ところで、アナフィラキシーで、一つ一つの資料を見ていると、アドレナリンの注射を打ったとか、失神寸前であったとか、いろいろなことが書いてあって、結構大変だなというふうに思ったりもするんですけれども、アナフィラキシーというのは重篤な副反応なんでしょうか。
ところで、アナフィラキシーで、一つ一つの資料を見ていると、アドレナリンの注射を打ったとか、失神寸前であったとか、いろいろなことが書いてあって、結構大変だなというふうに思ったりもするんですけれども、アナフィラキシーというのは重篤な副反応なんでしょうか。
だから、重篤な副反応という御自分たちで使っていらっしゃる言葉の中にアナフィラキシーというのは含まれるんですかということを確認しているんですけれども。
先ほどの御答弁の中でも、副反応報告が医療機関から七百三十三件あって、そのうち重篤なものは百四十九件であったというふうに、重篤という言葉を自ら使われていらっしゃるんですよね。 だから、ブライトン分類の一から三は重篤と判断してよいのかどうかとか、その辺をちょっと細かく教えてくださいよ。
分かりました。 それでは、ブライトン分類の四、先ほど情報不足で判断できないとされた百三十二件の中に、重症度の高い副反応はありますか。
だから、マスコミ的には何かアナフィラキシーが何件だったという報道しか私どもは目にすることはないんですけれども、今お聞きすると、アナフィラキシーというふうに判断されていなくても、ブライトン分類四で重症度の高いものとして報告があったものは五十五件だということですから、百三十二件のうちですね。 今後は、アナフィラキシーとアナフィラキシー疑いだけれども重症度の高いものが何件だったと、今回でいえば四十七件と五十五件というふうに、きちんと情報を国民の皆さんに提供すべきではないかというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。
最後のところだけ言っていただければよかったんですけれども。 要するに、大臣、リスクコミュニケーションというのは、やはり情報をちゃんとありのままに国民の皆さんにお伝えすることだと、余り加工しない方がいいというふうに思うんですよね。 だから、三月二十六日の事例でいうと、ブライトン分類三までが四十七件、これはアナフィラキシーですねと。情報が不足してアナフィラキシーという確定はできないけれども、ブライトン分類四の百三十二件のうち五十五件は、医療機関から重症度が高い、重篤なものとして報告があった件数ですよというようなことをきちんと国民の皆様にお伝えするということが大事だというふうに思いますし、検討していただけるということなので、御検討
この前の、三月二十六日の資料の中に、それ、出ていましたっけ。中間報告に出ている。済みません、私、不勉強で、見落としただけですかね。 済みません、勉強させていただいて、また質問につなげたいというふうに思います。 さらに、聞かせていただきたいんですけれども、アメリカのCDC、疾病対策予防センターのワクチン有害事象報告制度で、直近の死亡者数、死亡した方の人数は何人でしょうか。そのうち、補償された方はいらっしゃるんでしょうか。死亡補償金は幾らだったんでしょうか。また、CDCに報告されているアナフィラキシーの報告の件数は何件だったのでしょうか。
支払われた方がいるかどうかというのは、いかがでしょうか。
同様に、イギリスにおける報告はどうなっているのか、亡くなられた方、補償金の額について、今現在、把握していらっしゃる情報を教えていただきたいと思います。
大臣、ドイツとか、フランスとか、イタリアとか、カナダ、そしてワクチンで先頭を走っているイスラエルなども含めて、今御答弁いただいたような情報についてお調べをいただいて、私ども国民にも教えていただきたいというふうに思っております。 というのは、アメリカはアナフィラキシーの件数は極端に低い、極端に低いというか少ないなというふうに思うんですけれども、亡くなった方が五百十人とお聞きすると、ああ、五百人お亡くなりになられるんだなというふうに思うし、イギリスは、二百三十七件のアナフィラキシーで、二百五十九名の方がお亡くなりになる。 もちろん、ワクチン接種との因果関係は分かりませんよ。だけれども、因果関係は分からないんだけれども、ワクチン接
日本においても、三月十二日と二十六日の副反応検討部会では、六十一歳の女性の医療従事者の方と二十六歳の女性の方、二例について死亡が報告されているわけで、ワクチンとの関係については評価できないという判断に現状のところはなっているんですけれども、健康被害救済制度の仕組みによれば、ワクチン接種との因果関係を否定できない場合には四千四百二十万の死亡補償金が支払われるということになるわけですけれども、ワクチン接種と死亡との因果関係を証明できる人なんて世の中に恐らく誰一人いないんだろうというふうに思うんですよね。 だから、この死亡された方の遺族の方たちに対して、健康被害救済制度の仕組みや申請の方法などについても私は丁寧に説明をされるべきであろ
いやいや、情報発信じゃない、国民に広く伝えるんじゃなくて、御遺族の方にこういう救済制度がありますよということをきちんとお伝えをしているのでしょうかということをお尋ねしておりますが。 もう時間がないので、分からなければ、それは確認して後で教えてください。うなずいていただいたので、じゃ、最後の質問に行きます。 今、変異株が大変に心配されておりまして、変異株のスクリーニング検査の目標を四〇%にする、こうおっしゃっていらっしゃるわけですが、四〇%にするということは六〇%は分からないという話で、これはなぜ一〇〇%を目標にしないのかと。 一日今二千人ぐらいの感染者の方が出ているわけですけれども、第四波を防ぐ、あるいは第四波に対応する
済みません、時間超過しまして。終わります。
川内でございます。 委員長、そして理事の先生方にお許しをいただいてこの大事なデジタル法案の審議に当たって発言の機会をいただきましたこと、心から感謝を申し上げたいというふうに思います。平井大臣、よろしくお願い申し上げます。 デジタルを使って世の中を便利にしていこうねと言うと、もう誰も反対できないというか、そうだね、そうだねというふうに言わざるを得ないわけですけれども、しかし、便利さの裏には不便さもあるというか、弱点もあるというか、気をつけなければならないこともたくさんあるんだろうというふうに思います。 そこで、まず今日は、いわゆるオリパラアプリに関連して幾つか教えていただきたいと思います。 この前、オリパラアプリの入札
委員長、びっくりしたでしょう。十二月二十八日、年末の御用納めの日に入札の公示をして、二十九、三十、三十一は休みですよね。お正月、一、二、三、休みで、四、五、六、七、もう八日の午後には締切りだから、四日半しかないんですよ。七十数億のオリパラアプリ。外国からの観客はもう受け付けませんよというふうに聞いているが、この四日半で書類締め切ってですね。 これは一体どういうことなんだろうと思ってまたよくよく考えてみたんですけれども、じゃ、このオリパラアプリの入札の書類について、専門的な知見等も必要でしょうから、いろいろな事業者から事前に、公示の前にヒアリングをしたというふうに思うんですけれども、どのような事業者からヒアリングしたのか、何社から
複数のと。何社というのも教えていただけないんでしょうか。
ちなみに、その十社からいろいろヒアリングをした結果として、入札の書類を作って、十二月二十八日に入札の公示をして、一月八日に書類を締め切ったと。 結果として、総合評価落札方式における本件入札は、一者入札ということでよろしいですね。
委員長、私、このオリパラアプリの企画、開発について、履行体制図もいただいたんです。履行体制図、どういう会社がこのオリパラアプリの作成に参加をしましたかということで、たくさんの会社が出ているんですけれども、その先ほど聞かせていただいた公示書類を作るためにヒアリングをした十社というのはこの履行体制図の中の会社であるということでよろしいですか。
個別の会社名を私は聞いていなくて、この履行体制図の中にある会社からヒアリングをしましたかというふうに聞いております。これは言わなきゃ駄目でしょう。
いや、だから、個別の会社名は明らかにならないですよ。この履行体制図の中には三十社ぐらい会社が出ていますから。この中にヒアリングを行った事業者がいますかということを聞いているんです。