それでは、最後に原子力基本法の問題です。原子力基本法の第二条は、特に当時学術会議の皆さんの強い要望で織り込まれた。平和目的に限る、あるいは民主的運営、公開を原則とする。学術会議のほんとうに強い要望で、私どもはあの第二条というものに、それをそのまま織り込んでおるわけです。 そこで、私は、学術会議の、特に原子力委員会に所属される方として御所信を承りたいのであります。原子力潜水艦が日本に寄港するということは、そうした公開、民主、平和という大原則の立場から見て、たとい日本の原子力基本法というものが外国の軍事目的を規制することはできないとしても、あの二条に盛られた精神というものは、学術会議の御要望であり、同時に国民の大きな悲願であり、また
