もう一つ伺います。そうすると、今後今のような基準の実施状況を見て、政府は進んで踏切の改善のために私鉄に対して或る程度補助をしようというところまで考えておられるのですか。
もう一つ伺います。そうすると、今後今のような基準の実施状況を見て、政府は進んで踏切の改善のために私鉄に対して或る程度補助をしようというところまで考えておられるのですか。
私はこの法律案に賛成をいたします。 ただこの際政府に要望しておきたいのは、この案の成立のときのいきさつに鑑みて、即ちこの案は衆議院では全会一致で議決、参議院においては委員会で可決され、本会議で否決された。それを憲法の条項によつて、衆議院が更に三分の二でし直したといういきさつもあります。今日もうすでに改正されるようないきさつが生じておる。今後十分この施行に当つては注意されて、そういうふうな弊害を除外されて明朗なモーター・ボート競走が実施されるということに進められんことを要望して賛成します。
そのインターンを学生の割引にしようということですか。
主事を二名減らす根拠と申しますか、仕事の上のやり繰りと申しますか、そういうものはどういうふうになつておりますか。
港湾の施設のうち、繋留設備と申しますか、棧橋、岸壁の問題なんですが、大体どうも港湾の中に岸壁なり棧橋を作るという位置は深さの関係、或いは海流の関係、地盤の関係等でなかなか簡単にあちこちどこでもいいというわけには行かない。大港湾においては広いのですから或る程度そういう点も緩和されますが、中小港湾では結局棧橋なり岸壁の位置というのは大体きまつてしまう。そこへ或る一つの私企業のものが来てしまつて、それをほかのものには利用させないというふうになりますると、港湾全体の利用価値の点からも面白くないし、又船を利用して旅行をする旅客の立場からも思わしくないというふうにも考えられますので、又そういう事例があちこちにあるようなので、今後政府はそういう点
只今の港湾局長の答弁、その通りにあつて欲しいと思うのですが、そういうふうに行つてないような例もかなりあるように聞いておりますので、今後只今お答えの通りの方針で一つ行政指導というか、措置を講ぜられたい。希望を述べておきます。 それからもう一つお尋ねしたいのは、ちよつと直接この法案に関係ないかも知れませんが、別府の観光港、今、目下築造中ですが、いつ頃使用開始になるか。これは恐らく公共施設としてやつておられるので先ほどお尋ねしたのとは違いまするが、成るべく早く、折角できかかつているのなら使つて一般の利便に供するようにしたらいいと思うので、いつ頃から使うようになるか、お尋ねします。
私は港湾法の一部を改正する法律案に対しまして、修正案を提出いたしたいと思います。案文でありまするが、これを一つ委員長のお取計らいで、事務当局に朗読さしていただきたいと思います。
私の修正案は今読上げたのでありまするが、この要旨を簡単に御説明申上げますると、先ず第一に、港務局の解散に伴う所要の規定を設けたことであります。改正案におきましては、港務局の解散につきましては、運輸大臣又は知事の認可を効力発生条件としているのでありまするが、解散に伴う跡始末の規定を設けることこそ必要でありますので、解散をする港務局の債務はその組織母体が負担することとし、又当該港湾において跡継ぎの管理者が決定するまで、解散の効力は生じないということにいたしまして、解散の認可制度をやめにしたことであります。 第二は、改正案では港湾に隣接する地域を良好な状態に維持することを新たに港務局の業務に加えているのでありまするが、立案者たる政府当
この法律ができましてから北海道の港湾の開発はどの程度に進んでおりますか。
今の一割とか或いは六分というのは、対前年に対してのお話ですか。 それからもう一つ、大体北海道の港湾も数多いと思うのですが、主力を注いでおられる所はどこですか。
北海道の港湾が一応整理されるのは今後何年ぐらいかかりますか。
この法案は非常に明らかな法案ですから、私は質疑並びに討論を省略して直ちに採決に入られんことの動議を提出いたします。
この船舶職員法が、この前と多少は内容が違うのですけれども、例のまぐろ・かつお漁船の乗組員のこれと同じようなあれが出たのですが、ここでやはり昭和三十一年三月末まで一応延期すると、昭和三十一年三月以降は充足し得るという確実な政府の見込があるのですか。
この法律が制定されたときは、二年間の暫定期間があつたのですが、その間に充足されないというその理由をもう一遍はつきりと簡単に御説明願いたい。そうすると、今後二年間延ばしても又延ばすというような危惧もあるのですが、そうなると、船舶職員法そのものに無理があるんじやないかというふうにも考えられるので、船舶職員法そのものをもつと根本的に直す考えはないか、その二点を伺います。
私は本法案に賛成をいたします。 現下の船舶職員の需給状況に鑑み、かかる特別措置も止むを得ないと考えるのでありまするが、先ほど来各委員の質疑応答並びに政府委員の説明から、次のような附帯決議を附して賛成いたしたいと存ずる次第であります。附帯決議案を読み上げます。 附帯決議案 現下船舶職員の需給状況に鑑み、船舶腹員法等に定める特別措置の適用期間を延期するは止むを得ないことと認められるが、政府は今後においてかかる特別措置を再び繰り返す必要のないよう、船舶職員の充足について万全の施策を講ずべきである。 よつて政府は、この特別措置の周知徹底を図ると共に速かに船舶職員の講習、試験の実施方法等について適切なる方策を決定の上こ
今度入港料を取ることにしているのですが、どうも少し今日の政策と矛盾すると思うのでありますが、経費を軽減しようというときに、入港料を取るというのはどういうわけですか。
そうすると入港料は、今度の法律改正によつて初めて入港料が取れる、大臣の認可を得れば取れるということになつたのですが、今までは法律になかつたのだが、今のお話では入港料を取つておる港があるといたしますれば、今まで取つておつたものの法律的根拠は何によつて取つておるのですか。
そうすると、入港料は法律になくても取れるのだというのだが、取るつもりなら何も法律を直さなくてもいい、取らないつもりだつたら法律に入れるというのは変な話で、それじやもつとはつきりして入港料は取らないのだというふうに法律を直したらどうですか。
そうすると、入港料というのは、まあ道路の通行料みたいなものですね。これは特殊の場合と思うのですがね。大体この料金の程度はどのくらいを考えておるのか。 それからもう一つ、港湾の維持のために、今まで港湾管理者の収入は入港料のほかに何が入つていたのですか。
そうすると、入港料と、それから今のトン税というのがある、その関係はどうなんですか。