厚労省さんも来ていただいているので、時間が差し迫っていますから、厚労省さんにも一点だけ確認させてください。 難民認定者の方の多くがいわゆる非正規やアルバイトといった不安定な職業に頼らざるを得ず、生活難に陥っていらっしゃるという指摘があります。これ、自立支援を促すための職業訓練プログラムへのアクセスというのがこの難民認定者についてどうなっているのかということについて、概略をお教えください。
厚労省さんも来ていただいているので、時間が差し迫っていますから、厚労省さんにも一点だけ確認させてください。 難民認定者の方の多くがいわゆる非正規やアルバイトといった不安定な職業に頼らざるを得ず、生活難に陥っていらっしゃるという指摘があります。これ、自立支援を促すための職業訓練プログラムへのアクセスというのがこの難民認定者についてどうなっているのかということについて、概略をお教えください。
時間が参りましたのでこれで終わりたいと思いますが、お聞き及びのとおり、それぞれの役所がそれぞれのプログラムを実は持っていらっしゃる。にもかかわらず、該当する難民認定者の方々からはいろいろな不満の声というか、不足していることについての指摘が上がってきている。これは、制度上の問題と同時に、やはり省庁の縦割りというか、風通しの悪さ、アクセスのしにくさ、こういうことに起因するものが大きいと思っております。 残余の質問につきましては、後日またさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
国民民主党・新緑風会の川合でございます。 本日は、大臣の所信に対して質問を行わせていただきたいと思います。 今回の所信表明で大臣は、一番最初に具体的課題への取組というところで、再犯防止に向けた取組の推進を掲げられました。おっしゃったこと自体は誠にもっともなことだと思って受け止めておりましたが、再犯防止こそが新たな被害者を生まない安全、安心な社会の実現の鍵を握っているということをおっしゃっています。我が意を得たりということで、そこで今日は、万引きの近年の動向に絞って質問させていただきたいと思います。 お手元に資料を、三枚組の棒グラフの資料を配らせていただきました。こちらの資料は、警察庁の令和四年の刑法犯に関する統計資料のエ
それがデータということでありますので、こうした動向を踏まえて大臣にお伺いをしたいんですが、実は全国万引防止犯罪機構というところがいわゆる万引きの実態調査等を行っておりまして、直近の数字ということで二〇二二年度の数字が手元にあるんですが、小売業の年間の売上高、百五十兆円を超える売上高がありまして、このうち年間総売上げに対する不明、ロスした割合というのが〇・四二%あるということであります。金額に換算すると六千三百二十億円分なくなったということでありまして、このうち万引き等の被害に遭ったものがおおむね五六%ほどあるであろうという推計値が出ていると。金額に直しますと、年間の万引き被害総額の推定値がおよそ三千五百六十億円ほどになるという膨大な
ありがとうございます。 そこで、今大臣に触れていただきましたが、この万引きという言葉に対して私は実は問題意識を持っておりまして、万引きというと、つい出来心といったようなニュアンスもありますし、元々万引きの語源を調べてみますと、いわゆる大八車に積んだ野菜を抜いてくる間引き、間引きがなまって万引きになったといったような、そういう言葉の語源があるらしいです。 そうしたことも含めて、万引きというこの言葉自体が、本来はこれ窃盗罪なわけですけれども、微罪意識につながっているんではないのかと、つい出来心だからということが微罪意識につながり、いわゆる再犯を要は助長することにもつながっていないのかという御指摘の声も上がっているわけであります。
大臣のおっしゃったこと、理屈ではそのとおりだと思うんですが、その結果としていわゆる万引きがむしろ相対的に増えているという状況が今あるということですから、これまでやってきたことでは駄目だということを前提として、どう対応するのかの議論をさせていただきたいというのが今日の質問の趣旨ということであります。 万引きに関しましては、お店で万引きを現行犯で見付けて、それを警察に対して、警察に引き渡しても、実際にはこれが立件されることはほとんどないということで、叱りおく、若しくは返金、若しくは返品をさせた上で注意を促すといったようなところでとどまってしまっている部分がほとんどということであります。 この万引き犯罪については前科主義を重視して
そうした対応をこれまでなさっていることは承知の上で、要は、再犯が繰り返されるという、再犯が起こるということについて、そのことの具体的な防止策といったようなものについては、これ質問通告していませんけど、何かお取組していらっしゃるでしょうか。
お手元にお配りした資料の図の六のところに、被疑者の年齢層別万引き被害品数という資料が付けさせていただいております。 これ御覧いただくとお分かりのように、万引きの被害に遭っているもののうち圧倒的に多いのが食料品なんですよね。したがって、その一件当たりの被害金額というものについてはそれほど高額にはならないということなんですが、それが積もり積もった挙げ句に先ほど冒頭申し上げたような数字になっているということでありますので、要は、軽微なものに関しては厳重に注意を行うというその対応だけでは、正直、現状の状況では効果が十分に発現していないということは残念ながら指摘せざるを得ないと思います。 その上で、警察庁さんにもう一件お伺いしたいんで
よろしくお願いします。 その上で、もう一点指摘をさせていただきたいんですが、万引きの被疑者の再犯防止やその更生支援という観点から御認識をお伺いしたいんですけれども、例えば少年犯罪の場合には、その事件の内容が比較的軽微なものであったとしても、再非行防止のための保護的措置というものが実践されるということになっております。それに対して、成人や高齢者の微罪処分や簡易送致の場合には、釈放後はこの対象者をサポートする制度的保障がないというのが現状です。 これが、お手元の棒グラフの資料で、図の四のところに年齢層別の万引き検挙人員というのが書かれておりますけど、実は高齢者の万引きが高止まりの状況が続いているということがありますので、こうした
問題、課題意識を持ってそういうお取組をいただいているということについても承知いたしておりますが、これ、その絶対数が足りないということでありまして、やはりそうした対応サポートの対象になる方が一部に限られてしまっているのもこれまた実態でありますので、いわゆる更生に向けたサポートを行う上での全国的な体制の整備や、また、法務省、検察庁から各都道府県へのいわゆる指導等も含めた取組というものの体制を早急に整えていただきたいと思います。初期対応をいかに迅速に、また適切に行うのかということがその後の再犯防止に大きく影響を及ぼすと思っておりますので、是非この点については申し上げておきたいと思います。 次の質問に参りたいと思います。 このいわゆ
関係機関のお話が出ましたので、少しこれまでの全国での取組で調べた内容について御紹介したいと思うんですが、福島県の方では、いわゆる大量万引き、いわゆる爆盗という表現を使っているらしいんですけど、そうしたいわゆる悪質な大量窃盗に対して、地域でネットワークをつくって、それを県警と情報共有を行って速やかに被害情報を共有することで、次なるいわゆる爆盗というものが生じないようにするための取組といったようなものをやっていらっしゃるという資料を見付けました。 こうしたものを拝見している中で感じたのが、お金、予算を掛けてどうこうということについてはなかなか機動的に対応するというのが困難な状況なのはよく承知しておりますけれども、いわゆるその万引き犯
ありがとうございます。 その取組状況を確認された上で、実際にこの盗品取引を要は抑えることができたような事例というのはあるんでしょうか。
時間が参りましたので、残余の質問はまた次の機会にさせていただきます。 ありがとうございました。
国民民主党・新緑風会の川合孝典です。 この時間は、昨年改正された入管法のフォローアップの関係の質問をさせていただきたいと思います。 昨年の入管法改正審議の中で大臣と当時やり取りをさせていただき、さらには、附帯決議等において、いわゆる難民認定に当たっての考慮事項の評価に関する考え方を運用上のガイドラインとして策定した上で明示化していただくということをお約束をいただき、年が明けてから、この在留特別許可に係るガイドラインを発出していただきました。 この取組、約束守って取り組んでいただいたことには感謝を申し上げたいと思いますが、その上で、このガイドラインの中で積極要素と消極要素というものが記載をされており、この解釈の仕方がどうな
ありがとうございます。 次の質問ですけれども、次には、本国の情勢不安に基づく人道上の配慮の必要性の部分についての解釈ということです。 ガイドラインにおいては、退去強制令書が発付された後の事情変更等を原則として考慮しないというふうに一応記載をされています。しかしながら、ガイドラインでは、特に考慮する積極要素として、本国における情勢不安に照らし云々、帰国困難な状況が客観的に明らかであること、これは積極要素として挙げられているということであります。 この本国における情勢不安とあるのは、当然これ、退去強制令書の発付後であっても、在留特別許可の判断を行う時点での本国情勢を踏まえて判断するという解決でいいのかどうか、この点について入
ありがとうございます。 ということは、リアルタイムで出身国情報がきちんと把握できているかどうかということが極めて重要になるということですよね。 続いて、難民認定手続の実務に関して確認をさせていただきたいと思います。 まず、出身国情報の収集体制及び活用状況について確認をさせていただきたいと思いますが、昨年の入管法審議の中で、出身国情報を収集している担当職員が入管庁本庁の中で五人いらっしゃるということが明らかになりましたが、この増え続ける出入国者の管理を行う上で、いかにも脆弱な体制ということで指摘は当時させていただきました。その後、人員体制の整備が進んでいるのかどうかということについて確認をさせていただきます。 加えて、
五件にとどまっているということは、あとの部分は現場できちっと情報が把握できているという理解をされているということでよろしいですか。
ありがとうございます。 それではもう一つ、一次審査を担当する難民調査官が本庁の出身国情報担当者に調査依頼を行った件数、これについても数字が把握できていたら教えてください。
次の質問に参ります。 附帯決議が求めている、出身国情報の最新かつ関連性及び信頼性を担保するために、個別事案に関して地方局が収集した出身国情報の内容について調査依頼の有無にかかわらず本庁の専従職員が適正性を確認するような仕組みといったようなものは整備されているのかどうか、この点についての確認をさせてください。
今、次長触れていただきましたけど、研修の内容について、改正前と改正後とで具体的な研修の内容は何らか変わったのかどうかについて確認をさせてください。