ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
速記を始めて。三木喜夫君。
次会は、来たる二月十日水曜日午後一時より理事会、午後一時三十分より委員会を開くこととして、本日はこれにて散会いたします。 午後零時十六分散会
これより会議を開きます。 科学技術振興対策に関する件について調査を進めます。 まず最初に、愛知国務大臣より科学技術行政に関する所信を承ることといたします。愛知国務大臣。
以上で大臣の所信表明は終わりました。 —————————————
この際、纐纈科学技術政務次官及び井上事務次官より発言を求められておりますので、これを許します。纐纈政務次官。
井上事務次官。
引き続き、昭和四十年度科学技術庁関係予算の概況について、小林官房長より説明を聴取することといたします。小林官房長。
以上で説明の聴取を終わりました。 本日はこの程度にとどめ、次会は明四日、木曜日、午前十時三十分より委員会を開くこととし、本日はこれにて散会いたします。 午後二時三十九分散会
この際、一言ごあいさつを申し上げます。 このたび委員各位の御推薦によりまして、私が当委員会の委員長の職につくこととなりました。微力ではございますが、誠心誠意をもって円満なる委員会の運営につとめたいと任じますので、委員各位の御指導と御協力を切に切にお願いをする次第でございます。 簡単でありますが、就任のあいさつといたします。(拍手)手
これより理事の互選を行ないます。
ただいま佐々木義武君より提出されました動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、動議のごとく決しました。 委員長は、理事に 菅野和太郎君 佐々木義武君 中曽根康弘君 福井 勇君 前田 正男君 田中 武夫君 原 茂君 三木 喜夫君以上八名の諸君を指名いたします。 次回は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時十八分散会
参考人の方に少し教えていただきたい、また御意見を承りたいと思います点が三点ほどありますので、時間もだいぶおくれておりますが、簡潔にお尋ねをいたすので、率直にお答えを願いたいと思うのでございます。 まず第一の問題は、もともと私は法律に関しては全くのしろうとでございますので、きわめて常識的なお尋ねをまず申し上げたいと思いますが、原子力基本法第二条に平和目的に限ると規定されております。あの法律は、いまから約十年ほど前に与野党一致で議員提出立法で国会を通過した法律でございます。しかも、特に平和目的に限る、こう強くうたったのは、御存じのように広島、長崎、あるいはビキニなどで日本が唯一最大の犠牲を払ったものとしてうたったわけであります。原子
ちょっと私の申し上げ方が非常に独断的であったかもしれませんが、重ねて先生方と議論をしようとは思いません。 ただ、問題は、先ほど申しましたような全国民の悲願に裏づけられた平和目的を掲げておる、しかし、これは外国が軍事的利用をすることを阻止することもできないし、またこれを規制することもできないことは言うまでもございません。しかし、さてそのようにしてつくられた原子力推進機関を持つ潜水艦が日本へ来るという場合には、あのような悲願に裏づけられた大きな目的を掲げ、またその法律のもとにつくられた原子力委員会としては、もっと道義的な責任というものがあっていいのじゃないかということを私は申し上げたわけでございます。これについては、もちろん道義的な
兼重委員もそちらにおられますから、参考人の方だけへの御質問という委員長のお指図でございますから、ただ一言だけ申し上げておきます。 私がいま両参考人に申し上げましたことは、あなた方が陸上の原子炉の設置の場合に必要不可欠な条件として報告を求められる。ところが、最も原子炉の安全性を立証するに足る重要な科学的データというものをあなた方は入手しておられない。にもかかわらず、これが安全であるという確認をされたということは、原子力委員会としてはきわめて無責任なことではないか、私はこう申し上げた。私の申し上げたことについて原子力委員会として御異論があるならば、この機会に両先生に申し上げていただきたい。
いや、これは非常に率直な話ですから、私が申し上げたことが原子力委員会の権威なり名誉なりを失墜するということがあってはいけませんので、また釈明の余地があったらおっしゃっていただきたい、こういう意味で申し上げたわけですが、委員長の御指示があればいずれまた次の機会に譲りましよう。 それでは、第三点についてお尋ねをいたしたいのでございます。もしかりにこういう事実があったといたしますならば、先生方はどうお考えでございましょうか。日本には原子力基本法があり、第二条には先ほど申し上げましたような規定がございます。ところが、政府のいわばお役人が公の機会にかりにも、もし原子力推進機関というものが普及するならば、自衛隊も行く行くは原子力艦船を持つか
それでは、新聞紙の誤報かもしれませんので、ひとつ国連局長、お調べをいただきたいと思う。過日、原子力潜水艦の説明会において外務省の方のそのように受け取れるような御発言がございましたので、その御発言の内容を、できるだけ誤解を解くように、ひとつこの際、次の機会にでも私どもの委員会に資料として御提出願いたい。 それから、第四点として、最後に私はお伺いをいたしたいと思います。御存じのように、政府は前々から、原子力潜水艦の寄港は断わる立場にはない、しかし日本の特別な国民感情を考えて特に相談を持ちかけてきたものであろう、こういうような説明をしておったわけです。いわゆる断わる立場にないと言っておる。ところが、断わる立場にあるかないかという問題で
関連して。 いま愛知原子力委員長は、この原子力基本法第二条の日本における原子力の研究、開発は平和の目的に限るという条章の解釈について、何かふに落ちないような御発言があったようであります。私どもは、日本における原子力の研究、開発はあくまでも平和の目的のためだ。御存じのとおり、この法律は当時の与野党全員、われわれも熱心にこの作業に参加いたしまして、当時の科学者の諸君の意向も十分組み入れて、全会一致で国会を通過した法律です。そのとき、はっきりこのことは概念規定がされておるわけであります。その点についてふに落ちない御発言があったということは、もう一度私は承っておきます。
時間も相当なくなりましたし、参考人の皆さんもおなかがすかれたと思いますから、簡単にお聞きしたいのですが、浅田先生、どうか私どもの気持なり立場なりを誤解しないようにしていただきたい。というは、ちょうど昨年、原子潜水艦の問題たけなわのときに、私どもの党は原子力船開発事業団法案にきん然として賛成しておる。平和利用をあくまでも進めろという立場に立っておるのであって、そういうえこじな反対は決してわれわれのグループはしておらない。この点誤解のないように。 ただ、私ども先ほど来いろいろお話を承って、きょうはいわば新鋭の若手の科学者の方々から切実な御見解を承ったのでありますがどれがたまたま二つに分かれてしまったということの印象を受けたことは、こ