次に、地方自治体の改善指導の件でございますけれども、各地方自治体は今回のこの二億組の問題を考えるに当たって、今後、大阪府などは公表すれば預金流出など信用不安を起こすなどとして改善指導の限界を感じているわけですけれども、日銀はこのことをどう受けとめておりますか。
次に、地方自治体の改善指導の件でございますけれども、各地方自治体は今回のこの二億組の問題を考えるに当たって、今後、大阪府などは公表すれば預金流出など信用不安を起こすなどとして改善指導の限界を感じているわけですけれども、日銀はこのことをどう受けとめておりますか。
最後に、大口預金者の引き出し等についてお伺いをしておきたいと思いますが、利子や元本まで保証をした救済策の発表にもかかわらず大口預金者の流出がとまりませんでした。当初の計画の甘さ、配慮が裏目に出たと私どもは考えております。東京共同銀行設立発表後の大口預金者の引き出しはどのくらいの金額に現在なってきておるのか。 さらにまた、当初の計画であった五年の再建のめどというのは、現在でもそのめどというのは変わらないと思っているのか。例えば、東京都が三百億の融資がだめということになったら大変な、この計画が狂うという答弁が小島理事からもあったわけですね。これが基本である、こういう話だったのですよね。こういう状況の中でこのことを、これから五年の間き
以上で終わります。
新進党の川島實です。 最初に、昨日、二十年ぶりに最高裁のロッキード・丸紅ルートの田中元総理の犯罪について判決があったわけでございますが、この判決に対して、閣僚の一人であります科学技術庁長官が、日本の司法に公正な裁判は期待できない、こういう発言をしているわけでございますけれども、これはどういうことを受けとめてやっているのか。例えば、三権分立て内閣の大臣が最高裁がやった判決にこういう不服を示すというのはおかしいじゃないか、素質が疑われるわけですが、コメントを求めたいと思います。
総理、新聞報道によりますと、総理の方は田中長官をたしなめた、こういう報道がなされているわけですが、私もそのとおりだと思いますけれども、どういう受けとめ方でこのことをなされたのか、お伺いをしておきたいと思います。
現在の政府の大臣の一人が最高裁の判決を非難をするという日本の政治のあり方、このことは、非常に私ども胸が痛いですね。また国民の皆さんも、本当にいいんだろうか、こういう声が上がってきておるわけでございますので、ひとつ厳格に対応していただきたい、要望しておきたいと思います。科学技術庁長官、結構でございます。 次に、東京共同銀行の今日までの多くの議論を聞きながら、いまだに疑問が幾つか残っているわけでございまして、これらの点について、順次お伺いをしておきたいと思います。 日本銀行は、今回経営が破綻した東京協和、安全の両信用組合をこのまま放置して、倒産に至った場合に生ずる日本経済全体への影響を考えて救済を決意した、金融機関の倒産による信
次に、日本銀行法には資本金の規定もあるのですね。「日本銀行ノ資本金八一億円トシ之ヲ百万口ニ分シ一口ノ出資金額ヲ百円トス」「政府ハ勅令ノ走ムル所二体リ五千五百万円ヲ日本銀行二出資スベシ」こういうふうに規定がある。ところが、今回はこの資本金の二百倍に上る大きな額を政府は日本銀行に出資をさすわけですね、新しい銀行に。 また十六条には、日本銀行の総裁、副総裁は内閣において任命することになっているわけです。 今回の二信用組合の救済に当たって、東京共同銀行を設立するということに対して内閣が相談を受けないままに大蔵大臣が先に決めた、今までの議論ではそう私どもは受けとめておるわけでございますが、その理由は一体どこにあったのでしょうか。
彼ほどまた政策委員会のことで関連してお伺いしますけれども、まず日本銀行総裁にお伺いしたいと思います。 政策委員会の議長に総裁はなられているわけですね。要するに資本金の二百倍に当たるこの出資を行うについて、出資の関係も後で条文が出てまいりますけれども、重要な事項を内閣の議を事前に語らなかったのはどういう理由なんですか。 また、総理は、日本銀行法によりますとこの政策委員会等の運営に重大な責任を持つような役割を果たしておるわけでございますけれども、なぜ協議に加わらなかったのか、お伺いをしておきたいと思います。
いや、そうじゃないですよ。第七条の「日本銀行ハ出資二対シ出資証券ヲ発行ス」、この規定はどう受けとめておるんですか、あなたは。
あと、この政策委員会の任務及び権限は、きちっと日本銀行の法律にも書いてありますし、定款にもきちっとうたわれているんですね。この中でいろいろ、時間がございませんから全部やりませんけれども、十三条ノ二は「日本銀行二政策委員会ヲ置ク政策委員会ハ第十二条ノ三第一号二規定スル日本銀行ノ業務ノ運営、中央銀行トシテノ日本銀行ノ機能及他ノ金融機関トノ契約関係二関スル基本的ナル通貨信用ノ調節其ノ池ノ金融政策ヲ国民経済ノ要請二適合スル如ク作成シ指示シ又ハ監督スルコトヲ任務トス」、こうずっと書いてございます。 今、日銀総裁は主務大臣の要請どうのこうのと言われましたけれども、日本銀行のその七名の委員のうち、定款にも書いてございますけれども、五名までが内
それじゃ日銀総裁、政策委員会はどういう議論がなされたんですか。
日銀法を見ますと、例えば「行為の制限」というのがありまして、「内閣ノ認可アル場合ヲ陰タノ外報酬アル他ノ職務二従事スルコト」、それ以外はできない、こう書いてあるのですね。それはやはり、内閣が相談を受けて日銀から出向する、これから東京共同銀行に取締役が出るわけですから、それらの報酬の問題が一つあるわけです。 それから、定款を読んでも、この日銀法を読んでも、業務の規定があるわけですけれども、この業務の規定に、出資をやってこうやって救っていくということが一つも出ていないのですよ。信用秩序の保持だと大蔵大臣は言いますけれども、ちょっとこじつけでこの二十五条をあなたたちは採用していると思えて仕方がないわけですけれども、今後日銀法を改正してい
立場が違うから法解釈が違うのかもわかりません。しかし、国民や金融関係者のいろいろな批判を見ても明らかなように、これらの解釈について日銀法の中にきちっと定められておりませんので、やはりこじつけでこういうことをやったんじゃないか、余りにも異例であり、我が国の金融政策の柱である日本銀行を巻き込んでの今回の救済方法は我が国の金融政策に大きな汚点を残す、こういう指摘をする人たちもあるわけでございます。 日本銀行会計をいつも監査しております会計検査院、いつ日銀を検査をして、この二倍組の問題の扱いについて行ったのかどうか、また、先ほど議論になっております出資金の解釈、こういうことについてどのように受けとめているのか、検査院長にお伺いしたいと思
会計検査院に要望しておきますけれども、こういう問題が生じた場合は、速やかにやはりきちっと、計画を変更して、日銀を管理しているわけですから、中を調査すべきだと思うのですね、どういう経緯でこういうことになったのか。今後、そういう問題があったときには速やかにひとつ会計検査院は調べてもらいたいと思います。 それで、いろいろ今日までの議論、昨日も八人の人が東京共同銀行について議論をしているわけですけれども、資料要求してもなかなか思うように集まってこない。既に与党の方からは、二つの信用組合の理事長に対しても証人喚問ということで要求がございます。 私は、今回のこうした経緯に至るまでの、それにかかわってまいりました、例えば日本長期信用銀行の
次に、これまでの議論の中で、幾つかの問題点について順次お伺いをしていきたいと思います。 本来、日銀は二十七条によって日銀法の規定業務以外は禁止され、例外的に信用制度保持上の業務が実は二十五条に明記されているのであって、日銀自体が経営権を握る、こういう事態までは想定していない、こういうふうに私は受けとめておるわけでございます。だから大蔵省は、本質的にはやはり新たな立法が必要でないかと私は思います。 さらに、日銀というのはみずからお金をつくり出せる。日本銀行の出資は、民間会社、政府の出資とわけが違うわけでございます。日銀の信用の供給は、今回の金利の割高といい、一つ間違えば歯どめがきかなくなると思います。今後、住専八社を初め他の金
大臣は、異例な措置、異例な判断と言われております。これは当然のことだと思います。条文を見ても考えられないような、もっとほかに救済の方法があったのじゃなかろうか、こう思うわけでございます。 今回、民間金融機関が何の関係もない信組の救済になぜ金を出さなきゃならないのか、こういう不満の声も聞こえてきていますし、日銀法二十八条に大蔵大臣による市中銀行に対する日銀への協力命令権、これがあるわけですね。規定されているんですよ。今回の市中銀行に対する協力要請行為は、かつて抜いたことのない伝家の宝刀といいますか、こういう権利行使だと思うわけですけれども、大蔵大臣はこのことを重く受けとめておるのかどうか、お伺いをしておきたいと思います。
私は、この日銀法二十八条にきちっと規定があるわけですから、どういう抗弁をなさろうと、これはこの二十八条の伝家の宝刀、協力命令権、この権利の行使だと受けとめておるのですが、大臣は、これの受けとめ方は今の局長と同じなのですか。
これは平行線でございます。受け取る側とそれをお願いをする側との違いだと思いますけれども。 次に、自治大臣にお伺いします。 東京都議会の三百億の低利融資の問題も議論になっておりますし、それから税金を使ってこういう救済をする価値があるかというようなことも今まで議論がなされてまいりました。それから自治大臣は、昨日答弁の中で、信用組合の機関委任事務は地域に密着した中小企業で組合が形成されているのであり、今回の東京二信組のような大きな不良債権を抱える信組の問題は、一地方団体で対応できる問題でない云々とありまして、本来このようなことは地方自治体が機関委任事務としてやるべきでないと答えているわけでございます。 地方自治体の責任者として
次に、大蔵大臣は、責任は、第一義的には監督官庁である東京都にある、こうしておるわけでございますけれども、一九九二年ごろから、実は、指導が東京都で行われながら、大蔵省もその報告を受けて当然知っていた、こう思われるわけですね。だから、昨日も議論がございましたように、早い時点でこれらのことをきちっと指導をしておれば、一千億を超える不良債権は防げた、こういう議論にも実はなっておるわけでございます。 それから、大臣は、信用秩序維持のためにやむを得ず異例の措置をとったと言うけれども、国民から見れば、大口預金者をそっくり救ってもよいものだろうか、こういう疑問も実ははね返ってきているわけですね。一方では、保預金保険機構というのができ上がって、そ
私は納得ができませんけれども、最後に、時間が参りましたので、大蔵大臣と総理にもお伺いをしたいと思います。 一つは、今後中小金融機関がこういう破綻に至ったときに、明るみに出た場合、どのような基準で救済を行っていくのかどうか。日銀の出資ということであれば、その出資基準はどうしていくのか。 それから、金融機関の情報の開示の問題が今まで何回も議論をされてまいりましたけれども、それが明確に見えてこないものですから、これらがどういう形で今後開示を行わすような指導がなされていくのか。 それから、預金保険制度が現在あるわけですけれども、これが、例えば一千万の額であれば、もう少し時代に合った形で検討も加えられるべきだと思いますけれども、そ