菊池委員の御意見は先般もお伺いしたのでございます。事務所の運営に有能な人材を配しますためには、民間人の起用についても広く考慮しなければならぬことは御同感でありますが、ただ、ただいまは一般公務員制度のわくなどがありまして、この中で任命しなければならないという実情でありますので、民間人をすぐ職員に採用することは困難でございます。
菊池委員の御意見は先般もお伺いしたのでございます。事務所の運営に有能な人材を配しますためには、民間人の起用についても広く考慮しなければならぬことは御同感でありますが、ただ、ただいまは一般公務員制度のわくなどがありまして、この中で任命しなければならないという実情でありますので、民間人をすぐ職員に採用することは困難でございます。
現在の計画では職員三名、補助職員四名というわくの中で考慮いたしたのでございます。これも仕事が動きました上で増減の必要ができましたならば、その際に考慮いたしたいと考えます。
並木委員の先ほどの御質問は、現在の占領下において占領軍のすることがもいわゆる占領目的の範囲を出ていはしないかというような御質問と承つたのでありますが、そういうことでしようか。と申しますのは、占領軍が、かりに占領軍の施設に協力するようにと日本に指示する場合。それが占領目的を越しておる場合は日本として発言できるのではないかという、御趣旨ではないかと思いますが……。
そういう御趣旨でございますならば、たびたび政府側から後答弁を申し上げておりますように、占領軍最高司令官から申し出て、あるいは指令のある場合には、これに従わなければならない。日本政府の立場はかわらないのでありまして、その内容がどうであるかということを解釈する立場に、日本政府はないのでございます。なおまた将来のことにつきましては、これまたたびたび申し上げ、政府の立場を明確にいたしております通り、仮定の問題としてお答えできないと思います。
この点もまた、講和条約のないようがどういうふうになろうかということもいろいろ想像はいたすのでございますが、具体化して来ておる段階にはないのでありまして、いかなる形態で占領が行われるか、あるいは基地が設定されるかということは、まつたわれわれとして予測がつかないのでございます。また前例につきましては、ただいま確たるところを承知しておりませんが、講和条約の実施を監視する意味の保証占領というような例はございます。
政務次官の意味のあるという理由を補足して申し上げますと、国会に対しまして、国民の声が反映するのが請願であろうと思うのであります。その取扱いは、政府の取扱う範囲ではないのでございますが、その取扱いによつて、国民の声が外部に反映することに意味があろうと考えております。
戰犯裁判の打切りというような指令は何もまだ来ておりません。それから正確は資料を見ませんとわかりませんが、たしか極東委員会あたりでこれ以上戰犯の裁判はしないというようなことを一応きめまして、関係国に勧告した事実があります。ですから国によつてはまだ継続しているところもあるし、すでにやめておるところもあります。
これは総司令官の方から指示がなければ、戰犯関係には日本政府は動かない。また動けないことになつておるわけであります。日本の関係でに事実上もう終了しています。
ただいま御引用になりました、十二月二十一日でございますか、岡崎委員長が政府委員の答弁を一括して発言されましたところと、われわれの考えはまつたく同一でございます。それからただいまヤルタ協定を無視してもいいというようなお話がございましたけれども、これは連合国間の問題でございまして、日本側でこれに対してとやかく言うことはできない立場にあることは、前々から申し上げておる通りであります。
お答えいたします。百四十五名アメリカ政府の招待で、二・三箇月以内に渡米することになつたという、渉外局の発表が三月十四日にあつたわけであります。その後いろいろ取調べをておつたのでございますが、どういう人々が何人くらい行くかという詳細の計画はまだわかつておりません。ただ三月三十一日に司令部の方から明らかにして参つたところによりますと、約六十名の人名があがつておるのであります新聞に出ておりました眞野、矢内原の諸氏を含んで約六十名の名前がわかつて来ております。おそらくこの百四十五名の計画のうち、六名の名前が確定したとい解釈をいたしております。この計画は御承知のように、ガリオアの費用の中から出ておるのであります。司令部の中に特別の委員会ができ
委員会は司令部の内部の委員会でありまして、日本側からはたれも委員は行つておらないのであります。大体司令部の方の関係のセクションの方から、関係の省に大体何者くらいの名前を推薦してくれというような話がありまして、それに対して政府側の方から候補者をあげる、それを人事委員会にかけて最後的に決定する、大体そういうことになつております。
これは一律な基準ほみいようであります。その都度司令部の方から示唆して参ります種類の人に、最も適当な人を責任をもつて推薦するという形になつております。
別に行きたいといつて運動しておる方もないように承知しておりますが、大体関係のある官庁に御連絡になる方がよろしいと思います。
外務省設置法の一部を改正する法律案が参議院で修正可決されましたが、その修正の部分につきまして御説明を申し上げます。 今回提案の改正法案には、在外公館等借入金整理準備審査会というものを設置することをうたいまして、これを第十二條中に名前だけを掲げてあつたのでございます。審査会の細目につきましては、規定を設けなかつた次第でございますが、その理由は、在外公館等借入金整理準備審査会法というものが別にございますので、その規定と設置法とをあわせて読む建前をとつたわけでございます。ところが参議院の見解では、設置法にも審査会の細目に関する規定の頭だけは出した方が、法としての体裁が整うという御意見でありまして、この線に沿つて修正されたものでございま
ただいまの竹尾委員の御質問の点でござざいますが、沖縄の建設の工事は、日本政府の所管外のことでありまして、この点の御質問に対しましては、政府として御返事する筋合いではないと思います。
御質問の第二点につきましても、第一点に対するお答えを繰返すほかはないのでございまして、政府としましては、その関係の情報を持つておりません。
前会に私が御答弁申し上げましたときは、労務者が沖縄に行くというような話はないということをお答え申し上げたと記憶しております。当時政府の公式見解といたしまし、はその通りであつたのでございます。またその後も新聞に出ましたような司令部側の発表かあつたわけでございます。しかしながらこれは日本政府この公式の関係はないのであります。個人としてうわさその他は承知しておりたのでございますが、公式の政府の合弁といたしまして、承知をいたさぬこいうことを申し上げたのであります。
沖縄の工事につきましては、総司令官の方から指令がございますれば、政府はこれに協力しなければならぬことはもちろんのことでございますが、今日までのところ、指令は受取つていないのでございます。ただ発表のようなことで、業者が労務者を募集するということはあり得ると考えますが、ただいまのところは、まだ具体化しておらないようでございます。いずれ御趣旨のようなことは当然考えられると思いますけれども、ただいまのところは、政府として処置をとる段階ではないと考えております。
御意見の次第は十分承りまして、研究いたしております。
事情を調査して、できる限り御要望に沿いたいと思います。