それから、これは大蔵大臣にも関係のあることなんですが、原子力損害賠償紛争審査会というものが第十八条にあるわけです。ところが、なお十九条に参りますと、「政府は、規模の原子力損害が生じた場合には、できる限りすみやかに、その損害の状況及びこの法律に基づいて政府のとった措置を国会に報告しなければならない。」となっております。この状況ということの中には、災害の評価も含まれるわけですね。そこで、これはだれがやるかということなんです。やはり紛争審査会がやるのですか。私は、相当な権限を持ったものがやるべきではないかと思うのです。ウィンズケールの例を見ますと、ちょうど、私は、たまたまロンドンにおったのですが、時の総理大臣のイーデンが、たしか四名か五名
