契約の勧誘につきましても、まず第一段階といたしましてはいわゆる広告でございまして、これにつきましては過大な広告ないしは不実の広告というものについての制裁規定を置いているわけでございます。また、契約を結びます段階におきましては、書面によりましてその投資顧問業者の内容を確実に開示することも強制をいたしているわけでございます。
契約の勧誘につきましても、まず第一段階といたしましてはいわゆる広告でございまして、これにつきましては過大な広告ないしは不実の広告というものについての制裁規定を置いているわけでございます。また、契約を結びます段階におきましては、書面によりましてその投資顧問業者の内容を確実に開示することも強制をいたしているわけでございます。
この規定は経過規定でございまして、例えば個人の投資顧問業者が突然亡くなったということでその人が結んでおります投資顧問契約がそこで直ちに無効になるということになりますと非常に混乱を生ずるということから、一応相続人にその資格を続けさせるという形をとっておりますが、一定期間内に当然適格要件につきまして審査をした上で、再度それについての判定をすることになるかと思います。
投資顧問業者の人的、財産的な基礎が固まるということは、まことにそちらの方向に私どもは指導したいと考えておりますので、先生の御指摘を十分頭に置いて指導してまいりたいと考えております。
帳簿の内容ないしは保存期間につきましては、これからの政令、省令の段階で検討いたしたいと考えておりますが、この内容につきましては、できるだけ正確になるような、実態をあらわすような形に考えていきたい。保存期間につきましても、これが余り長くても大変でございますが、適当な期間を検討いたしまして定めてまいりたいというふうに考えております。
証券会社におきます保存期間は十年でございます。ここら辺を十分頭に置き、ほかの関係の業界の保存期間その他も参考にして慎重に検討してまいりたいというふうに考えております。
法律的には帳簿書類を作成するということでございますが、顧客名簿をどのように取り扱うかはこれからの検討課題というふうに考えております。 ただ、証券会社では顧客勘定元帳を作成しておりますし、協会の規則で顧客カードというものも整備をすることにいたしておりますので、ここら辺を十分念頭に置いて考えてまいりたいと考えております。
投資家保護という問題でございますけれども、投資家保護という意味合いは、要するに投資家が不適切な投資の勧誘や不公正な取引によって被害をこうむるということを防止していくということになるのかと思います。基本的には、要するに投資家が実態を知らされずにいろいろな投資に走るということによって被害が出てくることを防止しなければいけないということになりますと、やはりディスクロージャー、開示ということが非常に必要になってくるのじゃなかろうかなというふうに考えております。 この法律自体がいかに投資家を保護しておるのかということでございますが、一つには、まず今まで野放しになっておりました投資顧問業者につきまして登録という制度を導入をしてくる。この登録
いわゆる投資家の保護ということでございまして、これは証取審でもいろいろ御議論をいただいたわけでございますが、少なくとも、損害が出たときに損害を補てんするという意味ではないということだと思います。むしろ、先ほど申し上げましたように、投資家の保護と申しますのは、投資家が内容を知らされずに不公平な取引に巻き込まれ、そして不当な勧誘を受けるというようなことを防止するということになるのではなかろうかなというふうに考えておりますので、そのための適切な措置をこの法律の中に盛り込んでおるというふうに考えております。
この法律案で登録制度を採用いたしますときには、従来から登録制度を採用いたしております質屋営業法とか浄化槽法とか、さらにはアメリカの投資顧問法というようなものを参考にして考えているわけでございます。さらには、最近暴力団関係者等がこれに絡まる事件が多いわけでございますので、そこら辺は貸金業法も十分検討いたしまして内容を盛り込んでおるということかと思います。 ただ、職業の自由の問題がございますので、開業の段階で余り規制をするということは問題があるのかなというので、むしろ登録制度にいたしまして、先ほど申し上げましたように登録をした者についていろいろな規制をかける、いわゆる行為規制という形で投資家の保護を行っていくという方式を考えているわ
従来、投資顧問業につきましては野放しの状態であったわけでございまして、これはアメリカの投資顧問法とかイギリスの制度その他を参考にして一応の法体系をつくり、これによって業界も指導していけるという足がかりができたわけでございまして、少なくともこれがいろいろな事件発生の予防になるというふうには考えているわけでございますが、ただ、実際上これですべてが十分であるというわけになかなかまいらないかと思います。私ども、この法律案を成立させていただきました暁におきまして、さらに監督指導というものに最大限の努力をして未然に防止をしていく方策を考えていきたいというふうに考えております。
いわゆる無登録業者の罰則でございますけれども、これは法務省とも十分連絡をとりながら考えておりますが、相当重い罰則、三年以下の懲役もしくは三百万円以下の罰金というような形で規定をいたしているわけでございます。 さらにまた、今度の法律案の規制の内容でございますが、従来はいわゆる刑法なり証取法で一応の取り締まりの足がかりはあるわけでございますが、これはやはり事件が発生してからでなければなかなか取り締まれないという形になっていたわけでございます。今回の投資顧問の法律によりますと、いろいろそういう違反の事件を明確につかみやすいような形で規制をするということにいたしております結果、事前の予防ができるのではなかろうか。特に帳簿の整理とか帳簿の
証券事故の発生状況でございますが、これはいろいろなとり方がございますけれども、私どもが証券事故と申しておりますのは、証券会社が業務上の地位を利用して証券等の横領をはかったとか、役職員自身の証券売買によって損失が発生したとか、それから利益、元本保証を約束して勧誘したというようなことの事件をまとめまして証券事故と申しております。これは五十年代の前半では約百件ベースでいっておりましたのですが、最近、五十七年以降は大体八十件ベースになっております。市場の規模の拡大とか取引件数の上昇と比較してみますとかなり改善が見られたのではなかろうかな。さらにまた、広い意味での証券事故、すなわち顧客と証券会社のいろいろなトラブルでございますが、私どもが把握
欧米におきます投資一任契約に係る現状でございますが、アメリカの場合は投資顧問業のほとんどが投資一任で行われている状況でございます。また、英国でも投資一任のケースが非常に多い。フランスもほとんどが投資一任契約と推定されるわけでございまして、これは法制的には各国とも、投資一任を認めるかどうかは当事者間の契約ということになっております。 ただ、投資家被害はこれによりましてはほとんど起きていないと聞いております。これは、一つには投資顧問業務につきましての法令のルールが一応はっきりしてぎている、さらに投資家の自己責任が確立していると考えられます。
具体的には企業なり法人なりが余裕資金がある場合に、一任運用したい場合には一任業者と契約前にいろいろな話し合いを行うのだろうと思います。その場合には、その投資顧問業者は自分の実態につきまして正確に書面で開示を行う。その段階におきましてどういうような基本的な運用を行うか、例えば株中心であるとか、債券中心とか、それともミックスしたポートフォリオをやるとか、海外の資産まで入れるかというようなことについては恐らくは協議をするわけだろうと思います。 それから、料金体系でございますけれども、法制上は料金については全く自主的な契約に任せるということにいたしているわけでございますが、恐らくは自主規制団体ができましたときには、その中で基準の料金とい
一任業者と申しますか、一任運用を認められます法人につきましては、まず第一にいわゆる認可行為があるわけでございまして、基本的に認可の段階におきまして、人的それから財産的な基礎につきまして十分審査をした上で、これは投資一任業務という、顧客との関係において非常に信頼関係が要求されます契約をする資格があるかどうかを十分念査をしたいというふうに考えているわけでございます。 さらにまた、認可を受けました法人の場合には、資産の運用につきましては一切資産は預かれないという形はとるわけでございますし、貸し付けも禁止をいたしているわけでございます。ただ、貸し付けの場合には、いわゆる信用取引だけは法文上も除外をいたしているわけでございますけれども、そ
投資一任契約に係ります業務の認可基準でございますけれども、法律的には人的構成、財産的基礎を勘案してというふうになっておりますが、これは具体的な問題につきましてはこれから十分念査をして検討してまいりたいと思っているわけでございます。 ただ、基本的に留意しなければいけない問題点といたしましては、まず内外の業者を平等に扱うということかと思います。さらには先生御指摘のように、証券系、銀行系、独立系、要するに従来から独立てやっておりますような中小の顧問会社につきましても、差別のない基準で考えていきたいと考えております。特に、長年にわたって顧客の信頼の上に立ってまじめに投資顧問業を行ってきました独立系の投資顧問会社が不利にならないように、十
投資一任を認可されました業者と一般の業者の統一的な基本的な区別は、登録簿に認可されているかどうかということを記載するという形で、その登録簿を自由に縦覧できるようにしていく、これは大蔵本省だけでなしに財務局、財務支局ないしはこれからできます自主規制団体にもそれを設けるというようにいたしていきたいと考えます。 さらにまた、登録をされました業者が営業を行います場合には、登録の標識を掲げるようになっているわけでございますが、この場合、私どもとして考えておりますのは、投資一任業務ができます法人につきましては、その色とかいろいろな形式を変化させる、ないしはそこに認可を受けている旨の表示をさせるというような方法も具体的に考えていきたいと考えて
我が国の投資顧問業の歴史を見てまいりますと、昭和四十六年に初めて証券系の投資顧問会社が設立されたわけでございますが、実際の投資顧問業が幅広く行われるようになったのは最近のことでございます。証券系の投資顧問会社の資産内容でございますが、六十一年、ことしの三月末では五兆円を超えるような状況でございますが、五年前の五十五年九月でございますと、わずかに二千七百億だったわけでございます。 このように急速に投資顧問業に対するニーズの増大と申しますか、発展をしてまいりました理由のまず第一は、先生御指摘のように、国民の金融資産が増大をして、それに伴う収益性の重視の傾向が強まってきたということかと思います。さらに、金融資本市場の自由化、国際化の進
投資家被害を事前に予防するという点でございますが、従来でございますと、いわゆる証券取引法違反とかいわゆる刑法の詐欺罪とかいうことで、事件が発生をした場合にはこれはなかなか立証することが難しいもので、その間に被害が拡大をしていくというのが実情であったわけでございます。こういうことを防止するために、今回の投資顧問業法ではいわゆる記帳義務とかそれから保存義務ないしは立入検査というような、いわゆる登録業者に義務を課しまして、そしてそれによりまして事前にいろいろな調査ができる手だてを考える、ないしは行為規制という形でございますが、行為規制も外形的にわかりやすいような規制の仕方をいたしまして、実態上迅速に、被害が起こります前段階で防止ができるよ
先ほど来御説明申し上げておりますように、アメリカ、イギリス等におきまして投資顧問業者は非常に発達をいたしておりまして、最近の東京の市場について非常に関心を持っておりまして、既に海外からの投資顧問業者は十四現法、それから十二駐在員事務所という状況でございます。これらにつきましては、私ども法律の施行後は当然登録をしてもらうということと同時に、海外の業者というのは大体全部一任運用をいたしておりますので、その辺も勘案いたしまして、一任運用の認可についても十分配意をしてまいりたいと考えておるわけでございます。