ただいま議題となりました議員内山晃君懲罰事犯の件につきまして、懲罰委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 本件は、去る五月三十日の厚生労働委員会における法律案採決の際の内山晃君の行動に関して、谷畑孝君外五名から六月一日懲罰動議が提出され、同月八日の本会議において本動議が可決後、懲罰委員会に付託されたものであります。 当委員会といたしましては、去る十五日、懲罰動議提出者鴨下一郎君から懲罰動議の趣旨説明を聴取し、昨十八日、本件につき懲罰事犯として懲罰を科すべきかどうか、及び懲罰を科するとすれば、国会法第百二十二条に規定するいずれの懲罰を科すべきかについて意見を求めましたところ、自由民主党及び公明党を代表し
