ほかの保有国と違うか違わないかということを私は聞いておるんじゃないのです。日本自体が持てるか持てないか、だから、持つためにはどういう科学的な条件が必要なんですか。
ほかの保有国と違うか違わないかということを私は聞いておるんじゃないのです。日本自体が持てるか持てないか、だから、持つためにはどういう科学的な条件が必要なんですか。
たくさん局長はおられるが、ひとつどうだね。何も知らないで保有できるなんて言うことを、核保有の能力があるなどということを言えますか。無責任もはなはだしいと思うんだが、どうなんですか、たくさんおって……。条約局長どうですか。−それでは椎名大臣にかわって私が教えてあげましょう。まず、天然ウランが豊富になければならぬということです。ウランの濃縮設備がなければならぬ。プルトニウムを生産する設備がなければならぬ。同時に実験場がなければならぬ。同時にその科学的能力がなければならぬ。いいですか、日本に天然ウランがありますか。プルトニウムの生産設備がありますか。濃縮ウランなんていうものはできっこありません。実験場がありますか。一体この現状において日本
しかし、核保有の能力がありながら核保有をしないということですね、国際的な発言においてですよ。核保有の可能性は持っておるが、核保有はしないということは、大きな私は違いだと思う。そうではございませんか。これはやはり慎重にそういう面において考えてもらわなければならぬ。 それでは、条約局長がおられるからもう一つ。この場合、一体日本は外交的にどういう手を打たなければなりませんか、日本が核保有をしようとすれば……。
とにかくいま原子力に関する平和利用協定を結んでおる国々はどことどことありますか。
現在われわれがそれらの協力をする相手国から導入するものが軍事的に利用されているかいないかということの査察はどこでされますか。
原子力基本法という法律が十年前に制定された。これは与野党一致で議員提出立法として全員一致で採択した法律です。これにはどう書いてありますか。
その第二条には、わが国における原子力の研究開発並びに利用は平和の目的に限ると書いてある。 それでは条約局長も若干法律の専門家だろうが、核兵器というものは一体自衛のための兵器でありますか、自衛でないものですか、どう考えられますか。
星国連局長は情報を集めておるかもしれないが、いま最小限の小型な戦術兵器はTNTに換算して何キロトンの破壊力を持っていますか。
大体二キロトンといわれておる。広島に落っこちた爆弾と同じですよ。こういうものが法律的な見解で云々——自衛のワク外にあるかないかという問題よりも事実問題じゃないですか。一体あなた方は、外務省当局としては、こういうものが自衛のための装備として許されるものだと思われますか。
私はそういう答弁はまやかしだと思う。二キロトンもある、広島の原爆に匹敵するような膨大な破壊力を持っておるものが、仮定としても、自衛に役立つものだ、そういう論議がどこから出てくるのですか。これは憲法問題に触れる問題だ。日本が核保有し得る能力を持ちながら持たないということは、憲法問題に触れる問題として重要な論議が当然巻き起こってくる。私は第九条の解釈において、持つべきだということは許されないと思いますが、これは論外としましよう。原子力基本法を変えなければならぬ、国際原子力機関から脱退しなければならぬ、アメリカやイギリスやあるいはカナダとの原子力の平和利用に対する協力協定というものも全部これを根本的に変えるかどうかしなければならぬ、こうい
これより科学技術行政に関する小委員会を開会いたします。 科学技術行政に関する件について調査を進めます。 発明の奨励及び国産技術の育成等に関する問題調査のため、本日、参考人として、協和醗酵工業株式会社社長加藤弁三郎君、財団法人日本発明振興協会理事長君嶋武彦君、住友化学工業株式会社副社長児玉信次郎君、社団法人発明協会理事長高吉友次君及び日本原子力研究所理事宗像英二君、以上五名の方々に御出席を願っております。 この際、参考人各位に一言ごあいさつを申し上あげます。 本日は、御多用のところ本委員会に御出席をくださいまして、まことにありがとうございました。どうかそれぞれの立場から忌憚のない御意見を御発表いただくようにお願いを申し
次に、高吉参考人にお願いをいたします。
次に、児玉参考人にお願いいたします。児玉参考人。
次に加藤参考人。
次に、宗像参考人にお願いをいたします。
ちょうど昭和三十七年四月二十六日に、この委員会といたしまして発明及び特許に関する件についての決議案を与野党一致で採択をいたしました。簡単にその趣旨を申しますと、「科学技術の画期的な振興を期するためには、新たなる発明の気運が高まり、発明者の業績が埋れることのないように、その環境及び諸条件が完備することが肝要である。これがため、政府は、新規発明に関しては、常時各方面における発明の現状を遺漏なく調査し、その積極的助成に努めるとともに、その特許の迅速なる審査を行ないうるよう特許行政並びに機構の整備充実を行なうべきである。」こういう決議をいたしておるわけです。いま五人の参考人の方の意見の中にも十分この決議に共通するものがうかがわれるのでありま
それでは現在まだ処理が未済件数として取り残されておる特許出願はどれくらいございまますか。
せっかく予算が倍額になり人も四百人ふやされたとはいいながら、ちょうど私どもがこの決議を採択いたしましたときの特許、実用新案、意匠、商標の出願件数の未処理は三十万件であった、それがいま六十二万件と倍にも増加しておるということは、やはり特許庁のことにこの審査能力において、科学技術革新の名のもとに進められている民間の創意くふうの発展に対応する力がないということを如実に暴露しているものではないかとも思いますが、その点についてはどう考えておられますか。
改正法案は別途委員会において審議されることではございましょうが、事実上こうした民間の創意くふうに対する審査、審判能力が不足しておるという事実はお認めになるわけでございますね。 特許庁関係では発明に関してどのような予算をどのような名目で計上しておられるわけでございますか。
発明を奨励するというような形で運営される予算というのは、どういう名目でどのくらいことしありますか。