一九七八年の国際連合海上物品運送条約の採決に当たりまして、我が国は六十八カ国とともに賛成を行っているわけでございますけれども、これは締結をしておりません。これはなぜ締結されなかったのか。また、カナダ、リベリア、ギリシャ、スイスが棄権をしておりますが、この棄権の理由についてお伺いをしておきたいと思います。
一九七八年の国際連合海上物品運送条約の採決に当たりまして、我が国は六十八カ国とともに賛成を行っているわけでございますけれども、これは締結をしておりません。これはなぜ締結されなかったのか。また、カナダ、リベリア、ギリシャ、スイスが棄権をしておりますが、この棄権の理由についてお伺いをしておきたいと思います。
カナダ、リベリア、ギリシャ、スイスの棄権の理由が答弁を受けておりませんが、これは一九二四年に我が国は賛成をし、一九六八年には議定書に調印をしなかった。さらに、一九七八年に、今回の一年前に、ハンブルク・ルールが一つあるわけですね。これがどのような形でつくられて、これからどういう形で発効を見ることができるのか、この件についてお伺いをしておきたいと思いますが、一九七八年と今回の改正議定書との関係といいますか、内容を見ますると、その一年前の方が今回よりも改正内容がはるかに詳しく条約の中にあるのですが、これらのことを含めてのコメントをお願いしたいと思います。
三条約との比較をいろいろお聞きしておきたいと思ったわけでございますが、時間がございませんのでこれは後日に譲りたいと思います。 最後に、国際化時代と言われております中で、我が国の海運業界においては、昭和五十四年の第二次石油ショック、六十年の円高不況による厳しい経営、六十一年の海運の集約、平成二年度は湾岸戦争の影響等、経営環境は非常に厳しくなってきております。為替レート、海運市況等不透明感があるわけでございますが、我が国の海運業界の現状、問題点、さらに政府の今後の方針についてお伺いしておきたいと思います。
次に、アジア=太平洋郵便連合一般規則及びアジア=太平洋郵便条約についてお尋ねをいたします。 我が国は、一八七四年に設立された郵便分野における国際協力を目的とした万国郵便連合に加盟し、政府は今日まで国際郵便業務発展のために中心的な役割を果たしてきたと認めております。この基本文書である万国郵便連合憲章第八条により地域的郵便連合の設立が認められ、各国は地域的に特有な郵便上の問題を検討して、業務の改善、利便の増大を図り今日まで参りました。現在、地域別には十の限定連合が設立されておると言われておりますが、どのような地域に分かれておるのか、また我が国はそことどのように対応しておるのか、まずお伺いをしておきたいと思います。
今回改正が提案されておりますアジア=太平洋郵便条約は、一九六一年にアジア=オセアニア郵便条約により設立され、その後一九八一年に今日の名称になったと聞いておりますが、我が国は、当初アジア=オセアニア郵便連合に参加をしておりません。七年たった一九六八年に連合に加盟をしておるわけでございますが、この七年間未加盟であった理由は一体何であったのか、お伺いをしておきたいと思います。
今回のアジア=太平洋郵便連合の一般規則及び郵便条約の改正点とその主な理由についてお伺いをしておきたいと思います。
今回の改正で万国郵便条約との関係で相違点が出てくるわけでございますけれども、これの扱いはどういうふうになるのですか。
次に、アジア=太平洋郵便連合では加盟国の分担等級に基づいて連合の予算を位置づけているわけでございます。我が国は一九九二年には五千三百二十五ドルですか分担金を拠出しておりまして、連合総予算として六万九千五百九十五ドルという予算を立てて事業を行っているわけでございますが、その事業の概要についてお伺いをしたいと思います。 さらに、五年ぐらいさかのぼってみますと我が国の分担額もふえたり減ったりしているのはどういう理由なのか、あわせてお伺いをしておきたいと思います。
説明書の中で、我が国は郵便連合の中で中心的役割を果たしている、こういう説明があるわけですが、この運営の機関として大会議、執行理事会等が設けられ、さらに中央事務局、研修センター等で運営がなされているわけですが、我が国からの役職者の派遣というのは何名ぐらいおるのか、そして我が国がこういう事業に対してどういう協力をしておるのか、お伺いしておきたいと思います。
今回の加盟国以外で加盟の資格のある非加盟国がこの地域で大分数があるわけですが、これらとの取り扱いの関係はどういう変化をするのか。さらにまた、万国郵便条約にもアジア=太平洋郵便連合にも加盟していないマーシャル諸島、それからミクロネシア連邦、この二つがあるわけですが、これとの関係はどういうふうになるのか、お伺いしておきたいと思います。
時間もございませんので、現在我が国の郵便物の扱い等について、ここ最近の一、二年の状況を見てみますと、評価を受けたものと行政のあり方が問われているものが数あるわけでございます。 特に行政のあり方が問われたものについての御所見をお伺いをしておきたいと思いますが、評価を受けたものとしては、一九九一年四月には、郵便集配に低公害車十月から実施。それから五月には、郵便局の土地有効利用、高層ビルに建てかえ、さらに郵便物の処理完全自動化、新システム開発着手。六月には、配達急がぬ手紙の料金割り引きをします。九月には、国際郵便サービス、各地の海外名産品六十種目扱う。十二月には、一声配達制度化、さらに郵便局でパスポート、サービスの多様化。一九九二年一
最後に、現代は郵便新時代とも言われ、情報化時代の進展に伴って電子メディアを中心にニューメディアが続々と登場している中で、郵便需要もまた拡大の一途をたどっております。これらの需要にスピーディーに対応する郵便物流のあり方、新時代にマッチしたきめ細かな郵便サービスが問われるわけでございますが、政府はこれらの郵便新時代に対応する方針についてどのように御所見をお持ちか、お伺いをしておきたいと思います。
終わります。ありがとうございました。
私は、ただいま議題となっております所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とオランダ王国政府との間の条約を改正する議定書及び我が国とノールウェー王国との間の条約の改正、さらに新たに結ぶ我が国とルクセンブルグ大公国との条約について、順次お尋ねをいたしたいと思います。 まず、オランダ王国政府との条約についてでありますが、一九七〇年三月三日に締結されておりますこの条約は、今日までどのような経過をたどって運営がなされてきたかについて、まずお伺いをしたいと思います。
一九七七年のOECD新モデル租税条約案が規定された以後において、我が国は、オランダ王国との間で条約のいろいろいな相違点について討議がなされてまいりましたか。 さらにまた、我が国として、この新モデル租税条約案についてどのように受けとめてきたのか。このことについてお伺いをしたいと思います。
この条約の範囲に規定されております各年度の末にそれぞれの国の税法について行われた改正をお互いに通知をする、こういうことが記されているわけでございます。三十八カ国と条約が行われているわけでございますけれども、これらについて、現状をどのようになされてきたのかをお伺いをいたします。
今回改正を行う事項の一つとして、親子関係にある法人間で支払われる配当に対する源泉地国としての我が国の限度税率を現行の一〇%から五%に引き下げるということになっておりますけれども、このことは我が国にとってメリットがあるのかどうか。この辺についてお伺いをしておきたいと思います。
この限度税率がモデル条約に基づき同率となっていない国が我が国と三十八カ国との条約の中にまだ多々あるわけでございますが、今後これらについてどのように扱っていくのか、お伺いをしたいと思います。
先ほどの答弁では、我が国は約束事を守る、この答弁ではメリットが我が国になくなる条約の改正だと受けとめているわけです。それがモデル条約に基づいてまだ三十八カ国と、守られてない国がたくさんあるわけでございますが、これらについて協議が進んでおるのかどうか、この点についてもう一度御答弁をいただきたいと思います。
次に、現在我が国と租税条約を締結している国が三十八カ国、旧モデル条約のまま今日に至っている国が多々あるわけでございますが、その各国との改正のための協議というのはどのようになされてきておるのか、経過についてお伺いいたします。