結局は、価格が暴落しても、それは黙って見ていることだというふうに言わざるを得ないと思うんですね。 それで、米は足りていると言ってきた政府が、生産量が不足していたということをようやく認めました。今日、もう何度も議論されていますけど、需要に応じた生産というんですけれども、これは生産者が自分で判断しろということです。農水省でも米の需給を見誤ったのに、どうやって需給に応じた生産しろというのでしょうか。大臣、いかがですか。
結局は、価格が暴落しても、それは黙って見ていることだというふうに言わざるを得ないと思うんですね。 それで、米は足りていると言ってきた政府が、生産量が不足していたということをようやく認めました。今日、もう何度も議論されていますけど、需要に応じた生産というんですけれども、これは生産者が自分で判断しろということです。農水省でも米の需給を見誤ったのに、どうやって需給に応じた生産しろというのでしょうか。大臣、いかがですか。
米の作付けは一年に一回なので、例えば種もみ注文したときには考えられなかったようなことが起こる可能性というのはあるわけですよね。それを生産者が自分で判断するというのはやっぱり難しい、できないということだと思うんですよ。ぎりぎりの生産じゃなくて、ゆとりを持った生産、やっぱり増産が必要だということです。 増産すれば価格が下がるので、備蓄米でコントロールが必要だと、コスト割れしたときは価格保障が必要です。あわせて、中山間地域のように、条件不利地で生産することを評価して、農地を守っていることを評価する、これ所得補償が必要ですよね。今こそ価格保障、所得補償が必要だ、このことを強く求めておきたいというふうに思います。 米の価格が高止まりし
設備の助成も是非検討いただきたいというふうに思います。 次に、スルメイカ漁をめぐる問題について質問します。 大臣は、小型スルメイカ釣り漁業の漁獲量が配分を超過したことは大変遺憾だというふうに述べました。この発言に漁師さんたちが怒っているんですね。大臣の発言が小型スルメイカ釣り漁業の漁師さんたちが好き放題捕って配分を超過してずうずうしいという印象を国民に与えることになったというふうに思うんですね。 一人一人の漁業者に全国の漁獲の状況を把握しろと言うのか、管理しろと言うのかという怒りの声が上がっています。漁業者にはどうしようもないことで配分を超過したというふうに責められることになれば、漁師の皆さんが怒って当然だと思うんです。
漁獲量を漏れや遅れなく把握する体制整えるのは水産庁の仕事だというふうに思うんですね。 全国の小規模なイカ釣り漁業者の皆さんは、もう何年も前からイカ資源を根こそぎにする大臣許可漁業の規制を求めてきました。それにもかかわらず、今期のTACが少数の底引きの配分が六千五百トンになったのに対して数百隻の沿岸のイカ釣り漁師には全員で四千九百トン、余りにも不均衡な、不公平な配分になったというふうに思うんですね。 TACの配分ですけれども、まずはやっぱり零細な沿岸漁業を最優先にするべきだということを求めて、質問を終わります。
日本共産党の岩渕友です。 本承認案件は、二〇〇六年七月の北朝鮮による弾道ミサイル発射及び同年十月の核実験を契機に実施をされた日本独自の北朝鮮に対する制裁措置です。 防衛省に確認をしたところ、前回措置が実施をされた二〇二三年の四月の十四日から今年の四月十三日までの二年間に北朝鮮による弾道ミサイル等の発射回数は二十三回に上ります。これは、弾道ミサイルを含め核兵器関連のあらゆる活動を禁じた累次の国連安保理決議に違反をし、航空機と船舶の安全を脅かすのみならず、地域と世界の平和と安定に逆行する暴挙だと言わざるを得ません。 拉致、核、そしてミサイルといった諸懸案の包括的な解決にとって重要なのは、二〇〇二年の日朝平壌宣言だと考えます。
更に付け加えて言いますと、この日朝平壌宣言では、日朝間の不幸な過去を清算して、国交正常化を早期に実現させるためにあらゆる努力を傾注することというふうにもしているんですね。この宣言は、現在に至るまで北朝鮮側も否定をしていません。宣言を踏まえた働きかけこそ、北朝鮮を対話の道に復帰させる上で重要だというふうに考えます。 本承認案件に関してなんですけれども、人道目的に該当をするものについては輸出入の禁止措置の例外というふうにされています。具体的に、経産省は、国連、国際赤十字等の機関に対して無償で輸出される医療品、食料、衣料等などというふうにしているんですね。この例外に基づいて、二〇一六年の夏に北朝鮮で発生をした大規模水害、このときには、
今承知しているというふうに回答ありましたけれども、人道上の配慮が講じられているということです。 それで、大臣にお伺いをするんですが、北朝鮮による軍事的挑発のエスカレーションを抑えて、この日朝平壌宣言に基づいて長年の懸案を解決するためには、この北朝鮮との対話に向けた努力こそ重要だと思うんですけれども、いかがでしょうか。
対話の努力がやっぱり重要だということと、北朝鮮との外交ルートの確立に向けた努力こそ急務だということを述べておきたいというふうに思います。 次に、この核に関連をして、高レベル放射性廃棄物をめぐる問題について質問をしていきます。 青森県の六ケ所村にある日本原燃株式会社の廃棄物管理施設に、フランス、英国から返還をされた高レベル放射性廃棄物、ガラス固化体が搬入をされてから四月二十六日で三十年ということになりました。 青森県と六ケ所村、日本原燃の三者による協定書では、第三条で、管理期間について、ガラス固化体の一時貯蔵管理期間は、ガラス固化体を貯蔵管理センターに受け入れた日から三十年間から五十年間として、管理期間終了時点でそれぞれの
今答弁があったように、総数でいうと千八百三十本だと。今答弁があったように、関西電力と東京電力がもう突出して多いという状況になっているわけですよね。 五月十三日に、核のゴミから未来を守る青森県民の会の方々が国会内においでになって集会を開いて、国と事業者に対して、この搬出の期限を守れ、約束を守れということを迫っています。この集会に私も同席をしました。皆さんは、なし崩し的に貯蔵期間が延長をされて、結局、青森県が核のごみ捨場になるんじゃないのかという懸念を持っていらっしゃるんですよね。皆さんがおっしゃる青森を最終処分地にするなという要求は、これ当然のことだというふうに思います。 それで、大臣は、この日本原燃を始めとする原子力事業の各
今の大臣の答弁から考えると、大臣が指示した中身を電気事業連合会の会長がそのまま返してきたということになると思うんですね。それで、約束の期限は、もちろん五十年ということはありますけれども、三十年から五十年なので、既に過ぎているわけなんですよ。だけど、その返事を聞くと、具体的な取組についてはこれから検討だというわけですよね。これ、結局は、期限迎えているんだけれども、何もしていないということになるんだと思うんですよ。 実際、その集会の中で参加者の皆さんから、どういうロードマップになっているんだと、一体どういう計画になっているんだということが質問されたわけですけれども、実際、事業者はこのロードマップを示すことができなかったんですよね。根
国としても守らせるようにということなんですけれども、国も事業者任せじゃ駄目だと思うんですよ。だって、もう国も当事者そのものだというふうに思うんですよね。だけど、その参加をした集会の中では、経産省は、事業者に対して要請しています、指導していますというふうに回答を繰り返すだけで、もう当事者は事業者だと言わんばかりの他人事の対応に終始したんですよ。 これ、大臣に伺いますけれども、約束は守らせるということでよろしいですね。
取組と検討ももちろん守らせるんですけど、期限を守らせるというのが約束なので、この約束を守らせるということでよろしいですね。
結果は何で出すかというと、期限を守らせるということで出すわけですよ。なので、これやっぱり期限守らせなくちゃ駄目だということなんですよね。 大臣、もう一言、いかがですか。
搬出期限を守らせるというのは国の責任だということなんですよね。 そもそも、この核のごみの最終処分場をどこにするかということも決まっていないわけですよ。約束の五十年に当たる二〇四五年までに最終処分場への搬出開始、とてもできないんじゃないかと思うんですけど、大臣、いかがですか。
まあ、搬出など到底できないというのが現実です。現実を直視しない姿勢で住民の理解など進むはずないという声が上がっています。 核燃料サイクルの政策、破綻は明らかなわけですけど、その見通しもないにもかかわらず原子力の最大限活用というのはあり得ないということで、原発ゼロを求めて、質問を終わります。
日本共産党の岩渕友です。 本法案は、経済的に窮境に陥るおそれがある事業者、厳しい状況に陥るおそれがある事業者が早期に事業再生に取り組み、事業価値の毀損や技術、人材の散逸を回避するものとして、多数決による私的整理を可能とする新しい制度を設けるというふうにしています。 法案では、事業者が早期事業再生計画を作成をして対象債権者集会に提出するというふうにしていますけれども、この再生計画には人件費の切下げや雇用の削減などが含まれることがあり得るということでいいか、確認をします。
今日の議論でも、そのことを前提にして議論しているというふうに思うんですね。労働者にとって非常に重要な内容が書き込まれる可能性があるということです。 ところが、労働者や労働組合が再生計画の内容について知ることができる、つまり、その人員整理だとか労働条件の引下げなんかが含まれているということを知ることができるのは再生計画が第三者機関に提出される時点だというふうにこれまで衆議院でずっと答弁してきているんですよね。つまり、そのときは再生計画もうでき上がっているということなんですよ。 労働者や労働組合が関与できないという状況に対して、衆議院でも、そして今日も質問が行われて、雇用や賃金の減少が見込まれる事案については、関連する労働法制に
今の答弁でいうと、あくまで労働者の権利は労働法制で守られるんだと、だから実際に第三者機関が行うのは協議がされているかの確認までだということですよね。 そうなってくると、労使協議がまとまらない場合であっても、つまり、第三者機関に再生計画の提出はできるということでいいということになりますよね。
つまり、それは要件にならないということなんだということですよね。 それで、今日の答弁というかやり取りの中で、保秘とのバランスということもいろいろ答弁あったと思うんです。 例えばなんですけれども、事業者から労働組合に通知があったと、労働組合が、その再生計画の中に賃金カットであるとか人員削減計画があるということが分かりました。その中身について例えば労働組合がチラシなんかを作って労働者に配ったりするということはできるのかどうか、これはいかがでしょうか。
シチュエーションということだったんですけど、今私が質問したような具体的な事例の場合というのはどうなりますか。