個人の思いということでありますけれども、個人としては考え方は様々ありますが、私は今ここで、この副首都法案の提出者としてお時間をいただき答弁をさせていただいておりますから、個人の見解を開陳させていただくのは控えさせていただきたいと思います。
個人の思いということでありますけれども、個人としては考え方は様々ありますが、私は今ここで、この副首都法案の提出者としてお時間をいただき答弁をさせていただいておりますから、個人の見解を開陳させていただくのは控えさせていただきたいと思います。
今の御質問というのも、このやむを得ずの内容がいかなるものかという先ほどの質問に続くものだと思いますが、これも、どのような合意があったならば、またそれはどのようにして図られるのか、どのようにしてその合意があるなしと言えるのかとか等も含めて、ここはやはり選挙管理委員会の皆さんが中立公正に御判断されることであろうと、私の政治家としての発言を控えるべきではないかと思っております。
それは、私は、日本全国各地に選挙管理委員会があります。その委員の皆さんは、やはり中立公正を旨として一生懸命にお仕事をされていると思っております。それが知事や市長の意向に左右されるのではないかというと、もう選挙管理委員会の制度そのものが成り立たなくなると思います。 そういう意味におきまして、日本における選挙管理委員の皆さんは中立公正に御判断をいただいているものと認識しております。
知事が同日選ということを述べたと、発言についてでありますけれども、これは、先ほど直接御本人にも確認をさせていただきましたところ、自分としての思いであると、あくまでもやはり決定というのは選挙管理委員会であると、そしてそれには従うんだということを明確に申されておりました。
宮出議員の質問にお答えいたしますが、この副首都に手を挙げることを本当に大阪府民は望んでいるのかという御質問かと思います。 副首都に手を挙げる挙げない、すなわち申請するしないというところは、大阪府市、また大阪府議会や市議会がお決めになることであると認識しております。 その上で申し上げるならば、民主主義国家である我が国において、政治における究極の民意の確認というのは、やはり究極的には選挙であろうというふうに思っております。この点、我が党としては、長らくこの副首都というものをマニフェストに掲げて、そしてまた幾度の選挙も経てきました。直近では二月に大阪府知事、大阪市長の選挙でもこの副首都というものを大きく掲げて信を問うて、そして得て
私は今、先ほども述べましたが、この副首都法案の法案提出者としてこの場にお時間をいただきながら立たせていただいておりますので、そのバーチャル都構想について私が答える立場には本来ありませんが、宮出委員から真摯に御質問をいただきましたので、あえて私の考えをお答えしたいと思いますが。 大阪府と大阪市における一体的な行政運営推進に関する条例というものがございまして、これによって、町づくりなどの広域権限、広域行政の一元化、これを市から府に委託という形でやっております。あるいは、副首都推進局等、共同設置部署といったものを設けるなどして、いわゆる二重行政、二元行政の解消に大阪府市で取り組んでいるものと認識をしております。 ただし、これは将来
委員御指摘のとおり、やはり大阪市民の皆様にはしっかりと御説明をして、そして御理解をいただける、いただかなければならないというふうに思っております。 そして、これに関しましては、先ほども申し上げましたが、やはり究極の民意というのは政治においては選挙であろうという考えから、これ、過去何年間にもわたって副首都というのを公約に掲げ、そしてその公約を大きく打ち出して選挙で信を問うてきたと。そして、御指摘の大阪府知事選挙、大阪市長選挙、今年の二月のものでありますけれども、これについても、確かに、吉村代表が自分の任期中にはもう都構想はやらないんだという発言があった中で、やはり様々な情勢の変化から、いま一度やはり都構想は必要だということを市民の
先ほど高見議員が答弁をさせていただきましたけれども、我々、今この副首都法案の審議でここにおるわけですが、特にこの今、法定協という、大阪府市で設置されている、府議会、市議会それぞれで設置され、合わさって設置されているこの法定協議会でこのスケジュール案が出てきたということだと認識をいたしましたが、この案がそもそも、これ確定したもので、このとおり進めるかどうかも含めて、そこはまさに地方分権の中で府議会、市議会の皆さんがお決めいただくんだろうというふうに考えております。 そして、その上で、そのスケジュールにのっとって出てきた協定書、これらを問う住民投票、それをいつやるのか、これについては選挙管理委員会の皆様が中立公正に御判断されるだろう
先ほどの答弁における私の発言、すなわち大都市地域における特別区の設置についての住民投票期間と、関係市町村及び関係道府県の議会の議員の一般選挙並びに長の選挙に係る選挙期間とが重複しないように最大限調整することが重要と考えています。やむを得ず重複する場合には、性質の異なる投票が同時に行われることから、それぞれが影響を及ぼし、自由、公正を損なうことのないよう検討し、また有権者の混乱を防ぐため政府において十分な周知等の取組を促すことが重要と考えていますのうち、やむを得ず重複する場合には以下につきまして、発言を撤回をさせていただきます。
大きく言うと、二つの御質問があったかと思います。 まず、複数都市への分散をさせた方がいいんじゃないかという、それは防災面という意味だと思います。 この点につきまして、まず、副首都は、要件を満たした道府県の申出に基づき内閣総理大臣が指定することとされておりまして、我々法案提出者としましては、複数箇所の指定も想定しております。我が国において、御指摘のとおり、災害のリスクが少ない、リスクがない地域はなく、首都中枢機能の代替を行うべき副首都自体が被災するような災害の発生も想定されることから、災害の発生箇所や程度に応じて、副首都ごとに代替する機能や場面が異なることも十分考えられるということは、これも委員御指摘のとおりであるというふうに
この首都中枢機能というものは、いわゆる立法、そして行政、そして司法、また経済、その中枢的なものをいうというふうに定義をしております。
立法、司法、行政、そして経済、この行政の中には宮内庁も含まれておりまして、そういう意味では皇室も含まれるというふうに考えております。
御質問というのは、皇室が三権に含まれるかという御質問、三権については、皇室のものは含まれないというふうに考えております。ただ、この首都中枢機能、中枢機能という部分には皇室というものは含まれてくるというふうにお答えしております。
これ、昨日も簗委員が御答弁申し上げましたが、皇室に関する大変重要な事柄でありますから、軽々に言及すべきではないと考えております。 その上でですが、事務的には、先ほど申し上げたとおり、宮内庁が対応することになりますので、本法案の施行後、危機管理上の観点から議論をしっかりと深めていただきたいと考えております。
繰り返しになりますけれども、皇室に関する重要な事柄でありますから、軽々に言及すべきではないと考えております。 その上で、今後、宮内庁においても議論がされますが、もし足立議員のおっしゃるとおり、また皇室典範改正のような全党を挙げて何か議論しなければならないということであれば、またそういう場が設けられるんじゃないでしょうか。 まず、我々の整理としては、首都中枢機能のバックアップという中で、宮内庁及びその行政機関のバックアップについて政府に政令で様々考えていただく、今後、副首都推進本部で政府を挙げて考えていただくという法律にしております。
この行政というものも首都中枢機能の一つだというふうに申し上げましたが、皇室の事務に関する事項に関しては、これは行政、宮内庁の所管であると考えています。
申し訳ないですけれども、浅田議員の発言は私には聞こえませんでした。
法案の中に、副首都は周辺の自治体と連携することが書かれております。
本法案では、大都市法を改正して、特別区、包括副首都の、失礼、都への名称変更の手続の規定を設けることとしていますが、大都市法における特別区の設置の手続については改正を行っておりませんので、今回の改正とは別の問題であると考えておりますが、その上で申し上げますと、我が党の吉村代表がそのような発言をされているということでありますが、これは、現行の大都市法で住民投票を普通地方公共団体の選挙と同時に行うことができると明記をされております。ちなみに、この大都市法は、議員立法として平成二十四年に、自民党、公明党、民主党、生活・きづな、みんな、国民、改革から共同提案され、成立したものであります。 その上で、更に申し上げますならば、住民投票は協定書
伊勢崎委員の様々な御高配をお伺いいたしましたが、権限の移譲、確かにそれも重要だというふうに思います。 今回の副首都法案というのは、例えば出先等を使って、あらかじめそこにバックアップ機能を備える、そこにあらかじめ人を移動させておいて備えるということもあり得ると思います。その際に、じゃ、いざ有事となったら権限を移譲する、そして移譲された側がしっかりとその権限を持って事に当たれるような体制を整備しておく、それが副首都であるというふうに思っております。