それじゃ、それは後で御一緒に答弁いただくとして。 年金福祉事業団の貸付資金枠の問題を含めて御答弁いただきたい。
それじゃ、それは後で御一緒に答弁いただくとして。 年金福祉事業団の貸付資金枠の問題を含めて御答弁いただきたい。
建設省に伺いますけれども、住宅金融公庫の分譲宅地融資、これの償還期限と据え置き期間、現在の状態と今後の見込み、まずこの点を伺いたいと思います。
それで結構です。
今度これは改正しますね。どういうふうになりますか。
これは法的改正が必要ですか。
次は、労働省。雇用促進事業団の財形融資、これの場合も償還期間並びに据え置き期間、こういう点について現状と今度の改正、これをひとつお答えいただきたい。
同じというのは、雇用促進事業団の財形融資の場合、今度の改正では十八年が二十五年になる。二十五年が三十年になる、これは簡易耐火住宅というのかな。それから耐火関係、これも三十五年。そして、一年間の五十三年度限りの据え置きを行う、こういうことですね。
その次は、これは厚生省に伺っておきたいんですが、厚生年金の場合は、これは私が申し上げるまでもないのですが、被保険者に対して保険料は法的に強制されている。積極積立方式といいますか……。もう一つは、そういうお金でございますからこれはできるだけ大蔵省の資金運用部の中に一括されている。これは郵便貯金と同じような形をとっている、大体そういうことですね。
それから、これは建設省に伺いたいんですが、さっきの住宅金融公庫の原資ですね、これも大蔵省の資金運用部の金ではありませんか。
それは資金運用部の金ですね。
そこでもう一つ、厚生年金の場合は、先ほど言いましたように、法的な拘束力がある。それだけに還元融資に対しても非常に大切に扱う。だから、毎年の積立金の増加額、先ほど五十二年、五十三年を対比して伺ったのですが、約三兆、五十三年見込み額としてはふえますね。これの場合の三分の一が被保険者の生活向上、福祉、その関係に使われることになる、これは低利で運用されている、そういうことになっていると思うのですが、具体的にこれはどういう面にお使いになっているのですか。
そこで、厚生省にもう一つ伺いたいのは、年金福祉事業団でいわゆる住宅融資をする、これの現在の償還期限、貸付期間ですね、これは現状はどうなっていますか。
そこで、これは大臣にお伺いしたいのは、いま答弁でお聞きのとおり、先ほど労働省、建設省、すなわち住宅金融公庫と雇用促進事業団、これの場合の償還期間は今度改正になっているわけです。これは先ほど御答弁のあったとおりです。ところが、年金福祉事業団だけは、この後どういうように御答弁になるのかそれはわかりませんが、いままでのところは改正になっておらない。資金運用部資金の金でそのように大切にしておって、被保険者がこれを使うという場合にはむしろ有利でなければならないのに、ほかの役所の関係の金よりも償還期間が短いというようなことでは、どうもわれわれは納得いきかねるわけであります。 そういう点から、この前、厚生大臣にも非公式ではございましたが、私と
その点、局長、もしあるなら答弁してください。
予定でございますとおっしゃるのは、これはすでに決まっていると見てもいいですか。
大蔵省にも確認をとられましたか。
間違いないですね。これは大臣に伺っておきたいのですが、間違いございませんか。
それでは、もう一つそれに関連をいたしまして、被保険者の住宅転貸融資の据え置き期間、これについてもかねがね関係する団体からも陳情がございますし、この点も御改正をいただかなければならない。こういう点についても厚生省としてお話しいただいたと思うのですが、この点はどうなりましたか。
どうも余り細かいことになると私も余りわからないのですが、ほかの労働省、建設省とは大体同じ線になるということに理解してもよろしいのでしょうか。
あなた、予定とおっしゃられると、まだ信用できないのですよ。