お答えをいたします。 今回の貯金保険法の改正は、資金援助の対象といたしまして、経営の健全な組合と経営の困難な組合との新設合併の追加、そしてまた平成十三年三月末までの時限的措置といたしまして、経営の困難な組合同士による新設合併に対する資金援助を可能にすることを主な内容とするものであります。後者は、御承知のように離島とか何か地理的にそういう場合を考慮せざるを得ないというものを内容としたものです。 また、今回の法案は、二〇〇一年に向けた金融システム改革が既にスタートしていること、また平成十年四月から農漁協についても早期是正措置が導入されること等にかんがみまして、貯金者の保護、信用秩序の維持のための環境整備を早急に図るための所要の改
