公文書偽造あるいは偽造公文書行使、これに当たるかどうかは今まだ検討しているというんですが、もう何年たっているんですか。早急にこれは検討し直してもらいたい。私は、どう考えてもこれは公文書偽造、行使に該当するんじゃないかというふうに思うんですね。そうしたら、訓戒で済む話じゃないというふうに思います。そして、監督官だけじゃなくて、その上司とか、そういったところまできちんと責任を果たしてもらわなきゃいけない事案じゃないか、そのことを申し上げて、私の質疑を終えたいと思います。
公文書偽造あるいは偽造公文書行使、これに当たるかどうかは今まだ検討しているというんですが、もう何年たっているんですか。早急にこれは検討し直してもらいたい。私は、どう考えてもこれは公文書偽造、行使に該当するんじゃないかというふうに思うんですね。そうしたら、訓戒で済む話じゃないというふうに思います。そして、監督官だけじゃなくて、その上司とか、そういったところまできちんと責任を果たしてもらわなきゃいけない事案じゃないか、そのことを申し上げて、私の質疑を終えたいと思います。
岡田克也です。 今日は、主として大川原化工機の問題について質疑をしたいと思います。 まず、既に高裁の判決は出ました。二週間以内に上告するかどうかを決めなければなりませんので、政府の中でいろいろ検討されていると思います。中心になっているのは法務省かなというふうに思いますが、経産省も私は当事者だと思うんですね。当事者という意味は二つあって、一つは、大川原化工機の所管大臣、中小企業であり機械産業ですね、所管大臣としての関わり、もう一つは、外国為替及び外国貿易法の所管大臣としての関わり。この間、公安とのいろいろなやり取りがありました。したがって、非常にこの事件について責任ある立場だと思うんです。 上告するかどうするかということは
そこで問題になるのは省令の解釈の問題です。 省令に言う殺菌、そこに、化学物質を利用して機械の中の微生物を殺菌することのみならず、機械を空だきして高温で微生物を殺滅することも含まれるというのが公安の解釈で、経済産業省としてこれをどう考えてきたのか。基本的には同じ解釈、最初から同じ解釈だったのか、あるいは途中で変えたのか、もっと狭く考えていたけれども途中で公安の解釈に寄り添ったのか、どちらなんですか。
今の答弁を踏まえると、機械を空だきして高温で微生物を殺滅することも含まれる、殺菌の定義として、そういうふうに最初から経済産業省は考えていた、こういうことでよろしいですね。
ですから、具体的事例が出てくる前に、これは根幹の部分ですから、殺菌の定義、それについて、省令を制定する際に、当然、官房の審査も受けているはずですし、あるいは原課との協議もしているはずですから、最初から殺菌に、機械を空だきして高温で微生物を殺滅することも含まれるかどうかということは決まっていたはずですよ。もちろん、この会社が、大川原化工機がどうかということは、公安に聞かれて解釈したかもしれません。考え方としては最初から決まっていなきゃおかしいですよね。
端的に答えてもらいたいんです。機械を空だきして高温で微生物を殺滅することは、当初から殺菌の範囲に含まれるというふうに経済産業省として考えていたということですか。
協議を重ねてって、省令を作るときには答えがなければおかしいでしょう、根幹の部分なんだから。どうなんですか、そこは。
もし最初からそう決まっていたとすれば、どうして担当者が、二〇一七年十月から二〇一八年三月までの十三回の公安との協議の中で、当初、否定的な見解を述べたんですか。ちゃんとそうやって議論して決まっていたなら、否定的見解が出てくるはずがないじゃないですか。
非常に理解に苦しむところですが。 先ほど局長おっしゃったように、最初からそういうふうに、空だきも読み得るような省令だったというふうにしましょう。そうすると、今回の判決は、罪刑法定主義の基本的考え方からいっても、省令の解釈を拡大することは許されないという趣旨のことを述べていると思うんですね。私もその意見に同意をするわけですが。 しかも、AG参加国の中で裁量の余地が認められていると今おっしゃったかもしれませんが、基本的に、合意に基づいて法律があり、政令があり、省令があるわけですから、それを勝手に経産省が拡大して幅広く読めるようにしていたとすると、そのこと自身が極めて大きな問題だし、東京高裁の判決から見ても全く真逆のことを当初から
ですから、今回のこの省令の解釈で食い違いがこれだけ生じているわけですから、やはり省令そのものをきちんと定義し直すということは、私は最低限必要だと思うんですね。 それから、こういうふうに国際的に合意されたことを拡張して、それを省令で読み込んでいるということになりますと、やはり経済安全保障に関わる類似の事例でも同じようなことがあるかもしれませんから、これは政府として全面的に見直して、そういう拡大解釈の余地がないように省令の定義をきちんと見直すべきだというふうに考えますが、大臣、いかがですか。
これは省内で第三者の検証委員会を立ち上げてもらいたいんです。これは政府全体にも必要なことだと思いますが。経産省の中でいろいろなやり取りをしているはずですよ、この省令の解釈について。担当の部局と公安とのやり取りもありますし、担当部局が例えば官房と省令の解釈をめぐって意見交換している、あるいは原課としている。そういうものが、どういう議論がなされて、そして今回のことに立ち至ったのかということをきちんと検証しないと、同じことが私は繰り返されるというふうに思うんです。反省していますで済む話ではないというふうに思うんですが、いかがですか。
非常に疑問が残るわけですね。さっきも言いましたように、担当者は一貫して否定的なことを言っていた。もし最初から決まっていたのならそんなことになるはずがない。だから、先ほどの局長の説明は、私はどこかで違うんだというふうに思わざるを得ないんですね。 それから、もう一つ申し上げると、空だきが含まれるという解釈に立ったとしても、その空だきの結果として全てのポイントで高温が実現できたかというと、そうではないということも分かっていたのに、それも放置して、どんどんどんどん勾留期間が延びたり、裁判に行く直前まで、経産省として、業所管省でもありますから、放置していたというのは、そこも私は非常に問題があったと思うんですが、いかがですか。
もう終わりますけれども、経産省は省令の解釈というのを担当部局だけで決めるんですか。当然、官房の審査もあるでしょう。そこで何か意見が出なかったとしたら、相当問題がありますよね、それはそれで。そういうことのやり取りも含めてきちんと第三者に検証させるべきだということをもう一度申し上げておきたいと思います。 終わります。
立憲民主党の岡田克也です。 まず、大臣にお聞きします。 地球温暖化対策税は、民主党政権時代、二〇一二年に導入されて、あらかじめ定められたスケジュールに従って税率を上げて、二〇一六年に現在の税率になりました。CO2排出一トン当たり二百八十九円ということであります。 大臣は、この温対税をどう評価しておられますか。
確かに産業によっては負担が増えることで国際競争力を失うとかという問題もありますが、同時に、そういったことで、カーボンプライシング、そのことによって、省エネルギーあるいは再生可能エネルギーの導入、その関連の設備投資も進み、それが経済成長につながる、当然そういう考え方もあるわけですね。 そういう考え方に基づいて温対税が入った。だけれども、順次税率を上げてきたんだけれども、二〇一六年以降は、私は、温対税を更に上げていく、そういう選択肢があったと思うんですね、しかし、それが止まってしまった。 それから、排出権取引は、実はEU共通の取引市場が発足したのは二〇〇五年。我々民主党政権のときに排出権取引も入れたかったんですが、具体的な制度設
私は、やはり、地球温暖化対策に対する取組の決定的な遅れ、これは相当政府あるいは経産省の罪は深いというふうに思いますよ。今頃になって慌てていても、産業の方は消えてしまっているということだと思います。 今回、石油石炭税の減収分を埋め合わせる形で化石燃料賦課金というものを入れるということですが、私よく分からないんですが、埋め合わせる形でといったって、何でそんなことをする必要があるのか。特に個々の企業から見たら予見可能性というのが非常に失われる。むしろ石油石炭税を段階的に増税していく、そういうスケジュールを示した方が、賦課金というのは幾らになるかよく分からないということになりますから、企業にとっては投資の予見可能性を失わせることになりか
ですから、何で減収の範囲という考え方に立つのかと聞いているわけですね。むしろ石油石炭税を今までやったように定期的に上げていくということを示せば、それが一番予見可能性が高まるというふうに私は思うんですね。非常に分かりにくい制度だと思います。 そもそも、この化石燃料賦課金というのは、これは税なんですか、何なんでしょうか。税なら、憲法上、憲法八十四条で租税法律主義というのがあって、法律の定めがなければ税率などは変えられないということになっているんですが、今回の賦課金は政令でその額を定めることになっていますよね。本来、実態は税であるものをこういう形で恣意的にというか政府の判断で税率を変えられるというのは、私は租税法律主義を逸脱するものだ
租税法律主義というのは、国会の決定なくして勝手に負担を増やしてはならないというのが基本的考え方で。いろいろ仕組みは書いてはありますけれども、具体的にどうなるかというのは政令で決めるわけですから、国会は関係ないんですね。そういうやり方が適切だとは私は全く思えないということは申し上げておきたいと思います。 それから、先ほど田嶋さんとの質疑の中で答弁いただきましたので省きますけれども、本当に二十兆円返せるのかということも、先ほどの答弁を聞いていてもよく分からなかった、非常に不安の残るところであります。 さて、次に、石油石炭税についてお聞きしたいと思います。 例えば、石油天然ガス田の探鉱、資産買収等で今年度予算でも五百六十三億円
何も答えていないんですね。 ですから、カーボンニュートラルは国として決めているわけでしょう。私は、それがぴたっと二〇五〇年に本当にゼロになるかどうかというのは、それはアローアンスはある程度見てもいいと思いますが、基本的な流れとしてそういうふうにするときに、新たに石油があるかどうかを試しましょう、そういう探鉱予算までこれから十五年も二十年も計上していくんですか。だって、探鉱して、それから現実にそれが出るかどうかは分かるまでにやはり時間がかかるじゃないですか。二〇五〇年ゼロに向かってやっていくということであれば、少なくとも探鉱予算についてはそんなに多額の予算を計上し続けるというのは明らかにおかしいんじゃないですか。無駄遣いじゃないで
国家備蓄についても、今年度で四百六十八億円が計上されていると思いますが、石油の消費量が減れば当然必要な備蓄量も減っていくわけですね。これから二〇五〇年に向けて国家備蓄基地というのもある程度整理していかなきゃいけないというふうに思うんですが、その具体的スケジュールは作っておられますか。