現地の消防関係も知らなかったわけですか。
現地の消防関係も知らなかったわけですか。
北海道庁は知っていたのですか。
これは消防庁ばかりじゃなく、通産省も含めて監督責任の問題ですね。私はここで資料として要求しておきたいんだが、北海道庁が知っておったとするならば、消防庁としては、どういう場所で、どういう距離において、どういう欠陥があったか、そういうのを後で資料としてお出しをいただきたい。それから、通産省も先ほど知っておるというような模様でございましたので、具体的な場所それから調査をした日付、そういう点も含めて後でぜひ資料を出していただきたい。これは委員長にもお願いをしておきます。いかがでしょう、よろしいですか。
もう一つ、今度は山田長官にちょっと伺いたいのですが、いま御質問のありました逮捕事件ですが、これは二十一日にあった。これは私が質問した数年前の記憶があるんだが、三木環境庁長官のころに、やはり伊達の本体の建設に当たって資材の搬入についてトラブルが起こったのです。機動隊を相当動員をして、これを阻止する側との衝突直前の状態にまで至ったのですけれども、三木環境庁長官は、環境問題としては地元のコンセンサスを得ることが第一であるからそういう流血の惨事を絶対に起こしてもらっては困るということを、わざわざ長官みずから北海道警察に対して連絡をとりまして、そして流血の惨事が起こらないことで未然に解決したことがあるのです。これは数年前のことです。 先ほ
ひとつ極力御努力を願いたいと思います。 本論に入っていきますけれども、まず私の伺いたいのはパイプラインの問題なんです。今度の伊達火力の工事総額というのは大体どれくらいになりますか。
それじゃ部長、その中にはパイプラインの費用が入っているのですか、それとも別個ですか。パイプラインはどれくらいの工事総額ですか。
では、大体九分の一というわけですね。約一割。 そこで経企庁に伺いたいのですが、六十回の電調審によると、この電調審の審議、そしてこの議決をやるに当たって、当時の局長が報告をしていますね。その報告の中に、パイプラインを敷設する計画として、室蘭港からパイプラインによりまして約二十五キロ送油するという計画になっています。したがって電調審として承認をしたのは、パイプラインをつけたものということで承認をしたということですね。
それからもう一つ伺いたいのだが、パイプラインは電気事業法の二条、それから電源開発促進法に基づく電気工作物の一部に含まれますか、どうですか。
そうすると、電気事業法の八条で伊達火力の建設認可がされて、そして七条に基づいて何年以内に事業を開始するかという指定が行われているはずですね。その指定については五年以内に開始しなければならないということになっているのですが、公益事業部長に伺いたいのは、最初に八条認可で七条に基づく事業開始の通告をしたのは四十七年十一月二十四日、それから五十年の十一月二十三日まで三年間の余裕を置いて事業開始の指定をしたわけでありますね。その後何回、どのようになっていっているのか、ここら辺の経過を伺いたい。
最後の場合、五十二年の十月十五日ですね。これは七条の一項じゃないでしょう。七条の三項でしょう。しかも、これは五年間しか、いわゆる事業開始の期間は認められないのに、いまあなたの御説明によると、合計いたしますと最初の三年と後の三年と六年になりますね。そうすると、五十二年の十月十五日ですか、これ以降の、これというのは、これは五年を超えますから、当然これは七条の三項であって、しかもこれは正当の理由がなければならないということになっていますね。その正当の理由というのは一体どういうものなのですか。お認めになった限りは、何か正当な理由ついて論拠がなきゃならないはずだが。
あなたの解釈だと通算する必要はないわけですか。たとえばあなた、五年以内だったら、最初に四十七年に事業許可を三年出したね。その次また三年出し、永久にそういう形でやっていけるわけですね、そうなれば。三年ごと通算は必要ないわけだ。五年という制限は必要かいわけだ。通算五年間という必要はないわけですね、七条一項の。いつまででもやれるわけですね、それじゃ。
いや、私の聞いているのはそうじゃない。あなた、いままでの御答弁だと、合計六年になるわけでしょう。そうしたら五年を超えるわけでしょう、一年。そういうようにしても、そのたびごとに三項によって認可をしていけば、何回でも、もし正当な理由があるとするならば、一度八条認可をするとあとは何回でも更新して、正当な理由があればやっていけるわけですか。そういうように理解をしてもいいのですか。
その理解には大変私問題があると思うのだが、それじゃ、若干話を変えまして御質問いたしてまいりましょう。いまの点、また後で伺います。 先ほど、一号機、二号機合わせて全部で九百数十億と言われましたね。それはいわゆる八条に基づく、施行規則の第六条の十一項「工事費概算書」、十二項「所要資金の額および調達方法を記載した書類」これに該当するわけですか。
これとは一致するかどうかは、どうなんですか、違うのですか。さっき総額調べておいてくださいよとあなたの方に、通産省に言っておいたのだけれども、これはどうなんです。この中と数字が全然違うものだということは考えられますか、まず第一、部長。一号機、二号機をとるに当たって、あなた八条許可をとっているわけでしょう。そうすると、工事費の概算額というものが、あなたがいま御説明になりました数字とは、それは概算額ですから一千円くらい違うか、二千円くらい違うかはわからないけれども、これと大体一致するものじゃありませんか。どうなんです。
それは後でおわかりになりますか。
それではちょっと電話で聞いて知らしてください。よろしいですね。 そこで承っておきたいのですが、さっきから電調審その他からも伺っておるのだが、この工事概算額の中にはパイプラインの経費百数十億は当然入っておるわけでしょう。
しかし、工事概算額の中にも入っておるでしょう。理論的にはそういうことでしょう。どうですか。
電調審で認可したのを入れないのですか。入れなくてもいいのですか。しかも電気工作物ですよ。入れてなければ問題があるのじゃないですか。どう思いますか、理論的に。資料はいまないとして、それはいいとしましょう。理論的には、電調審で認めた、しかも電気工作物の一部である、工事概算額を出すと当然その中に入っていると見なければならぬのではないですか。入ってないとするならばどういう論拠ですか。
数字の事実経過はいいですよ、後で伺いますから。それより常識としてそうじゃありませんか。電気工作物の一部でしょう。電調審が認可したのでしょう。もしそれを書いてないとすればその工事概算書は不備だから戻すべきじゃないですか、違いますか。理論的にどうなんですか。理論的に伺います。実態は後で伺いますから。
あなたは実態論をいま盛んに答弁しておられるわけだ。私は理論的に入っていないとするならおかしいじゃないかと聞いているのです。理論的にいかがですか。それを聞いているのですよ。どうですか。電気工作物の一部でしょうが。電調審は認可したでしょうが。総額としてはその中に入れてなかったら、これはおかしいぞと言って、北電の方にこの資料入っていないと言って戻すのがあたりまえじゃないですか。どうですか、理論的には。どう思いますか。