具体的な大学名はまだ分からないということですか。
具体的な大学名はまだ分からないということですか。
幾つの大学というのも分からないんですか。
大臣、変異株のリサーチというのは、スクリーニングではなくて、どういうふうに感染が、変異株が広がっているかということを調べる目標にするんじゃなくて、やはり封じ込めを目標にすべきであると。 変異株というのは、やはりまだよく分からない、感染しやすいのかどうか。イギリス型は、N501Yは重症化しやすいとか感染しやすいとかいうふうにWHOに言われている。E484Kはまだ分からないというふうな状況ですから。 しかし、きちんと見つけて、きちんと対応していくということが必要で、そういう意味で、大学や民間検査機関の協力を得て、PCR検査にしてもゲノム解析にしても、変異株の調査というのを一〇〇%、早急に一〇〇%にして対応していくべきと改めて申し
今週中にまとまるんだったら、今日あたりはもう大学の数ぐらい分かっているんじゃないかなと、そのぐらい、正林さん、言ってもいいんじゃないかなと思うんですけれどもね。 じゃ、分かりました。とにかく、これは大臣、しっかり取り組んでいただきたいというふうにお願いをしておきたいというふうに思います。 次に、全く話題が変わりまして、私がというか、国会でも決議をしていただいた、障害あるいは障害者の表記に使用される「害」の字について、今国会には障害者差別解消法も提出をされているところでございますし、質問をさせていただきたいと思いますが。 三月二十二日に開催された内閣府の障害者政策委員会で、四人の当事者団体の代表の方々が障害のガイの字の表記
そこで、今日、たくさんの委員の先生方あるいは委員長にも、あるいは私の勉強のためにも教えていただきたいんですけれども、我が国の憲政史上、あるいは法令史上と言ってもいいかもしれませんが、人に対して障害という言葉を最初に使った法律は何という法律なんでしょうか。そのとき使用した漢字は「害」だったのでしょうか。教えていただきたいと思います。
私は今、政府に対してお伺いをしているので、厚生労働省が網羅的に所管していないので知りませんと言われても困っちゃうわけで。 ある学者さんの論文でいうと、一九一二年の朝鮮笞刑令第十条の障碍というのが最初ではないかという学者さんの論考がございます。このときの障害のガイの字は「碍」の字ということで、その学者の先生が紹介をしていらっしゃいました。 これは、大臣、改めて、政府として、国務大臣として調べて御回答をいただくというお約束をいただいておきたいと思いますが、いかがでしょうか。
そんな慎重な答弁をしなくても、国務大臣なんですから、政府の一員として、調べて、じゃ、回答するからねというふうに、事実関係を尋ねるだけですから。政府としての見解を尋ねるなら担当が関係しますけれども、事実関係を尋ねているだけですからね。まあ、この問題でやり取りしてもしようがないので、次に行きますけれども。 厚労省が、一九八一年の、障害に関する用語の整理のための医師法等の一部を改正する法律というのを作っていらっしゃいます。この障害は「害」を使っていらっしゃるわけですけれども、この「害」を使った理由は何か、積極的に「害」の字を使用する理由があったのかということを教えていただきたいと思います。
大臣、まさしく今大臣が御答弁になられた、当用漢字表に「害」があって、「碍」は当用漢字表、常用漢字表にないからと。それだけなんですよ、理由は。 諸外国の中で、障害のガイの字に「害」という漢字を使っている漢字圏の国は日本だけなんです。(発言する者あり)いやいや、でも、それは大きなことでしょう。言葉というのは、漢字というのは、そもそも字の起源というのがあるわけですから。そのことをきちんと考えないと。 「害」の字を使うことは嫌だよという方たちが一定数いるということは、大臣も認識していらっしゃいますよね。
先ほど御紹介したように、国の障害者政策委員会という正式な場で、団体の代表の方が、「害」を使うのは非常に傷つく人たちがいるんだということをおっしゃっていらっしゃるわけですよね、正式な発言として。 そこで、大臣に、私は大臣に日本の歴史を変えてほしいと思っているわけですよ。「害」を平仮名にするのは、法令上「碍」を使うのは内閣法制局長官通知によって制限されているけれども、平仮名にするのは誰も制限できないんですから。「害」を平仮名にするのは誰も制限できないんですよ。 不快に思う人が多く存在し、「害」の字を使用する積極的な理由がない。要するに、さっきおっしゃったじゃない、当用漢字表にあっただけですからと。要するに、誰も説明できないんです
平仮名を使うのは制限はないんですね。だから、どの漢字を使うかはこれからゆっくりみんなで議論すればいいと思いますけれども、取りあえず、「害」は嫌だ、害虫の害だ、害毒の害だというふうにおっしゃっていらっしゃる方たちが、当事者の方たち、当事者団体の方たちがいらっしゃるということを考えれば、今、四十七都道府県で、「がい」に開いている都道府県が十六あります。県庁所在地ではもう既に、四十七都道府県の県庁所在地のうち半数以上、二十五の県庁所在地の自治体が「がい」に開いています。それは、嫌だという人たちがいるからです。 そのことを厚生労働大臣に申し上げて、またこの議論は引き続きさせていただきたいというふうに思います。 終わります。
川内でございます。よろしくお願いいたします。 二十三人の方の歓送迎会、本当に残念なことでありますけれども、みんなが気をつけて、感染、新型コロナウイルスにしっかりと対応していかなければならないというふうに思います。 私は、今日はワクチンのことについて聞かせていただこうというふうに思っております。 ワクチン接種が順調に進むことを望む者として、ただしかし、この新型コロナウイルスワクチンがどのような影響を及ぼすのかということについては、国民の皆様にしっかりとした情報が提供をされていかなければならないというふうにも考えております。 三月二十六日に開かれた副反応検討部会への報告で、百八十一件のアナフィラキシー疑いが報告をされてお
百八十一件のアナフィラキシーの疑いが報告されて、今、局長の答弁では百八十一件のアナフィラキシーというふうにおっしゃられたんですが、ブライトン分類でいうと、分類一から三が四十七件。そうすると、残りはどうなるんでしょうか。
レベル四、レベル五とは。
情報不十分で、情報不足で判断できないというものは百三十二件、完全にアナフィラキシーでないと判断されたものは二件しかないということですよね。 その他の重篤な副反応というのも報告をされているかと思いますが、アナフィラキシー以外の重篤な副反応というのは何件報告されているのでしょうか。(発言する者あり)
アナフィラキシーの百八十一件の報告というのも、これは医療機関からの報告ということですよね。
製造販売業者からの報告によるアナフィラキシーは何件でしょうか。(発言する者あり)
だから、さっき、アナフィラキシーが医療機関からのものは四十七件、ブライトン分類で一から三というふうに御答弁があったんですけれども、製造販売業者からのアナフィラキシー四十六件というものとほぼ整合していて、どうも製造販売業者からの情報に偏っているのではないかと。情報不足で判断できないというのは百三十二件ということで、私は、医療機関からの報告、要するに、医師の判断というものをもっと尊重してもいいような気がするんですけれども。 結局、三月二十六日の一時から三時まで副反応検討部会が開かれて、一時から三時の二時間でこんな何百件もの症例というか事例を一件一件判断することなんかできないだろうというふうに思いますが、こういうブライトン分類による仕
こんなこと余りお尋ねしたくはないんですけれども、PMDAにファイザーからの出向者とかいますか。
元ファイザーにいらっしゃった方。
今の答弁は、いるということですよね。 要するに、否定できないということは……(発言する者あり)いや、調べているんですよ。部会でちゃんと聞いていますからね。それをここで再現しているわけですけれども。 だけれども、それは私が、いるということですよねということを勝手に今ここで申し上げているだけで、政府側はまだ認めていないわけですけれども、それはちゃんと調べてもらえますか。