大臣の今の説明だと、例えばコロナのときに、保健所の、入院ができなくて自宅で待機した方の健康観察に、市町村の職員から都道府県に応援に行ってということがありました。でも、これ、決して今のような指示とか要求がなくたって、できていましたよね。できるところはみんなやっていたはずなんですよ。だから、何だかよく分からないですね、今の例示で言うと。 次に、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態というのは、国の地方公共団体に対する補充的な指示と同様の場合と解していいのか、大臣、これ簡潔にお答えください。
大臣の今の説明だと、例えばコロナのときに、保健所の、入院ができなくて自宅で待機した方の健康観察に、市町村の職員から都道府県に応援に行ってということがありました。でも、これ、決して今のような指示とか要求がなくたって、できていましたよね。できるところはみんなやっていたはずなんですよ。だから、何だかよく分からないですね、今の例示で言うと。 次に、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態というのは、国の地方公共団体に対する補充的な指示と同様の場合と解していいのか、大臣、これ簡潔にお答えください。
個別法である既存の災害対策基本法及び国民保護法などに基づき、まあ今のですね、ある現行の法律に基づいて、応援の要求又は応援指示が具体的に行われた事例というのは、これまであるのでしょうか。あれば、その詳細を明らかにしていただきたいんですが、どうぞ。
今も現行個別法にはその応援の指示とか求めというのがある法律があるにもかかわらず、現在まで使われたのは緊急消防援助隊、この間もずっと議論してきた緊急消防援助隊ぐらいしかないということが分かりました。 次に、応援とは、それを受ける地方自治体への人的支援、物的支援、若しくは施設、業務の提供があると考えますが、更にこの詳細の内容を厳格化する、しておくことが必要になっています。いかなる措置を考えているのか、具体的に例示をお願いします。
今、マンパワーの対する人的支援ということだったんですが、改めてちょっと確認させていただきますが、通常の自治体間の支援には、今はお互いさま精神でやっているやつですが、これでは災害物資とか施設の提供などが含まれています。ここで言う応援は、あくまでも今おっしゃったとおり、人的支援ということを確認させていただきました。 念のため確認をしておきますが、ということは、例えば原発事故の際の放射性廃棄物の受入れなどは、あくまでも自治体の判断であり、国が指示できないということでよろしいか、確認させてください。
今ここで言う、十四章に新たにつくるこの自治体の支援というのは、あくまでも人的だということを確認させていただきました。 次に、第二百五十二条の二十六の八第二項から第四項、各大臣による応援の要求又は指示、及び第二百五十二条の二十六の九第一項、各大臣への職員の派遣のあっせんの求めに関して各大臣に付与する権限については、地方自治体が職員を派遣する場合、派遣期間において従事する職務内容、給与等の処遇、安全の確保を始めとする職務環境、能登半島地震でもはっきりとしていましたが、宿泊などの生活環境、そして職員が従事していた業務の取扱いや代替要員の確保など、様々な課題、問題を整理しなければなりません。そして、これらは職員が所属している部局のみで完
各大臣に応援又は派遣に関する権限を付与するということが問題であると私は考えています。 今日は、配付資料で、令和六年三月二十六日、こども家庭庁成育局保育政策課が発出した事務連絡、要は、能登半島地震に係る保育関係の災害対応について、保育所等に対する保育士等の派遣についてという文書を配付させていただいております。 これ、中身が本当に読んでいただけると分かると思うんですが、そもそもこの通知は、保育士の派遣の要請であったり、お願いするという文言は一切見当たらず、しかも、派遣の仕組みを構築することといたしましたと、一方的に保育士などの派遣を求めています。 しかも、二ページ目の方を見ていただいて、真ん中の辺りになってくるんですが、留意
現地の要望を受けてということではあるかもしれませんが、これ、地方自治法二百五十二条の十七というのは、あくまでも地方公共団体が他の地方公共団体に対して職員の派遣を求めることができるという規定であって、これを根拠として保育士の派遣の仕組みがこども家庭庁の独断で措置できるものでは断じてないと私は考えます。その上で、現在行われている職員の派遣について、全ての地方自治体が自らの行政運営に決して余裕を持って対応していることではないということを改めて指摘しておきます。 その前提において、職員の派遣は真に必要なものでなければなりません。特に、保育の現場というのは、いずれの地方自治体においても、保育士の人材不足や待機児童の問題など、極めて困難な実
なので、ちょっとこれ、先走り過ぎたんじゃないかというのと、しかもこの文書の中身が本当にひど過ぎるので、ここはしっかりと反省をしていただきたいです。 被災地において、保育を含めた住民生活に可能な限り支障を来さない措置を講じることは当然に必要ではあります。しかし、客観的で納得性のあるニーズもないところ、しかも、こども家庭庁が保育士の派遣の仕組みを構築できるなどという権限は法令上存在しないものと思います。さらに、事務連絡なんですよ、これ。事務連絡などという簡易な文書レベルというのは論外の対応で、極めて問題ではないかと考えます。 職員の派遣について中心的役割を果たしている総務省において、例えば、地方自治体に対する大臣書簡を発出して理
今、大臣が御答弁いただいたように、様々な職種について被災地方自治体から職員の派遣に関する要望が生じるということは理解ができます。 しかし、各大臣がそれぞれの担当業務で独断で地方自治体の担当課に対して職員派遣を求めるということは、縦割りによる各府省の権限ばかりが優先されて、自治体において無用な混乱を生じるばかりであり、指摘している保育士の派遣は、それを明らかにしたものではないかと考えています。実際に、公立保育所は、全然保育士が足りなくて苦労している中で、どうやって派遣をするのかと。しかも、中身を言うと、会計年度任用職員という非正規が六割、七割という実態で、正規の職員が三割で本当に派遣ができるのかといったことも、果たしてこども家庭庁
派遣元となる自治体の意向なくして成り立たないというのは、今の答弁でも、大臣、分かっていただいたと思うんです。 で、もう一つそこにプラスしてほしいのは、各大臣、各省庁がそれぞれ出すんじゃなくて、必ず総務省に合い議をしてほしいというところですね。総務省がきっちりとチェックをしていただかないと、先ほどの事例があるし、先ほども紹介したとおり、派遣元の自治体は人事の管理として一元的にやっているので、これはまさしく総務省の力の見せどころだと思いますので、そこはしっかりと対応をお願いいたします。 次に、自治法第二百五十二条の十七にある職員の派遣において新たに措置される二百五十二条の二十六の九、あっせんとは何か。通常、あっせんとは紛争解決の
最後のところの、あっせんを各関係事務の所管専門性という観点から各大臣に拡大するというのは、理解に苦しみます。具体的には、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生した際に、それが複数の府省の所管事務に分かれているとすれば、それはあくまで国の問題であり、災害対策基本法と異なる扱いとすることに合理性があるとは思えないということは指摘しておきます。 次に、第二百五十二条の二十六の十、職員の派遣義務について、災害対策基本法と同様の措置であるとは考えますが、同法の所管事務の遂行に著しい支障の判断は職員の派遣のあっせんを受けた派遣する側の自治体に帰属しているものと理解するが、見解を教えてください。 また、あっせんを受けた派遣する側の地方自
やっぱり私は質疑をやり取りさせていただいても、この応援の要求及び指示並びに派遣のあっせんと派遣義務を措置するということ自体に、その必要性は正直ないんじゃないかと。これも同じですね、第十四章全体の話なんですが、やっぱり自治体とのコミュニケーションを取って、何にその、想定していないので何のことを言っているのか分かりませんが、職員派遣も含めて、みんなで相互で協力できると思うので、これはできる限り使わないでいただきたいですし、使うとしても、ちゃんとコーディネートは総務省がしっかりとやっていかなきゃいけないということだけは責任持っていただきたいということを言っておきます。 極めて抑制的にすべきということを強く指摘をし、次の質問に入ります。
今回の指示というのは、是正よりも強い権限を国に与えることになり、しかも、国民の生命等の保護のため特に必要があると時の政権が判断をすればできてしまいます。これだと、二〇〇〇年の地方分権一括法に逆行どころか、戦前に起きたような業務を自治体がやらなくてはならなくなるのではないかと思うと背筋が凍るんですよ。 松本大臣、二〇〇〇年当時の原則である自治事務に関するものは代執行はしないと明言していただけないでしょうか。
何だかちょっと回りくどいけど、代執行しないということに、きちんとそこは徹底していただきたいというところです。 補充的指示権について、前回の委員会で話した以外にも、続々と地方自治体の首長、議会から自治法改正案について異論が出ています。自治体スクラム支援会議といった四市二町二村一区の首長の皆さんが声明を出したり、佐賀県知事が十三日の会見で、指示権が将来なし崩し的に適用され、地方自治の根幹を壊してしまわないか危惧すると、濫用への懸念を示しています。佐賀新聞によると、佐賀の山口知事は、五月末に、改正後の指示権は厳に抑制的に運用するよう松本総務大臣に対して強く要請したとのことです。 大臣、少なくとも、山口知事からは直接聞いていますよね
お手元に東京新聞の昨日の記事を、熊本地震ですね、私も再三にわたって紹介をしてきた二〇一六年の熊本地震の写真も載せられています。これを見て、想定していないことに答えられないと言いながら、実際にこの写真と記事のように、国が誤った指示を行えば甚大な被害を生みます。 指示に従った場合に人的被害が生じた場合、誰が責任取るんですか。大臣、お答えください。
やっぱりこの補充的な指示のせいで、時の政権の恣意的運用となることへの懸念であったり、自治体が萎縮するんではないかということの払拭はできません。本当にこれは問題だと感じています。 私たち立憲民主党だけが異論を述べているわけではなくて、昨日の自治日報においても、元自民党の衆議院議員の北川正恭さん、三重県知事もやられていた方ですが、この方も、この一九九五年に制定された分権推進法を受けての議論に参加していて、この、国の関与を例外なく全廃とした分権一括法の精神を是非思い出してほしいということも書いてありますし、今回の自治法は、自治体が自立して住民の権利を守れるかどうかが問われている法案でもあるというふうに懸念を示しています。本当に多くの懸
立憲民主・社民の岸真紀子です。 六月五日の参議院本会議における質疑で私が松本総務大臣に質疑した内容の多くは、本法案で新たに章立てを行おうとしている、第十四章、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例への問題を指摘したところです。しかし、大臣からは、残念ながら、正面から答えていただけるとは感じませんでした。本日の委員会で更に深掘りをさせていただきます。 特に、補充的指示権、いわゆる国の指示権拡大は、地方分権に逆行する改悪であると私は考えています。だからこそ、判然としない立法事実のままでは駄目なんです。そこは提出した側の総務省の責任で明らかとすべきであるということを先に言います。 なぜ個
今回の法改正に至るまで、提出に至るまでにも多くの問題があると指摘しておきます。 五月七日、衆議院本会議で松本大臣は、我が党のおおつき紅葉議員の質問に対し、政府は、改正案の検討過程においても地方六団体に情報提供を行うなど自治体と丁寧な調整を行った上で立案したと答弁していますが、確かに情報提供はしたのかもしれませんが、協議の場を設けたのか、また会議を開いて意見聴取をしたか、大臣、お答えください。
大臣、今、第三十三次地方制度調査会でも協議の場できちんといただいたと言いますが、中間報告の時点では実は明確に国の指示権拡大というような文言は入っておりませんでした。その前に地方六団体からの意見を聴取していると私は承知しています。確かに、最後の総会のときにいろんな意見は出て、棒をのむような話だとかというような知事会の意見とかもありましたが、そこが丁寧であったかというのは果たして疑問が残っています。 また、今確認させていただいたように、大臣としては個別に知事の皆さんとお話をしたとは言うけれども、地方六団体なり、協議の場という正式な場での協議を法案提出に至るまでには行わなかったということは、ここははっきりと議事録にも残しておきたいと思
今回の法改正は、二〇〇〇年の分権一括法施行以来、それまで国と地方の関係は上下主従関係を対等協力関係にこの二〇〇〇年に行いました。これを揺るがす法案であると私は考えています。幾ら首を振っておられても、そういうふうに受け止められている方はたくさんいるので、少なくともパブリックコメントのように意見募集はすべきではなかったかと考えています。 次に、ちょっと論点変えますが、この機会に、地方六団体だけではなくて指定都市市長会を入れた地方七団体にしてほしいといったような要望もあります。 特に今回の改正案には、第二百五十二条の二十六の四、事務処理の調整の指示として、国民の生命等の保護のため、国の指示により都道府県が保健所設置市区等との事務処