どう思いますか。あなたは概数と言っても百億ですよ。約十分の一の金額を入れるか入れないか、概数にしろこの点はずいぶん違いますよ。一体どうなんですか。——余り時間をとらないで。ほかの方に入れないから。 長官、これ常識問題なんだが、どうだろうか。それが入っていないか入っているかわからないというのは困るんだな。
どう思いますか。あなたは概数と言っても百億ですよ。約十分の一の金額を入れるか入れないか、概数にしろこの点はずいぶん違いますよ。一体どうなんですか。——余り時間をとらないで。ほかの方に入れないから。 長官、これ常識問題なんだが、どうだろうか。それが入っていないか入っているかわからないというのは困るんだな。
理論的には入っているべきであるという御答弁ですね。しかしその当時の物価やいろいろな関係があるから数字は違っているかもしれない こういう御答弁と理解してよろしいのですね。
部長、これは入っていないと困るのですよ。なぜならば、あなたの方はパイプラインは四十一条認可だと言っているでしょう。施行規則三十二条を調べてごらんなさい。この中には工事金額はないのです。もし入ってないとすれば訂正させなければだめでしょう。もし訂正をしないとするならば罰則規定の適用がありますよ。いいですか。あなた百十八条を知っているでしょう。重要だからちょっとやっておきましょう。罰則規定の百十八条、「第八条第一項の規定に違反して電気工作物を変更した者」に該当する疑いがありますよ。入っていなければ直させなければだめですよ。この点はいいですね。入っていなければ直させることについては御異議ありませんね。
そうすれば、それは確認いただきましたので、施行規則の第六条に基づく地形図、たとえば第三号、その他具体的な面において工事工程表、この中にも当然パイプラインが入っていなければならないわけですね。工事金額の中には入っておって工事工程表の中には入ってない、地図の中にもパイプラインが書いてない、こんなことがあり得ますか、どうですか。
あなた、もう一度読んでみましょうか。第六条の第三号「変更に係る電気工作物」、電気工作物の中にパイプラインは入っていませんね。「電気工作物の概要を明示した縮尺五万分の一の地形図」、金の方は入っているのに、ここへ入れなくていいという理由にならないじゃないですか。そうでしょう。それから第五号、「変更が発電所、変電所または送電線路に係る場合は、工事工程表」。少なくとも第三号の地形図の中に入ってないとおっしゃることは、私は納得できない。金が入っていて、こっちに入ってないというのはおかしいじゃないですか。それが一つ。恐らく入ってないのだと私は思う。いいですか、長官、これも聞いておいてください。なぜならば、パイプラインの四十一条認可は五十一年十一
そうすると、パイプラインは八条の対象にならない、あなたの御答弁はそうですね。しかし、工事金額の中では対象になるということですね。それは一体どういうことなのですか。
あなた、それで質問をした者が納得できると思いますか。施行規則の第六条の十一号では工事概算額というものがあって、その中にはパイプラインが入っているとあなたはおっしゃった。「変更に係る」というのは第八条を意味することなのですよ。「係る電気工作物」という意味なのです。あなたはさっき、電気工作物の中にパイプラインは入っていると言ったじゃありませんか。だから工事概算額の中に入っているのでしょう。地図の方は入れてなくていいのだという論拠はないですよ。まだまだこれは御勉強を願います。私、あと二十分しかないので、この問題ばかりやっていられません。もっと重要な問題を聞かなければならないので、あなた、これはもうちょっと御勉強願いたい。 ただ一点だけ
部長、気の毒だけれども、ずいぶん苦しいね。その答弁じゃわからないですよ。それじゃ、この問題は留保して、また後でやります。 今後は温排水に入りましょう。まず電調審に伺いたい。 六十回の電調審で、伊達火力を承認する場合に、温排水についての具体的な説明がありましたね。その説明の部分を中心に、たとえば温排水の温度はどれくらい、それから水量はどれくらい、それからそれの拡散範囲を調べるとどれくらいになる、こういうことが前提として承認になっているはずですが、こういう点について電調審から御答弁をいただきたい。
温排水の条件というのは、電調審で承認をされる際にこういう形になっているわけですね。ところが、また気の毒だけれども通産省に伺わなければならないのだが、部長がさっきも言われた四十八年の資源エネルギー庁における環境審査報告、これあなたの方で去年私もいただきました。持ってきていますか。これを見ると違うんだな。これはどういうことですか。読んでみますが、六十六ページ「冷却水系の計画発電所の設備容量は一号機三十五万KWと合わせ七十万KWとしており、復水器冷却水量は二基合計で二十二t/sec」、これは合っていますね。「復水器による温度上昇は九・三度Cとなっている。取水口前面の水温と透過ブロック堤前面の水温との差は外海水の自然流入を促す等により、七度
それが第一点。わかりました。そうすると、要すれば〇・二下がっただけで二十二立米、こういうことですね。
第二点はそういう答弁。 そこで、あなたの言われる方式では毎秒二十二トンで、復水器による温度上昇は九・三度、こういうことですね、ここに書いてあるように。それに対して外海水の自然流入等により七度Cに下げる、こういうわけでしょう。そうすると、この水が二十二トンプラスアルファが入るわけですね。そうでしょう。プラスアルファは一体どのくらいの水量ですか。というのは、なぜそういう細かいことを聞くかというと、電調審、さっき答弁したように二十二トンで計算しているでしょう。そうすると、これは二十二トンプラスアルファです。これは計算の基準が全然違いますよ。
六トンプラスになるわけですね。六トンプラスになった場合に、電調審で認可したときの数字の単位が全然違うじゃないですか。これが一点。 それから、先ほど経済企画庁が答弁したように、これを承認するときには、これの影響範囲というのは半径七百二十メートルで波及影響を計算しているのですよ。ところが、通産省で再度審査をし直した場合に、この温水の波及するところは半径千五百メートルになるのです。倍になるのです。そうしたら、この影響というのは、前の電調審のときと数字が全然違うじゃありませんか。部長、これはどうですか。全然違うんだが、前の間違った数字で認可をして、後になってこれを出したのですか。それじゃ、あなたがおっしゃるように、こういうことを再審査を
取水量になっていません、水量です。二基合わせまして二十二トン毎秒の量になりますと書いてあります。あなたは資料をお持ちにならないのなら、ここに電調審の資料がありますから、見せましょうか。
それから、後の方はどういうわけですか。七百二十メートルと千五百メートルの違い、倍ですよ。長官、聞いておいてください。しかも、これは七百二十メートルで補償を決めたのですよ。ところが、千五百メートルになったら、また補償を広げなければならないでしょう、追加補償をしなければならないでしょう。この問題が出てくるのです。こういうずさんなことをやっていたら話にならぬですよ。なかなか答弁できないようだから、あと五分しかありませんので、次回まで私は留保しますけれども、よく調べてみてください。その上で……。 あなた、これはおわかりになるでしょう。七百二十メートルを基準にして伊達漁協に補償をしたわけでしょう。補償はどこでやったのですか。通産省ですか。
北海道電力がやった基準になるのはこれじゃありませんか。そこら辺の点はお調べになっていますか。七百二十メートルで補償——あのころ問題になったんですよ。あなたはそのころ課長でなかったから御存じない。あなたを余りいじめるのも気の毒な気もするのですけれども、これは七百二十メートルで補償するのについて、隣の有珠漁協というところが、おれのところにだって被害が来るのにどうして補償しないんだといって問題になったんですよ。千五百メートルなら有珠の漁協に及ぶ可能性が非常にあるんですよ、水の流れによって。だから、この点は抜本的に再検討をしてもらいたい。半径七百二十メートルで、それに基づいて補償が行われている伊達漁協についても、これは追加補償をしなければな
私個人に御説明だけでは困るのです。次回あたりに、また、委員長にお許しをいただいて若干の時間——この問題は非常に重要でございます。実は補償問題にかかってくるものですから。こういう点は正式に御答弁をいただき、それに基づいて私、また質問をしたいと思いますので、きょうはちょうど時間になりましたので、これ以上私は質問いたしません。問題を留保して、あなたの方のまとめた御答弁をいただきたいと思います。さっきのパイプラインの問題もありますからね。両方ひとつ、部長、十分御勉強のほどを願います。 それじゃ、これで終わらせてもらいます。
若干住宅問題で御質問いたしますが、大臣も私の場合もお互いに政治家でございますから、余り細かい点は一々御答弁いただかなくても結構でございます。しかし、肝心の点では大臣にお答えをいただかなければならないと思いますから、そのつもりでお聞きをいただきたいと思います。 最初、細かい点でございますが、厚生年金の積立金ですが、昭和五十三年度末の累計見込み額、大体どれぐらいになりますか。
五十三年度の見通しはありますか。
それから、年金福祉事業団の貸付残高、これの見込み額をそれぞれお答えをいただきたいと思います。
五十三年度の見込みはありますか。