私、第一に聞きたいのだが、第三十二条の第二項の改正ですね、従来宅地債券を発行しておるが、今回「特別」という名前をつけてあるのですが、その性格はどうなるのですか、それをひとつ。
私、第一に聞きたいのだが、第三十二条の第二項の改正ですね、従来宅地債券を発行しておるが、今回「特別」という名前をつけてあるのですが、その性格はどうなるのですか、それをひとつ。
そうすると、特別住宅債券を一定の割合で持っている者に対して、優先的にその土地を譲る、こういうことですね。その場合における「特別の定めをするものとする」ことができる。——その「特別」ということは、どういう限界になっておりますか。
その「特別の定め」というやつは、一般的に公開するのですか、あるいはまた、ただ公団だけで内規として存在するのですか。
この法律は私権を相当制限するのですね。だから地域を指定する場合においてはよほど慎重にしなければいかぬと思うのですね。だからあらかじめその基準というものを定めるのは不可能なのですか。ただこういう文章で指定する場合において、災害が起こるであろうというような漫然とした抽象的なことになっておるけれども、将来こういうものは具体的に指定する場合には、指定の基準がまちまちで認定をしてくるということは建設省としてももちろん非常に監督上困るのじゃないか。大体の基準を示す御用意があるのか。
それからこれは、地域を規制した場合において、地主を対象にするのか借地人はどうなるのか、そういう大きな工事を、道路上から土砂の流出するおそれのあるような施設をするという場合における規制の対象は、地主であるのかあるいは借地人であるのか、こういうことはどういう見解をとっておられますか。
今の借地人の問題は結局既設の、宅地造成がすでに終わって、これからのそういうものはどうもあぶないから、そういう命令を出すところで生ずる問題だと思うけれども、全体としてはやはり今後宅地を造成するというような場合においては、地主を対象にしなければならぬ、こういうことですね。 それから僕はもう一つ、あまりやかましいことをやると、基準々々であるいは排水をどうするとかいうようなことで、監督官庁の思うとうり地主なり施工者がやって、そうして絶対的のものじゃないですからね、そこで災害が起きた場合における責任はだれがとるか、どうなんですか。
これでは私権のもうなるべく負担を軽くする、私権に対する制限を軽くする。ですからこの規定は極端なことを言えば本当の気休めの法律じゃないか。絶対的のものじゃないんじゃないですか。ただ今まであまり野放しになっておるやつを、こういうような排水をやったりして一応の格好はついた、つかそうとこういうように地主の方がなった場合においては、この法律を作ったところの趣旨とよほどかけ離れた結果になるんじゃないですか。
三十一条の二項をもう一ぺん一つ具体的に説明してもらいたい。
林野庁の方にちょっとお尋ねするのですが、との地すべりの推進は、この地図に書いてある堆積しておる土砂は何立米くらいですか。
こういう地すべりは全国的に相当現象が現われておると思うのですが、この図面で中之沢とかあるいは寺尾沢ですか、これに対して堰堤を作っておりますが、これはどういう意味でやっておるのですか。土どめですか、それとも排水ですか。
それでは、結局は同じことを繰り返すようなことになりはしないかと私は考えるのですが、でありますから、恒久対策は地質を調査した上においておきめになるということでありますが、私どもの考えはもちろんこの恒久対策をやる場合においては、ただ従来のこういう堰堤とかあるいは土どめとかいうようなものではなくて、この地層の傾斜というものと、それから下層部における地質を十分検討して、その内部の排水というようなことを思い切って一つやってもらいたいと思うので、ただ単に応急的なものをやるということになればまた再び起こってきやしないか、従ってもし起これば旧国道とかあるいは東海道線というものが麻痺するというようなことに相なってきやしないかと思うのですが、どうもこの
住宅局長、四十億の家賃は予備金的なもので、四百三十五億というものは、これはもう三十六年度の資金の調整をする金だね。それと、今度のこの七ページの三百五十億というのは、それにプラスの二百二十何億か、これは前からの繰り越し、三十五年度の繰り越しと、もし足りなければ、この予備金的な四十億を随時総裁が操作する、そういう金でしょう。
それだから今田中委員の、いわば予備金的な性格のものだからということをはっきり言えば、それで大体わかるのじゃないかな。
ただいま議題となりました九州地方開発促進法の一部を改正する法律案について、建設委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。 同法は昨年四月施行となったものでありますが、附則第二項の規定に基づいて、このたび次のように改正しようとするものであります。すなわち、九州地方開発促進計画に基づいて行なう事業について、当該の県が財政再建団体である場合は、自治大臣が経済企画庁長官と協議して定める重要な事業に要する経費については、国の負担割合を通常の負担割合より二割引き上げること、また、財政再建団体以外の県で、内閣総理大臣が財政の状況を勘案して指定する県に対しては、その事業の経費にかかわる国の負担割合を通常の割合の二割以内において政令で
ただいまから建設委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について報告いたします。七月二十一日付、松野孝一君が辞任せられ田中茂穂君が選任せられました。 —————————————
この際建設大臣、経済企画庁長官から就任のあいさつをいたしたいとの申し出がございますので、これを伺うことにいたします。
次に九州地方開発促進法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず事務当局から具体的の説明を願います。
これより質疑に入りたいと思います。質疑の方は順次御発言を願います。
衆議院との関係は私は全然知らない。ただ向こうが本会議を通してこちらに来ておる。それで私ども今これを受けて審議しておる、こういうことなんです。それで向こうの審議の内容は、僕が仄聞するところによると、自民党も社会党も一致してこの九州地方開発促進法を議決した、こういうことだけ聞いております。
ほかに御発言もなければ、質疑は終了したものと認めて、これより討論を行ないます。 御意見のおありの方は、賛否を明らかにして、お述べを願います。 ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕