というか、優先性を持つておる仕事が海上保安庁にあるものだと思うのですが、それはどういう仕事なんですか。
いや、私が伺つているのは、とにかく気象台関係で、定点観測の二百七十二人が減つて、それと同数のものが海上保安庁に殖えているというのですが、やはり人間が殖えるからには、仕事の内容も伴わなければならないわけで、だから海上保安庁でこの二百二十七人殖える仕事のほうが、定点観測よりもプライオリテイを持つているのかどうか、そういう仕事はどういう仕事かということを伺つているのです。
そうしますと、定点観測の仕事を海上保安庁でやるということですか。
そうすると、この海上保安庁のほうで定点観測船の船そのもの、並びにそれに乗組んでいる人たちが行つちやつたのですが、その人たちは何をやるのですか。そのやる仕事が定点観測よりもつと重要なのかどうか。
そうすると、半年は海上保安庁で定点観測をやるというふうに了解していいのですね。
もう一つ、この在外公館の在勤要員を一人減らしているのですが、これはどこを減らしたのですか。
今日はこの問題に関しまして、私はもう質問ありません。
この港湾法が制定されてから二回に亙つて部分的な改正が加えられて来たのでありますが、先般の提案理由の説明の中にも、制定当時には予想されなかつた法律運用上の不備欠陥が現われて来た、だからこれを直すのだと言われておるのですが、この不備欠陥ということに対して、一つ具体的の説明を願いたいということが一つと、もう一つ、若しこれを改正しないとどういう不都合があるか、これを一つ伺いたいと思います。
今のお話で港務局の現在できているのは新居浜、近く小倉にできる、それから洞海湾、関門そのほか近い将来できる見込の所はどこですか。
今港湾局長のお話の中にあつた移動荷役機械というのはどういうのですか。走行クレーンなんかは昔からあるのだけれども、ああいうのは移動じやないのですか。移動というのはどういうのですか。
そうすると自動車かなんかに積んだようなクレーンかなんかある、そういうものはちよつと大阪と神戸では困るのですが、もう少し近い所で移動して使うというようなやつは入らないのですか、移動荷役機械には……。
ちよつと速記をとめて下さい。
この改正のうち三十七条或いは四十二条、四十四条、五十五条に政令に委ねている部分があるのですが、この政令の腹案はお持ちですか。
そうすると今大筋でも、お持ちないようですが、この次に一遍見せて頂きたい。
それから第十二条の二に、港務局の規程というのが今度出たんですが、この条文を読みますと、港務局の規程というのが地方公共団体の条例或いは規則より一段下というふうに見えるのですが、折角港務局というのを作つたのですから、港務局の規程というものも、或いは公共団体の議会の承認を得るというような条件の下に、公共団体の条例なり、規則と同等に引上げたらどうかと思うのですが、如何ですか。
それから今の問題に関連するのですが、この四十条に建築物の規制の問題があるし、又四十三条の原因者負担金の徴収ということに関しても、今申上げたように、港務局の規程をしておけばいずれも港務局の規程で足りると思うのですが、それが一々四十条では公共団体の条例できめるというふうになつているから、私は是非この港務局の規程をもう少し昇格さして港務局の規程にこの四十条、四十三条もやらせるほうがいいと思うのですが如何ですか。四十三条の三並びに四十条ですね。
ちよつと議論になるかも知れないけれども、公共団体の議会の承認を取るということにしておけば、住民権の問題はそう大きな問題じやないと思うのです。
そうすると第四十四条の三の3ですが、「港務局を組織する地方公共団体の議会の承認を受けなければ、その効力を生じない。」という、これはどういうわけですか。
どうも今までの御答弁じやはつきりしないのですが、港務局の規定をとにかくもう少ししつかりしたものに作つたほうが、いろいろ事務管掌そのほかの役に立つと思うので、この上なお一層御研究を願いたいと思います。 それから港務局の設立を自由放任していながら、解散を認可制にした理由は何かあるのですか。
そうすると解散については、定款で定めるとしては工合悪いのですか。