この点も明確でございまして、これはまず政府原案が、要するにこの国際協力業務というのがどういうふうな業務であるかということにつきましては、今御質問者がおっしゃいましたように、こういうふうにイからタまで明確にしているわけであります。しかしながら、このレの項目はなぜこういうふうに設けていたのかと。私どもが法案をつくるときには案外こういうふうなことが出てくるわけでございますが、例えば政令で定めるものでもし具体的にわかっているならば出せという議論が出てくることがありますが、少なくとも私どもが聞いている範囲では、現在の段階でいわゆるこのレに入る、例えば政令で定めるこれらの業務に類するものということを何か推定できるものがあるかと。現在の時点では、
