刑事局長からの繰り返しの御答弁で大分クリアになってまいりました。 時間が終わりに近づいておりますので、最後に一点質問させていただきたいと思います。 電磁的記録提供命令についてということで、問いの五のところで書かせていただいておりますが、電磁的記録提供命令の形式として記録と移転というこの二種類があるということなわけで、昨日も法務省の方とお話をしていて、記録と移転では何のことだか分からないけれども、つまり、記録させて提供と、移転させて提供という、そういう読替え方が正しいのかなということで一応話しておりましたが。 ちなみに、電磁的記録提供命令の形式として提供か移転かを判断する上での基準となるものって一体何なのか、何をイメージし
