そこで、この統一見解を読み上げるのは省略をいたしますが、外国政府が原子力を潜水艦の動力として利用する問題と、わが国内における原子力基本法第二条とは無関係であるということが書いてあります。そこでお尋ねをするが、この原子力基本法は議員立法です。三党、むしろその当時は二党共同提案で、満場一致国会で成立をした議員立法です。その第二条に、原子力の研究、開発、利用は平和目的に限るというのは、これは申し上げるまでもなく、原水爆に反対をする国民の悲願を込めた道義的条章なんです。われわれはこの二条については、非常な苦心を払って原子力基本法の中にこれを入れておる。これは国民の悲願に裏づけられた道義的立法である。 そこで、これは、今いわば外国の軍事的
