ありがとうございます。 ちょっと時間がなくなってきましたので、幾つか飛ばしながら行きますけれども、十三番に行きたいんですけれども。 今回、今おっしゃったような、責めに帰すべき事由がないとか、そういった判断を、受託者側から申出があったら、公取とか中小企業庁、あるいは厚労省は判断していかなきゃいけないということになるわけなんですね。ところが、例えば動画制作とかの場合、発注者側が、格好いい感じで斬新な感じの動画を作ってくださいと言ったと。できてきたものが、発注した側からすると、いや、全然斬新でも格好よくもないじゃないか、だからこれは減額させてくださいとか、そういったときに、受託者側が、こういう減額をさせられましたということで申出が
