これより会議を開きます。 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 質疑の通告がありますので、これを許します。三木喜夫君。
これより会議を開きます。 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 質疑の通告がありますので、これを許します。三木喜夫君。
石野久男君。
石野君、両大臣とも、結婚式の主賓、もう一つはアメリカの人を呼んであるのだから、この次の機会にさらに意を尽くして御質疑いただくことにして、一応この程度で打ち切っていただけないでしょうか。
他に本案に対する質疑はございませんか。——別にないようでございますので、これにて本案に対する質疑は終了いたしました。 —————————————
これよと本案を討論に付します。 通告がありますので、これを許します。田中武夫君。
これにて討論は終局いたしました。 これより本案を採決いたします。 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案を原案のとおり可決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 —————————————
ただいま議決いたしました本案に対し、福井勇君外三名より、自由民主党、日本社会党及び民主社会党共同提案として附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 まず、提出者に趣旨の説明を求めます。福井勇君。
以上で趣旨の説明は終わりました。 本動議に対しましては、別に発言の申し出もございませんので、これより採決いたします。 福井勇君外二名御提出の動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本動議は可決され、本案に附帯決議を付することに決しました。 この際、ただいまの附帯決議に関して愛知国務大臣より発言を求められておりますので、これを許します。愛知国務大臣。
ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと任じますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 〔報告書は附録に掲載〕
本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十分敢会
これより会議を開きます。 この際、おはかりいたします。 理事三木喜夫君より理事を辞任いたしたいとの申し出がありますが、これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 引き続き、ただいま辞任されました理事の補欠選任を行ないたいと存じますが、これは先例によりまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと慰めます。それでは、石野久男君を理事に指名いたします。 ————◇—————
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 質疑の通告がありますので、これを許します。田中武夫君。
この際、午後一時三十分まで休憩いたします。 午後一時十一分休憩 ————◇————— 午後二時六分開議
これより会議を開きます。 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 質疑の通告がありますので、これを許します。石野久男君。
石野委員の質問に関連し、この際、委員長より政府に要望いたします。 憲法論から申しまして、防衛戦争も戦争であり、戦争である限り防衛目的といえども軍事目的であろうと思います。したがって、わが国における原子力の利用を平和目的に限定しておるというこの原子力基本法が存在する限り、自衛隊の艦艇といえども原子力を推進力として利用することは不可能ではないかと思います。この点、防衛庁長官と愛知国務大臣の御答弁に若干の食い違いがあるようでありますが、このことはわが国の原子力政策の推進しきわめて重要でありますので、この点に関して政府並びに原子力委員会の統一見解を本委員会にお示しを願いたいと思います。