しろうとにわかるように出してもらいたい。
しろうとにわかるように出してもらいたい。
私は、せっかく科学技術会議の議員に御就任いただいた御両氏に対して、別に質問などということを申し上げるのではございませんが、この科学技術会議は、実はこの科学振興対策特別委員会が満場一致でこの会議を設置すべきものという強い意思決定をいたしまして、その結果、これが生まれたわけでございます。従いまして、われわれ科学技術の委員会といたしましても、この会議の運営と申しまするよりも、会議の成果については大きな責任を持っておるわけでございます。その点から若干希望を申し上げて、両議員の御意見を承わりたいと思います。 第一の問題は、実は科学技術の振興というものは、先ほども内海議員の仰せられたように、国際的、世界的な徴候である。従って、立ちおくれたわ
そこで、もう一つの点でございますが、文部大臣も参加して科学技術振興の基盤を養い推進する、それからまた、民間の研究その他について、やはり大きな役割を演じてもらわねばならない科学技術庁長官も入っておる、また予算を扱っておる大蔵大臣も入っておる、構成は非常にはなばなしいわけでございますが、そこで、ただ私は、今内海議員が申されましたように、なるほど科学は真理を追求する、真理というものは国境を越えたものであることは申し上げるまでもございません。ところが、閣僚が大量に入っておられるということになりますと、国境を越えた真理を追求する、そして、これを人類の福祉と繁栄に役立たしめようというにもかかわらず、その時の政権の性格によって、その方向がゆがめら
私がお尋ねしておるのは、幸福の目的か、または反対の目的かということではなくて、たとえば、アメリカも非常に進歩しておる、ロシヤも非常に進歩しておる。そうすると、やはり国境を越えた真理を追求する、科学を中心とし、これをわが国において発展させようとするための中枢機関である科学子技術会議というものは、たとえば、その時の政府がアメリカに片寄っておるとか、ソビエトに片寄っておるというふうなことはしないと思うのです。いずれであろうとも、よきものはどんどん、両陣営のいずれからも摂取するという、そういう方針が望ましいが、たくさんの大臣が入っておると、その政府の方針によって、一方に片寄ってくるということが起る心配がある、こういうことがあってはならないで
茅先生にお教えを願いたいと思う点があるので、率直な御意見を承わりたいと思います。 と申しますのは、先生も御存じのように、核兵器の問題でございますが、先般、原子力委員の有沢先生から、原子力基本法が現存する限りは、日本は自衛の目的といえども核兵器の保有、使用を認むべきでない、こうと言われました。そこで、自衛の目的とは何であるか。日本の国の平和と安全のためであろうとも、自衛隊が防衛行動に出た場合には、核兵器の使用はやはり認められないものである、こういうことがっ防衛庁の次官から言明があったわけです。従って、問題は、原子方基本法第二条を改正すれば持ち得るということが、裏を返せば出てくるわけであります。その点につきまして、先般憲法調査会の総
なお関連して、先ほど兼重先生にも承わったのですが、今安保条約の改定問題が出ておるわけでございます。そこで、この前アメリカとの動力協定の場合には、私ども自社両党の議員が代表いたしまして、アメリカ原子力委員会のフローベルグ氏と会いまして、いわゆる使用済み燃料については、これを引き取って、いかように使おうとも、わが方としては、これは向うにまかせるという形でございましたので、それは日本には御承知のように原子力基本法というものがある、従って、日本で原子力発電をやった使用済み燃料を、お宅の方でこれを原爆の原料に使われたのでは、この基本法の精神から見てわれわれとしては賛同しがたい、従って、この際協定の上に、使用済み燃料を引き取っても、これは軍事目
私は、原子力基本法と今参議院の予算委員会あるいは衆議院の内閣委員会で論議の焦点となっております核兵器の保有の問題、その関連性を原子力委員会の立場においてどう御決意をしておられるのか、いかなる具体的な御所信を持っておられるのかという点を承わりたいと思うのでございます。 そこで、まず参議院なり衆議院の論議を見ておりますると、いわば、憲法の解釈と政策というものが混同されておる。従って、将来小型核兵器は、あたかも、現在軍隊が持って使っているところの鉄砲だまのようなものにでもなって、問題にならないんだというような印象、従って、そういうものは容易に持ち得るんではないかというような印象さえも与えておることは、非常に危険な考え方だと思うのでござ
そこで、原子力基本法の第二条には「原子力の研究、開発及び利用は、平和の目的に限り、民主的な運営の下に」云々と規定されております。御存じのように、特にこの第二条は、昭和三十年に原子力基本法の作業が始められました場合、科学者の側からも強い要請がありました。そこで、この法律は、与野党の委員が共同作業のもとにこの第二条の規定を明確にいたしたのでございます。従って、当時これを提出したのは委員側でございまして、政府の一方的な解釈は許される性質のものではございません。ところが、たとえば岸総理は、「核兵器の問題については、科学が進歩するから、核兵器と名づければすべて違憲であるとするのは行き過ぎである」、こういうようなことも先般の予算委員会で私に答弁
してみますると、今私が申し上げました岸首相の「防衛用の小型兵器ならば憲法上持てる」という、この憲法の解釈は、原子力基本法が現存する限り、この基本法の第二条に従えば持つことはできない、こうなるのでございますか、その点の御所信はいか がでございましょう。
してみますると、原子力基本法第二条を改正しない限り、小型の核兵器といえども日本はこれを持つことは許されない、こう原子力委員会としてはお考えでございますか。
さらに、私はこの機会に、この第二条の、特に平和の目的についてはっきりとした解釈の統一をいたしたいと存ずるのでございます。しばしば政府は、「日本が自国の安全を守る、平和を守るために自衛権を発動するのである、従って、自衛権の発動に伴い自衛力を行使するとしても、このことは必ずしも戦争の目的ではないのであるからして、平和を確保し、日本の安全を守るという意味において平和目的である」という、きわめてごまかしの説明をすることがこれまであったわけでございます。しかし、この原子力基本法第二条の規定の「平和の目的に限り、とということは、すなわち、いわゆる外国の法律用語としてしばしば用いられておるノンミリテール、非軍事的という意味に解釈をしていいのでござ
要するに、軍事的使用は認められないということに相なるといたしますると、たとえば、佐々木惣一博士の日本の自衛行動について憲法解釈との関連についての文献がございますが、佐々木博士は、たとえば、日本の自衛権に基く自衛力の行動は自衛軍事行動である、こう規定されております。軍事行動であると言っておられます。なお、この著書によれば、さらに敷衍をいたしまして、要するに、自衛権の発動に伴う自衛行動といえども軍事行動である、いわば軍事的な行動であると言っておる。従って、この基本法第二条の「平和の目的に限り」ということは、——すべての軍事行動は自衛行動も含めるものである。従って、わが国がたとい自衛のためといえども、軍事行動においては核兵器を使用すること
防衛庁長官の御出席を求めたのでございますが、御病気で御出席がないのはまことに遺憾でございます。そこで、かわって防衛政務次官の辻さんにお尋ねをいたしまするが、お聞きの通り、原子力基本法第二条においては、わが国は自衛の目的のためといえども核兵器は持つことができない。たとい、いかなる小型の核兵器とい、えども持つことはできない。原子力委員会は、この基本法第二条を改正しない限り、小型の核兵器といえども持つことはできないという所信を明らかにしておられます。防衛庁は、この見解に対していかが思っておられますか。
重ねてお聞きをいたしまするが、この平和目的、すなわち、非軍事的目的、従って、自衛権の発動に伴う日本の自衛行動においても小型の核兵器の使用は許されない、このように防衛庁ははっきりと言明をいただけるものでございますか。
その軍事的行動とは、自衛行動をも私は含めるものである、こう先ほども申し上げておるのでございます。従って、いわゆる自衛の目的のための行動といえども軍事行動である、従って、小型の核兵器といえどもこれが使用は許されない、これが原子力基本法第二条の趣旨である。このような防衛庁の御所信でございますか。
この際、先般参議院の予算委員会で示された自衛権に関する統一解釈を、いま一度この席上でお示しを願いたいと思います。
今統一解釈をお読みいただきましたが、御存じのように、かつて鳩山内閣のときに、現在の核兵器は原水爆が代表的だが、その他のものも多分に攻撃的性質を持つようだから、日本がこれらを持つことは憲法が許さない、こう申しておられる。ところがその後、この統一解釈について、去る十九日の参議院予算委員会で伊能長官は、政府の統一解釈は核兵器を全面的に禁止したものではないということを、千葉君の質問に対して答えておられます。今お聞きいたしますと、原子力基本法が現存する限り、たとい自衛のためといえども、また、いかなる小型の核兵器といえども、これを持つことは許されないのであるという御答弁でございました。してみますると、十九日の千葉委員に対する伊能長官の政府の統一
今、辻政務次官が言われましたが、しかし、岸総理が、核兵器の保有をしない、また、持ち込みも認めないという理由としては、「国民感情にかんがみ」ということを常に言われるけれども、「原子力基本法第二条の条章に照らして」ということを私は一度も聞いたことがない。また、国民感情というものは、いわば動くものでございます。しかし原子力基本法そのものは、これを改正しない限り、国の原子力政策の基本として現存するものでございます。従いまして、核兵器の保有を認めない、持ち込みも認めないということは、原子力基本法が現存する限り、これに基いてその保有も認めない、持ち込みも認めないという態度でなければならないと存じまするが、この点、原子力委員並びに防衛庁のお考えを
なお、先般参議院でございましたか、衆議院でございましたかの質問に対して、たとえば米軍が核兵器等を持ち込むことについては、憲法は米軍を拘束し得ないという御答弁があったと記憶しておりまするが、この点、いま一度明らかにしていただきたいと思います。
そこで、まず明らかにしておきたいことは、私が先ほども申しましたように、「国民感情にかんがみ」ということを総理は常に申される。しかし、国民感情はいわば動くものであります。非常に消長のあるものでございます。しかし、基本法は現に国会が議決した法律で、日本の原子力政策の中核でございます。これが現存する限り、国民感情のいかんにかかわらず核兵器の保有は認めることはできない、許されない、こういうふうに防衛庁としても御確信でございますか、この点をもう一度伺います。