我が国の金融資産が最近非常に拡大をしてきた結果、最近におきまして非常に収益性その他を重んずる傾向が強くなってきたわけでございますが、ただ、やはり欧米と比べますとその進歩の度合いはまだ立ちおくれていた結果、そういう意味での投資家の実際上の知識ないしは自己責任というものがやや欧米に比べではまだ十分でない面は見受けられるかと思います。
我が国の金融資産が最近非常に拡大をしてきた結果、最近におきまして非常に収益性その他を重んずる傾向が強くなってきたわけでございますが、ただ、やはり欧米と比べますとその進歩の度合いはまだ立ちおくれていた結果、そういう意味での投資家の実際上の知識ないしは自己責任というものがやや欧米に比べではまだ十分でない面は見受けられるかと思います。
大変難しい御質問でございまして、判断力がどの程度かということになる客観的な基準はなかなか難しいのかと思うわけでございますが、従来からの投資顧問とか金融市場の発展の度合いから見てまいりまして、そういうものを判断する機会が今まで少なかったということは言えるのではないだろうか。ただ、我が国の資本市場がこれからどんどん拡大をしていく段階において、この判断力が欧米に劣るということではないであろうということを期待をいたしております。
最近におきます情報でございますが、これはまさに多岐にわたっているわけでございまして、その情報に基づきまして投資ないしは投資顧問というものが成立をするわけでございます。実際上その投資の情報の質がどうであるかということはなかなか客観的には見出しにくいのかと思いますが、しかし、例えばこの投資顧問業を通じて見てまいりましても、情報の質によってその成果がかなり区別ができるのではなかろうか。恐らくこれからの投資顧問業というのは、その運用成績というものが非常に客観的に観察をされる時代に入ってくるんだろうと思います。そういう結果、運用成績がいいところにはやっぱり投資家が集まる。大変悪いところからは投資家が逃げるというような、まさに市場原理によってこ
この法律を誠実に円滑に運用させるためには、内容自体が投資家全体に知られなければならないという面でPRというのは非常に重要な問題だと考えているわけでございます。私たちといたしましては、まず第一には、投資顧問業者の自主団体である協会を通じましてあらゆる面でPRをいたしたい。また行政自体も、政府広報ないしは生活センター等を通じまして機会があることにこの自己責任ないしはこの法律の内容というものについてのPRに努めてまいりたいというふうに考えております。
先生御指摘のとおりだと思っております。
料金につきましては全く当事者間の契約に任せるということにいたしております。ただ、実際上、業界の慣行やいろいろな不正の事件その他の実例を踏まえまして協会が自主的にいろいろなルールをつくるということは期待できるのではないかというふうに考えております。
株式の委託手数料につきまして高いのではないかという御指摘かと思いますが、昨年の四月に証券取引所におきまして見直しが行われまして、大口について料金改定等が行われたわけでございます。例えば小口の料金について見てまいりましても、アメリカの証券取引委員会が調査をした結果では、やはり米国や英国に比べまして我が国の方が小口では割安というような結果が出ております。 なお、最近は証券会社の三月期の中間決算が非常によかったということでございますが、これは大体債券の売買益でございまして、債券関係の収入の大幅な増加によるものでございまして、株式の委託手数料は、これは売買高が非常に上がったのに比べまして大体前年並みになっております。具体的に申しますと、
投資顧問業が発達いたしておりますアメリカの事例で見てまいりますと、投資顧問業者が非常に苛烈な競争を行っているわけでございますが、それにつきましては、また特別の業者がございまして、その運用成績につきましての資料を綿密に集めて、有料の場合も無料の場合もございますが、そういうものが投資家が容易に入手できるようなシステムになっています。まさに市場原理の中でそういうものの淘汰ないしは選別が行われるシステムが確立をしてきているわけでございまして、我が国の場合も恐らくはそういう段階に入ってくるのではないかというふうに考えております。
この法律案の内容は、証券取引審議会において御議論をいただいたわけでございますが、そのときの論点の大きな課題といたしましては、やはり一般投資家、小口投資家の保護という点でございまして、投資ジャーナル事件に見られますようなこういう悪質な事件が発生しないようにということが大前提であったわけでございます。いろいろな小口の投資家の被害その他の事例も十分検討いたしまして、例えば有価証券、現金の預かりを禁止するとか、また、貸し付けで十倍融資とかいう形で一割の担保部分を自由に勝手に使ってしまって被害が生ずるとかいうようなことのないような手当てを十分にいたしたつもりでございます。 ただ、御指摘の一任運用の場合でございますが、これにつきましては、や
従来、投資顧問業をめぐります被害と申しますか、そういうものは、法律的には、刑法の詐欺罪とか証券取引法の中の規定を利用して罰則の適用ができるわけでございますが、ただこの場合は、例えば捜査に入る場合でも裁判所の許可を得なきゃいけない。そういたしますと、その犯罪事実を疎明する事実をつかまなければいけないという結果、やはりその証拠をつかむまでの間に時間がかかって被害が拡大しているというのが現状でございます。 今回の投資顧問法によりますと、開業規制については一見簡単な登録制度をとっておりますが、登録制度に登録をいたしました業者につきましては、これは常に記帳の義務、それからまたそういう書類の保管ないしは行政当局による立入検査というようなもの
投資顧問業に関します検討につきましては、証券取引審議会において約一年間検討いたしたわけでございますが、その段階において投資家をどのように保護するかということは、この投資ジャーナル事件を十分頭に置いて、かつ、警察当局とも連絡を密にとりながらこれに対応する内容を盛り込みたいと考えて結論を出しております。
この点は法律用語でかなりかたく書いてございますけれども、具体的な内容といたしましては、有価証券の上がり下がりというようなこと、それから将来の展望、そういうものについての判断と解釈をいたしております。
この権限の委任の内容につきましては当事者間に任せるというふうに考えております。 なお、損失をしたときにそれをどうするのかという問題につきましては、この法律案におきましては損失補償について契約することを禁止いたしております。
投資一任契約におきまして、顧客と投資顧問業との間には、まず基本的には運用の方針についての了解があるのではなかろうか。それからもう一つは、投資一任業者は証券取引を顧客のために行うわけでございますが、代理と取り次ぎという二つの方法があるうちの代理という方式に一応限定いたしたいと考えております。と申しますのは、取引は常に顧客の名において行われるという形になるのかと思います。 そういたしますと、その結果、証券の売買の都度証券会社から顧客に対しては報告が行くという形になっておりまして、一方的にそれがずるずるといくようなことにはならないのではなかろうか。また三カ月ごとにその資産内容について投資顧問業者から顧客の方に報告が行くという形になって
その点がいわゆる一般的な登録業者と一任の認可法人との違いになるのかと思っております。 一般の登録業者につきましては、これは証券取引行為の代理ができませんので、一つずつの取引について顧客に対してアドバイスをするという形になるわけでございますが、投資一任業務の場合には基本的な運用方針のもとに、ある程度まで顧問業者に運用を任せるというところにこのメリットがあるわけでございまして、それを一つずつについて顧客の了解をとる、ないしは報告を出すということになりますと、最近の証券市場の急激な変化といいますか、それに対応する証券売買というのが時代におくれてしまうという問題がございますので、投資一任業務というものを特にこの法律案では認めたい。しかし
先生御指摘のように、同一銘柄を一日に何回も売買をして手数料を証券会社にもうけさせるというような不健全な投資顧問行為につきましては、自主的に規制をしていかなければいけない問題であるかと思います。ただ、法律的にそれをどうこうというよりは、むしろ私どもの頭の中には、自主規制団体による規制といいますか、自主的な規制の中でそういうものを排除していくという方法が一番適当なのではないのかと考えております。
自主規制団体について強制加入にするかどうかという問題につきましても、これは証券取引審議会で御審議をいただいたわけでございますが、やはり業界を強制的に縛るということはなかなか難しいのではなかろうか、むしろ自主的な意思で団体をつくる、そのことによって業界のモラルを上げていくという方がベターではなかろうかということで、こういう法案の内容にいたしたわけでございます。
投資家保護の問題につきまして、法律案自体は既に御提案しておりますが、これからさらに具体的な内容につきまして政省令の段階で考える、なおかつ、行政の指導の段階でまた考えるべきことは多数あるかと思いますが、先生の御趣旨を十分わきまえまして投資家保護に万全を期するよう最大限の努力をしてまいりたいと考えております。
投資顧問会社の使用人の問題でございますけれども、これは証券会社とはやや異なる感じでございまして、投資顧問契約と申しますのは顧問会社ないしは顧問業者と顧客との間の一本の契約で結ばれるわけでございます。その顧問契約内容をいかに充実させるかということのために投資顧問会社の、具体的にはアナリストとかファンドマネジャーとかいうものが必要になってくるわけでございます。個々の使用人が投資顧問契約を結ぶということは、投資顧問会社、投資顧問業者についてはないわけでござます。 御指摘の使用人の質その他の問題でございますが、証取審の中でもファンドマネジャーとかアナリストについて資格制限ないしは国家試験をやったらどうだという御議論もあったわけでございま
先生御指摘の一任で任せられて運用してしまうというケースは、御承知のように、法律上は二段階に分けているわけでございまして、一般的な個人、法人で登録による業者につきましては、証券取引行為も禁止しておりますし、金銭の預託も禁止しておる、まさにアドバイスだけを行うという形で制限いたしておるわけでございます。投資一任業務が運用できますのはいわゆる認可法人でございまして、これにつきましては、財産的、人的構成を十分審査した上で認可をいたします。 さらにまたここにおきます運用の資産の限度でございますけれども、これからの細部の検討でございますが、相当の額になりませんと顧問料との採算が合わないわけでございますので、この点は相当大口な資金の運用という