刑事局長に同様の質問をしますが、なぜ整合性に問題が生じるのか、分かりやすく御説明いただけますか。
刑事局長に同様の質問をしますが、なぜ整合性に問題が生じるのか、分かりやすく御説明いただけますか。
そもそも三審制で、要は最終的に最高裁で判決が出ればそれで結論は本来出なければいけないし、終わっているはずのものが終わっていないことに問題があるということなわけで、今御説明があったところの、要は理屈のスタートラインのところが、そもそも三回で終わっていないということ、三回の裁判で終わっていないということに納得いっていないという言い方が正しいかどうか分かりませんけれども、そこにやっぱり含むところがあるがゆえにその先のやり直し裁判ということに対する要は受け止めというものにも、我々との間に感覚にそごが生じているというか、違いが生じているのかなと、今話を聞いていて思いました。 この問題についても後日また深掘りさせていただきたいと思いますが、
時間が参りましたので、今日はこれで終わりにさせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
国民民主党・新緑風会の川合孝典です。 会派を代表して、刑事訴訟法の一部を改正する法律案について質問します。 まず初めに、高市総理に質問します。 今回の再審法制の改正の本来の目的が、無実の人が罪に問われるという国家最大の誤りを正し、正しい裁判を行うための盤石な仕組みを構築することにあるという点については、誰もが異論のないことだと考えます。 衆議院での再審法審議が紛糾した背景には、これまでの冤罪事件における検察の姿勢に対する国民の強い不信感が存在しています。国家の最高権力の一つである捜査、起訴の権限を独占する検察への信頼が揺らいでいるからこそ、法案に盛り込まれた例外や曖昧な基準が全て検察の保身から出てくるものとの疑念につ
国民民主党の川合孝典と申します。 お三方の参考人の皆様には、大変貴重な御意見を頂戴しまして、ありがとうございました。 いわゆる裁判所、家裁と、それから、その後、地域福祉というものがシームレスに連携しなければいけないということの必要性はよく理解できたんですが、ここは法務委員会ということでもありますので、司法のサイドでの課題について質問を幾つかさせていただきたいと思います。 まず、よく言われていることなんですけれども、被後見人のいわゆる家族が後見人に指名されないということについて、御家族の皆様がそのことを問題視されているといったようなことがよく指摘をされているわけでありますが、今回の法改正によってこうした問題の解消につながる
ありがとうございます。 今の御説明を承った上で、改めて三名の参考人に御質問させていただきたいと思いますが。 今回の法改正によって、途中で成年後見を終了することができる制度が導入をされるということになっているんですけれども、実際に終わるかどうかの判断自体を家裁の裁量でやっているということで、そもそも明確な基準がないということでありますので、それでは家裁の動き次第ではこれまでと同じなのではないのかと、こういった御指摘もあるわけですけれど、こういった御指摘について、三名の参考人はどのような御見解をお持ちなのかをお教えいただきたいと思います。
ありがとうございます。 もう一点、お三方に御質問させていただきたいんですが、本人の意思確認、意思決定を尊重するという枠組みが今回非常に重要視されることになるわけでありますけれども、先ほど久保参考人がお話しされて、いわゆる知的障害のある方でも意思はあって、きちんとそれは理解できるということをおっしゃいましたけど、まさにそれはふだんから横に寄り添って伴走していらっしゃる御家族であり、近しい方であるがゆえに分かっていらっしゃるということで、そのことを裁判所に期待、果たしてそこまでできるのかというところがそもそもの問題なんだろうと、私お話を聞いていて感じました。 となったときに、裁判所の体制だとか人員だとかということについても皆様言
貴重な御意見ありがとうございました。 終わります。
国民民主党・新緑風会の川合孝典と申します。 両参考人には、貴重な御意見を賜りまして、ありがとうございました。 この緊急事態対応の議論というのは、想定し得ない事態を想定して議論をするということになりますので、なかなか議論が見えにくいところではあるんですが、そのことを踏まえた上で、まず長谷部参考人にお伺いをしたいと思います。 七十日、四十日、三十日、いわゆる七十日ルールというのは居座りを防止するためということで設定されているものであるから、万一の事態にそれを超えても、いわゆる違憲、言い方によっては違憲の訴訟を提起されても問題はないといった趣旨の御発言をされています。 可能な限り速やかに総選挙を行って衆議院を選び直すという
只野先生、今私が質問した内容について、只野先生の御見解もお聞かせいただきたいと思います。
ありがとうございます。 只野参考人に重ねて御質問させていただきたいと思いますが、只野参考人は、緊急事態条項の創設について、法律に基づかない政令について何よりも懸念されるのは濫用のリスクであるということをお述べになられておられますし、実際、憲法五十三条規定が、国会の召集を、総議員の、両院の、各院の、議員数の四分の一以上の要求で召集しなければいけないということが定められているにもかかわらず、国会の召集の期限が切られていないことから、二〇二〇年、二〇二一年と、召集に政府が応じていないといったようなことが現実問題としてあるということを考えたときに、実際の運用上懸念が生じるという御指摘されるのは当然のことだと思うんですけれども、この緊急事
ありがとうございます。 時間が近づいてまいりますので、両参考人に最後に同じ質問をさせていただきたいと思いますが、この衆議院における緊急事態条項、緊急事態への対応ということの議論を進めるに当たっては、当然、参議院側の緊急集会との間での整合性というものがどう図られるのかということが極めて重要になってくると思っているんですけれど、両参考人は、この両院の緊急事態条項と緊急集会との整合性について、どのようなものであるべきと考えていらっしゃるのかを両参考人にお聞かせいただきたいと思います。
貴重な御意見頂戴しまして、ありがとうございました。 問題意識としては、過去想定し得なかったような様々なパンデミックを始めとして、また周辺事態も緊迫化の度合いを増してきているという状況の中で、遅滞なく国政が機能する、立法府が機能するためにどうあるべきなのかという、いわゆる前向きな姿勢での我々議論を進めたいというふうに考えております。 他方、そのことの結果として権力の暴走につながるような事態を生じさせるというのは本末転倒のことでもありますので、本日、両参考人から頂戴した御意見しっかりと受け止めさせていただいた上で、今後の議論に生かしていきたいと思います。 本日はありがとうございました。
国民民主党の川合です。 本日は、これまで法務委員会で様々取り上げてきた課題の中で、その後の取組状況について確認を幾つかさせていただきたいと思います。 まず、入管の医療提供体制について、この機会に確認をさせていただきます。 名古屋における事案を受けて、医療提供体制、入管施設における医療提供体制を充実させるということを当時の法務委員会で議論し、令和三年以降、医療提供体制の改善に向けたお取組を進めていただいているということは承知しておりますが、報告を最後に受けたのは令和四年七月の資料で止まっております。その後、いわゆる外国人の受入れ等も含めて様々環境が変わってきていることでニーズ、需要というものも当然高まってきていると理解して
お取り組みいただいていることは分かりましたが、数字を全て丸めて御報告いただきましたので、入管の施設が東日本センターから大阪まで六局ですか、の中でどういった形で配置されているのかということについては、委員会までにまとめて資料を頂戴したいということで要請していたんですけど、ちょっと間に合わなかったみたいなので、改めて資料を提出していただくようにお願いをしたいと思います。 その上で、常勤の医師ということで、これ令和四年の時点では、横浜、名古屋はいわゆる常勤の医師がいないということだったんですが、ここも常勤の医師がきちんと配置されているという理解でいいのか。それから、点滴すらできないという問題が要は指摘されておりましたけど、名古屋でも点
常勤の医師を配置するに当たってこれだけ苦労しながら取組を進めていただいているわけですけど、根本的なその常勤医師を配置する上での問題点、感じていらっしゃることは多分あろうかと思いますけど、どういったことが問題だとお感じ、お考えになっていますか。
今おっしゃったとおりで、要は、処遇面も含めて来ていただける方が極めて限定されてしまっていると。大阪局でお辞めになったドクターのこと等もありますけれども、一般の病院や施設で診療していらっしゃる医師に比べると相当待遇的にも悪いわけですよね。 そうした状況の中で、とはいえ、入管として常勤医師を配置しておかなければいけないということを考えたときに、募集を掛けたら来てくれるというような簡単な話じゃないということを考えると、地域における大学医学部や国公私立病院なんかとどう連携をしていくのかということ。これは入管の問題だけではなくて、国全体として様々な連携、官学の連携というのもやっているわけですので、そうした連携の枠組みの中で、いわゆる大学の
是非よろしくお願いします。 次の質問に移ります。保護司制度の現状と課題について質問させていただきたいと思います。 昨年、保護司法が改正をされて、今取組が進んでいるところだと承知しておりますけれども、保護司の人員がここへ来て激減しているという報道がなされております。令和八年一月一日の実人員が四万五千三十三人ということで、昨年一年間だけで千十人減少しているということで、昭和四十九年以降初めて四万六千人を割り込んだと。定員は五万二千人ということでありますので、定員割れが六千人という、今こういう状況であります。 人員確保策の取組状況について、現在の現状を御説明をいただきたいと思います。
ざくっと全体の話としてはそういうお取組を始めていらっしゃるということは分かるんですけど。 では、ちょっと切り口変えて。法律が改正されてから半年経過がいたしましたけれども、保護司の実人員というのは上昇傾向に転じているんでしょうか。
その状況を踏まえて新たに採用する、要は保護司さんをどう確保して増やしていくのかということが今問われているわけで、今の取組で今年一年間締めた結果として、保護司の実人員の減少に歯止めが掛かって増加に転じるという見通しは、局長としてはおありになるという理解でよろしいですか。