御異議ないと認めます。 つきましては、派遣委員、派遣地、派遣期間等の決定は、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 つきましては、派遣委員、派遣地、派遣期間等の決定は、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時三十一分散会 —————・—————
ただいまから運輸委員会を開会いたします。 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 運輸事情等に関する調査のため、本日の委員会に日本国有鉄道清算事業団理事長石月昭二君及び同事業団理事岡山惇君を参考人として出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
運輸事情等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
午前の質疑はこの程度にとどめ、午後一時三十分まで休憩いたします。 午後零時三十三分休憩 ―――――・――――― 午後一時三十一分開会
ただいまから運輸委員会を再開いたします。 午前に引き続き、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後五時五分散会
ただいまから運輸委員を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 去る五月三十日、中村鋭一君が委員を辞任され、その補欠として粟森喬君が選任されました。 また、去る今月二日、片上公人君が委員を辞任され、その補欠として私、峯山昭範が選任されました。 また、去る三日、粟森喬君、松尾官平君、田渕勲二君、喜岡淳君が委員を辞任され、その補欠として新坂一雄君、野村五男君、堀利和君、青木薪次君が選任されました。 また、去る五日、野村五男君、瀬谷英行君が委員を辞任され、同日、土屋義彦君が委員に選任されました。 また、昨七日、安恒良一君が委員を辞任され、その補欠として稲村稔夫君が選任されました。 また、本日
この際、一言ごあいさつを申し上げます。 去る五日の本会議におきまして運輸委員長に選任され、その重責を痛感している次第でございます。 本委員会の運営に当たりましては、委員各位の御協力のもとに円滑公正に行ってまいりたいと存じますので、何とぞよろしく御指導、御支援を賜りますようお願い申し上げます。(拍手) 中川前委員長から発言を求められておりますので、これを許します。中川嘉美君。
次に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が四名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは、理事に鹿熊安正君、野沢太三君、櫻井規順君及び中川嘉美君を指名いたします。
次に、国政調査に関する件についてお諮りいたします。 本委員会は、今期国会におきましても、運輸事情等に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時二分散会
初めに銀行局長にお伺いします。 昨年の四月に局長の私的研究会としてノンバンク研究会が発足をいたしまして、ことしの四月に報告書が提出されておりますが、これはどういう法律に基づいて研究会を発足させ、どういうところからお金を出し、そしてこの報告書の内容はどういうふうにされるわけですか。
私はそういうことを聞きたいと思ったんじゃなくて、大臣がこういう私的諮問機関をつくるときには、国家行政組織法の第八条に基づいてきちっとした法律的な手続に基づいてやるわけでありますが、私的とはいいながら、これは銀行行政にとって非常に重要な部門の答申を受けているわけであります。したがって、私的であろうと何であろうと、銀行局長がこういうことをやるときには、例えば大蔵省設置法の第何条に基づいてというふうにきちっとした手続に基づいてやらないといけないわけでしょう。私的だからといって、局長のポケットマネーでこの費用を出したわけじゃないと私は思うんですね。そこら辺の根拠はやっぱりきちっとしておかないといけないと私は思うんです。
特別に私はこの問題について追及しようとは思っておりませんが、行政というものはそういうものであると私は認識をしておりますから申し上げているわけでございます。出てきた報告書の内容は相当大事なことが報告されているわけでございます。しかしながら、行政のあり方としては、私は人を選ぶ選び方にいたしましてもきちっとした選び方をして、自分の都合のいいような報告書をつくらせるなんということがあってはならないという基本的な考え方があるから、私は申し上げているわけであります。 そこで、きょう今審議をいたしております法律とのかかわり合いなんですが、この法律は議員立法で、衆議院の方からわざわざおいでいただいて御説明があったわけでございますが、我々は替成な
そこで、土地関連融資の対策あるいは規制の問題と絡みまして、これは非常に重大な問題が潜んでいると私は思っております。金融機関に対しましては、いわゆる土地関連融資につきまして総量規制を初めいろんな規制がかけられているわけでございますが、ノンバンクに対してはそれが余りかかってない。余りかかってないというより、かかってないと言った方がいいと思います。そこで、今回の法律改正によりまして、実際問題としてどういうふうな実効が上がるとお考えでございましょうか。
ぜひこの法律に基づいてやってください。 私どももいろんな角度から検討さしていただきましたし勉強さしていただきましたけれども、余り実効が上がるとは思っていないわけです。これは非常に遺憾なことでございます。 その点から申し上げますと、最後に局長にお伺いしておきたいことがあるんですが、その前に私は、銀行、金融行政として一番大きな問題は、大手の都銀、大手の銀行、こういうようなところが不動産に対する総量規制はやってはおりますけれども、それはあくまでも表だけのしり抜けであって、実際は大手の銀行がノンバンクを通して不動産に融資をする、それがきちっと監督できるようにならなければどうしようもない問題ではないのか、そう私は思うんです。 これ
もう時間が参りましたので、これは何らかの機会をいただきましてどこかで議論をしたいと私は思っておりますが、最後に局長に二点ほどお伺いしておきたいと思います。 一つは、将来的に政府として、議員立法じゃなしに、ノンバンク並びにノンバンクに関連するそれぞれの企業に対してそれなりの立法化をしないといけないんじゃないか、こういうように私は思っておりますが、この点に対してのお考えをお伺いしておきたいと思います。 それからもう一つは、先般の静信リースの倒産に絡みまして、倒産じゃありませんが、私は具体的に最近危ないノンバンクというのを幾つか知っております。これはすべて大手です。大阪でもいろんな事件が起きておりますが、大手の銀行が全部絡んでいる