ちょっと時間が……。できるだけ短縮したいと思っておりますが、文部省お越してございますのでお尋ねしたいと思うのです。 私は学校のアスベストのことで大変やかましいことも申し上げてきたのですが、これまでにどの程度、教室の数でも学校の数でもいいのですが、吹きつけアスベストを解体してこられたか、これからどんな計画をお持ちか、トータルでどんなスケジュールをお持ちかということをまずお尋ねしておきたいと思います。
ちょっと時間が……。できるだけ短縮したいと思っておりますが、文部省お越してございますのでお尋ねしたいと思うのです。 私は学校のアスベストのことで大変やかましいことも申し上げてきたのですが、これまでにどの程度、教室の数でも学校の数でもいいのですが、吹きつけアスベストを解体してこられたか、これからどんな計画をお持ちか、トータルでどんなスケジュールをお持ちかということをまずお尋ねしておきたいと思います。
これは小学校だけでなくて、中高大学を含めてというふうに受けとめてよろしゅうございますか、まとめてお答えいただければいいのですが。 それで、八割ですから、二割残っているわけですが、いろいろなトラブルが起こりましたよね。PTAとの関係や地域の人たちとの関係でトラブルやなんかが新聞に随分出ました。今後、教室だけではまずいので、調理室だとか講堂だとかいろいろなところにまで広げていかなければいけないのではないかという課題は文部省としてどのようにお考えになっていらっしゃるか。つまり、緊急に特に小学校の教室を中心にしたという対応だったと思いますから、それをもっと、例えば学校施設全般に、しかも学校は小学校だけでなくてというふうにお考えをいただく
お三方の答弁が何かちょっとあっちこっち向いてしまうのですが、要は学校の施設というのは、吹きつけの部分だけでなくて、アスベストを使った場所を全体的にきちんと点検した上で徐々にそれを撤去していくということをお願いをしたいな、これが一つです。 二つ目は、東大のトラブルも、私も承知をしております。そういうトラブルはどうして起こるのかといえば、大学はちょっと別ですが、特に小中学校の場合はPTAなどとの問題も起こっています。小中高の場合、PTAと学校当局あるいは市役所との連絡会議みたいなものをきちんと持って、その中で撤去する手順だとかそれに対する対応とかいう予備知識を共有できるように窓口をきちんと確立をしていただきたい。それで、学校に監督責
自治省の遠藤さん、一つだけ質問するのに長いこと待たせてしまって済みません。また建設省に戻りますが、その前に自治省。 公民館だとか、役所ももちろんそうですが、解体をやってそして処理をしているという面がありますね。これは特交の対象にもちろんなっているのだろうと思うのですが、そういうものについて地方自治体を指導するというか、そういうものの連絡をしていく体制が今十分に行われているかどうか。もし実績があるならお示しいただきたいと思います。
ありがとうございました。 建設省、ちょっともう一遍戻りますけれども、通達を出していただいたのはそれなりの意味があると思うのです。ところが通達は机の中へ入れられればそのままなんですよ。実際に行われているのは全く変わったことはない。だって吹きつけ工事だってそうでしょう、禁止になったはずなのにいまだにやっているというケースが間々あるじゃないですか。そういうような意味で、行政指導というのは文書一片のそれではなくて、それをどうやって検証していくかという努力が私は必要だと思うのです。 そういう解体をする場合の業者の選定と同時に、そういう専門家、専門家というほどのことはないと思うけれども、そういう体制を強めていかなければいけないと思います
通産省も大変長い時間お待たせしてしまったものですから、廃棄物が最後にちょっとありますが、その前に通産省に日用品の扱いの問題です。 東京都の生活文化局というところが「昭和六十二年度生活関連物資に関する安全対策等の調査報告」というのを発行しているのですが、私ちょっとびっくりしたのです。「家庭用電化製品へのアスベスト部材の使用実態調査結果」。これは消費者モニターでやっているわけですが、ヘアドライヤーはアスベスト使用のものが二八%、トースターのたぐいが二三%、オーブンでは一二%、これはモニターに答えた数字なんですけれども、これだけ日用品に使われている。ベビーパウダーのことはもう言いません。飛び散らないように使ってくださいと書いたレッテル
ぜひ減らす方向で御指導をいただきたい、これはよろしゅうございますね。 それでは最後に廃棄物処理のことをまとめて厚生省、長いことお待たせして済みませんが、お願いしたいというふうに思います。 一つは、アスベストのまざっている廃棄物は、実際は一部分は産業廃棄物、あるいは一部分は、今の日用製品などは一般廃棄物みたいな形になっている。これを有害廃棄物に指定するということはできないかどうか、またそういう気持ちはないかどうか、これが一つ。まとめて聞きますからちょっとメモしてください。 それで実は佐倉の例でこの間のミッドウェーのことで申し上げますと、処分地の、これは御存じのように産業廃棄物ですから安定型です。これではだめです。やはり遮断
これで終わりますが、大臣、この法律の改正はいわばアスベスト問題の端緒といいましょうか、手がついたということだろうと思います。世論の動向に対してそれなりに対応していただいた環境庁の御努力に敬意を表しながらも、しかしやはり緒についたばかりでございまして、また私が申し上げたようにほんの一部分という意味でございますから、関係省庁連絡会議の機能を充実して総合的なアスベスト対策の推進のために長官の御努力をいただきたいと思いますし、同時に、そういう作業が進むとあわせてやはり全面廃止という方向を目指すある種の総合的な立法ということを御配慮いただきたい、このことを最後にお願いを申し上げて、最後に御答弁をいただければ大変ありがたいと思います。
ありがとうございました。
今回の事故でたくさんの死者が出ました。いまだに行方不明の方もおられます。そうした皆さんに心からの御冥福を祈りながら、同時に、幸いにして救助された人たちの中にも、けが人もおりますし、まさに心身にショックを受けていらっしゃる方がたくさんいらっしゃるわけであります。そういう立場を考えながら、ぜひこの問題が真相が明らかになりながら、同時に対策が具体的に進むこと、そして補償の手だてなどについても政府の誠意のある態度を要望しながら質問をさせていただきたいと思います。 最初に、これは運輸大臣かあるいは海上保安庁長官にお伺いをしたいと思うのですが、私、今度の事故が起こったときにとっさに思ったことがございます。それは、一九八五年の十二月十日十九時
山田さん、これからのことを聞いているのじゃないのです。この事件の処理がどうなっているか。例えば外務省を含めて、アメリカが 出てこない、米軍といえども治外法権があるわけじゃないのですから、その辺のきちんとしたけじめをつけておかないと、今後もさまざまな問題が起きる心配がある。その点についてもうちょっとしっかりした答弁をしていただきたい。
処分について調整を図ってまいりたい、こう言うのです。海難審判庁の作業ができないわけですから、処分について調整をいたしてまいりますじゃ答弁にならぬと私は思うのです。これはいかぬです、こんなことでは。
私がなぜそのことを言ったかというと、今のロックウッドの事件を教訓にしていれば今度のような事件はあるいは避けられたかもしれないという思いが実はあるからなんです。 率直に言いますと、例えば海上交通安全法を完全に守らせていく、あるいは軍用艦、今石原大臣が言われましたけれども、それは米軍といえども、自衛艦に対しても、これに違反することは許さないということを法律にきちんと明記する、このくらいの態度が私は必要だと思うのですが、これは海上保安庁長官、どうですか。
私が法律に明記しろと言った意味は、つまり今のように海難審判にも出てこない、そして時間がいたずらに過ぎている。まごまごしていれば、これは時効になることはないんでしょうけれども、責任の所在が極めてあいまいな形で始末をされてしまう。これはフィリピンの船だということがあるいはあるのかもしれない、それじゃまずいのです。それは運輸大臣がおっしゃるとおりです。そういう点でも私は法律の中にそのことを明記する必要があると思う。 それから、瓦長官、さっき編隊航行はやらないとおっしゃった、やってないとおっしゃった。実態としてやはりそういうことになっているケースが間々あるのです。私も実は東京湾、選挙区ですから、よくわかります。何回か中を船でも歩いたし視
今回の事件に関連をいたしまして具体的にお伺いをしてまいりたいと思いますが、海上保安庁に今日までの捜査の経過についてお尋ねをしておきたいと思うのですけれども、容疑は過失往来妨害、業務上過失致死罪というふうに考えてよろしゅうございますか。
そこで、新聞やテレビの報道を丹念に私も調べてみたのですが、関係者の証言によると、潜水艦「なだしお」が浦賀水道を横切って一般海域に出たところで、つまり第五ブイを通り過ぎたところからちょっと来たところで右前方に釣り船を確認した、こうなっています。 さっき山田さんが法律を説明いたしました。海上衝突予防法、この法律を私も読んでみますと、今条文を言いませんけれども、相手の進路を避けなくてはならない、つまり避航船という義務をここで負っています。だとすれば、釣り船の前を突っ切ろうとした「なだしお」の判断というのはやはり問題があったと私は言わざるを得ないと思うのです。これは法律のとおりに読みますが、山田さん、その点そういう認識でよろしゅうござい
捜査の内容にまで立ち入って質問するつもりはございませんけれども、やはり客観的に潜水艦が突っ走っていこうとしたところに問題の出発点があるのです、何だかんだ言っても。それは今の法律をどう読みかえるかということは別としても、やはりいろいろ問題がある。この点を申し上げておきたいと私は思うのです。それに関連をいたしまして、衝突予防法の八条と十六条、条文は読みませんけれども、避航船は十分余裕のある時期に避航動作が相手にわかるよう大幅に行うことを書いてございます。つまりそれは船首を右に向けてエンジンをとめるなどの動作をとることが一般論として必要だということをいっているのだと思いますが、それはよろしゅうございますか。
にもかかわらず、潜水艦「なだしお」は、海幕長の訂正発言を含めて言うと、十一ノットのスピードで走っていて、ところがヨットが出た。そこで要するにエンジンをストップしてということがあるわけですが、このときにやはり潜水艦の右舷ではなくて左舷側の安全確認というものが不十分であった。つまりヨットの発見がおくれたということだけは、これは客観的な事実だと私は思うのです。それが結果的に衝突に結びついている。もしもっと早くヨットの存在というものに気がついていたら、あるいは直進行動を中止して早目に右舷、右の方へ山がって回避することができたというふうに私は思うのですが、因果関係をやはりそういうふうにとらえていらっしゃいますか。
第一富士丸の方について言うと、数人の乗組員が実は証言をしているのですが、潜水艦「なだしお」は第一富士丸に直角に交わるような形で西に向かって進んでいたが、百メートルの近さになって突然針路を右に変え第一富士丸とほぼ真っ正面に対面する状態になった、第一富士丸は汽笛を鳴らしエンジンをとめ、かじを左に切った、それから二、三秒の間に衝突をした。こういう判断というのはあなたの今の認識として正しいというふうに考えていらっしゃいますか。
それじゃ伺います。 海幕長の発言もあるわけですが、第一富士丸が左にかじを切ったのはあたかも違法であってというふうな、そういう意味にとれるような発言をなさっている。海上衝突予防法十七条三項によれば、事態が急迫したときには船長が臨機の措置をとることが認められている。こういう意味では左にかじをとったのは違法だとは断定できないというふうに理解してよろしゅうございますか。