大臣、機敏に対応したようだが、まだ解決したとは言えないので、解決というか処理したとは言えないので、厚生省としてやるべきことはやったというだけじゃなくて、何と言ったって食品公害というのは厚生省があずかり知るところですから、したがって、この問題どうですか、大臣、認識が余り——これは大臣のところに報告その他ございませんでしたか。
大臣、機敏に対応したようだが、まだ解決したとは言えないので、解決というか処理したとは言えないので、厚生省としてやるべきことはやったというだけじゃなくて、何と言ったって食品公害というのは厚生省があずかり知るところですから、したがって、この問題どうですか、大臣、認識が余り——これは大臣のところに報告その他ございませんでしたか。
ございましたか。それを伺って、大臣は最終的にこれでいいのかなというような疑問を抱きませんでしたかね。
一体、それじゃ事務当局、ちょっと簡潔にいきさつを順を追って、月を追って、最後にどうしたかをちょっと……。
そこで、混乱、困惑というのはどういうところにありますか。
そのようにないように進めていきたいと言ったって、現実このとおりの騒ぎですから。特に騒ぎというのは、残留していなければよろしいというところにみそがあるのですね。ところが、溶解性、分解しやすい物質ではあるが、どうしても残留するというのが学者の意見であるので、結果的には全面禁止になるということなんでしょう。
それは調査会の一回くらいの意見でそういうことなのだが、食品衛生法を預かる厚生省として、そこを非常にあいまいにしておったら、厚生省はスモンその他の問題でいろいろと難儀をしたが、将来大変な問題になるのだと思うのは、殺菌効果があるから、有効性があるから使わしてもいいのだ、そこなんだよ。発がん性物質ということになったのだよ。ところが、現実に効果があるからほとんど使っているわけだ。ゆでめん、かまぼこ、シラス、かずのことかなり使っている。これは比率はどうなんですか。ちょっとその前に、讃岐うどんは使っていますか。
比率はわかりますか。
そうなんだよ。食品公害一般の締めくくりでその点を、別に大平総理が讃岐うどんと関係があるから言うわけではないが、一つの比率を取り上げてもこれだけ大量に使っておるわけです。ところが、調査会の問題を取り上げてという隠れみのをつくらないで、結局厚生省に来るわけだから、スモンみたいになったらこれはえらいことになる。だから、食品衛生法を、きょうは画せとは言いませんけれども、見直す必要があるのではないか。日本には発がん性禁止条項が食品衛生法にないのだ。どうです、ありますか。
食品衛生法ではなくても、アメリカと同じように禁止条項を制定しておるという考え方でいいという意味ですか、ちょっと聞き逃したのですが。
そうすると、発がん性の禁止条項を法律にうたわなくても、厚生大臣が禁止できるんだね。
そうすると、事務当局は、発がん性禁止の条項がないんだということをひょっと言うのですが、その辺はどうなんですか。
局長、そう言ったって、ではこれは全面禁止するか。
だって発がん性物質だという学者のあれを受けて調査会にかけたのでしょう。ところが、それは非常に分解しやすいものだから残留しないだろう。残留しないなら使っていい。しかし残留するというのがほとんどでしょう。そういうことなんでしょう。見解はどうなんですか。だからあいまいになってしまうんだ。
残留するものはあり得ない、そういう考え方かね。残留するものはあり得ないというのですか。それなら、なぜ全面禁止だといって騒いでいるのですか。それは行政指導が悪い。
そうすると、過酸化水素は使っていくんだ、使ってよろしいという考え方なんですね。
それは大丈夫ですか。これだけの通達を出して一残らなければ使っていいよということを言っていいのかな。むしろ最初は、なるべく使うな、それからほとんど残留するから使うな、全面禁止じゃないか、こういうことになって、年末からいままで騒いでいる。それでは一体いままでつくった在庫をどうしてくれるか、国が買ってくれるかというところまで突き上げられたでしょう。そこへ通達が出されて、それではこれから過酸化水素というのはこういったような食べ物には使わないんだなということで、世の消費者は納得したんじゃないのか。ところが、製造工程に使ってよろしい、恐らく分解するだろうから残留しないであろう、こういう程度かな。
これは常任委員会等で恐らく詰めなければならぬと思うが、誤解と言ったって、私だけが理解できないならいいけれども、いままでのいきさつをずっと聞いてみると、大臣、やはりこれは混乱するよ、こういう考え方なら。効果があるんだから使っていい、途中で製造工程で使っていい、ただし、残すなよ、残留効果を高めるよ、こういった程度なんだ、しかも、禁止条項があるのかと言ったら禁止はできる、こうおっしゃる。じゃなぜ禁止をしないか、効果があるからだ。そうなると、業者はこれから一体どうすればいいのかということの混乱があるだろうから、ひとつ大臣、この内容は事務当局にゆだねるとして、アバウト的な質疑で申しわけないけれども、やはり検討するのに値するのじゃないかな、食品
終わります。
いまの問題に関連して。 いまの政府の答弁は、現在進行中だから、まだまとまらないから出せないんだと言わんばかりの感じですが、それじゃ一体まとまれば出せるのか、いままで出しておったのか、出すことができるのか、この三点を伺って、それからこの問題を処理したいと思います。
もう一遍確認しますよ。それでは発表しないという前提じゃないんですね。できれば発表するんですね。