実は私の今お尋ねしたのは、そういう事柄の御説明も期待はいたしたのですが、そのことではなくて、今年度の申告納税者が申告をした総体的な所得顔と、政府の見込額との間に相当の懸隔があつた。その状況をこの機会に参考のために一応聞きたいと思いまして、お尋ねをしたのであります。その資料があればお示しを願いたい。もしなければ、後刻でもよろしい。
実は私の今お尋ねしたのは、そういう事柄の御説明も期待はいたしたのですが、そのことではなくて、今年度の申告納税者が申告をした総体的な所得顔と、政府の見込額との間に相当の懸隔があつた。その状況をこの機会に参考のために一応聞きたいと思いまして、お尋ねをしたのであります。その資料があればお示しを願いたい。もしなければ、後刻でもよろしい。
それでわかりました。次にお尋ねしておきたいのは、やはりこれも先般税制改正で決定いたしました協議団の制度、この協議団の制度自体に対しましては、私どもはちよつとその構成の仕方かに異議があるのですがいずれにいたしましても協議団は設置をされたものと見ております。その協議団の設置されました以後、まだ幾ばくも経ておりませんから、実際の協議団のよしあしというものについては、統計的にはまだよくつかめておらないと想像はいたしておりますが、協議団の発足以来の状況は一体どういうふうになつておるか。協議団というものが、協議団設置の趣旨に沿つた本格的な活用がされておるかどうか。そういつた事柄についてあがつておる資料が参ありますれば承つておきたい。
そこで繰返したいのですが、協議団の設置そのものに、われわれは異議をさしはさむものではないのです。またこういう式のものがある方が、ないよりはよろしいと考えておる一人であります。そこで前回も私は、この協議団をせつかくつくるならば、やはり民間の農民団体、あるいは営業者の民主的な団体の代表をも中に加えて、そうして協議団を構成し、協議団本来の趣旨を適切な形で発揮するということの方が、きわめて望ましいのではないかと今日でも私は信じておるものであります。そこでこの事柄について重ねてお尋ねすることはどうかと思うのですが、どうでしよう。この協議団のせつかくの設置を見たのでありますから、明年度あたりでも決しておそくはないと思うのですが、当局はそうした民
私はどうも局長の考え方は違うと思う。いずれそういうことに私はなるのではないかと思うのですが、これ以上にわたることは議論になりますから、これはやめておきます。 次にお尋ねいたしたいことは、これはこの間も私ちよつと触れて強く希望的に申し上げたのですが、ことにシヤウプ勧告にもあつたと思いますが、更正決定がきまつた後における額、これは割合に大きな額になるので、これを分割拂いにするようなことは、非常に考慮に値するというようことも、シヤウプ勧告にもあつたと思います。実際上の問題としても、これは非常に必要だと私は思う。そこで全般的に、何とかこの申告納税者の分割拂いというものを、何か法律的な立場を明らかにして、そして納税のしやすい方法をとること
私はその場合に、納税金額の低額のものは別として、相当な額に達しているものに対する利子程度はこれを考えてもいい。しかし加算税などはなかなかばかにならぬ。実際の面において税務署では分割的なものを認めて運用上はやつておることも多いのです。それも私は知つておるのですが、それをやつてもやはり利子もとられる。加算税はかかつて来ておる。この加算税がばかにならぬということになつておるので、納税者にとつては実は非常にそれが重い負担の上に、重きを加えておるということになつておるわけです。そういう事柄でありますので、そういう問題をこの際強く積極的に政府は考えて、明年度あたりから何とか具体的に打出して行くべきではないか、こういうように思つておるわけでありま
今の事柄は私はぜひ早急に実施に移して行くべきだという考え方を持つておりますので、ぜひとも局長の言明通り明年度には考えてもらいたいと思います。 それからついでに承つておくのですが、最近私はこういうことを聞くのです。税務署の更正決定などに対して協議団などに出すよりは、いきなり訴訟を起す。訴訟を起すと必ず勝つ。こういう事柄が盛んに流布されておる。そんなことも影響して、ずいぶん訴訟も起つておるらしい。その訴訟を起された場合に税務署、いわゆる政府側が負けておることが多いのであります。そういう訴訟の事柄について何かお手元に資料でもありましたら、この際聞かしてほしいのであります。大分そういうことが流布されておりまして、それじやひとつ訴訟を始め
これは埼玉県ですが、浦和税務署あたりでは、管内の訴訟事件では大体政府側が負けているらしい。これは事実であります。おそらくそれだけ税務署の決定が合理的でなかつたということの一つの証拠ではないか。従つてそういうことによつて訴訟戰術が一層倍加されるおそれもあるのじやないかとさえ、私は思つておるのであります。そこで本論は、そういう訴訟を起されても政府が負けないような形で、やはり国民に親切な、そして適切な合理的な査定決定をするという事柄が、きわめて必要だという意味で、私はそれを言つておるわけであります。どうぞそういうことにしてもらいたい。 それから最後にもう一、二お尋ねしておきますが、私は税務署にいろいろと出入りをしていて、最近こういう感
国税庁長官が見えておられますから、ちよつとお伺いいたします。この間からも問題になつたのですが、滯納額がたいへん累積されて実に一千億になんなんとするゆゆしい事態が生じておるわけです。この滞納に対して、政府としては、まず第一に過年度の滞納の整理に重点を置き、次に本年度の滞納の整理に当る、こういう御方針のようでありますが、この過年度の滯納ですらも、八百億に近い厖大な額が残つておる。これを整理いたしまして、国税庁としては一体どの程度まで、年度内に回收ができるという見込みを持つておるのであろうか。それをひとつ伺いたいと思います。
そうすると滞納額の三分の一ということになりますか。
その事柄と関連してお伺いするのですが、長官もさだめし御承知と思うが、地方税の滯納が至るところに累積されておる。私の知つております範囲におきましても、地方税ことに市町村民税のごときは、第一期分が三割か四割、第二期は今行つておりますけれども、これがまだ一割も入らぬというようなところがある。これがおそらく全国的な現象になつておる。この地方税の徴收と国税の滞納の整理と本年度の国税の徴收と、こう一つに重なつて競合して来るわけです。そういう競合の形でやりますことは、結局地方の徴收にも影響し、また国税の徴收の上にも影響がある。これを何とかして競合せぬ形で、地方と国とが調整しつつ税收確保の道を講ずるという事柄が、きわめて財政上も必要だし、また納付す
私は日本社会党を代表いたしまして、本案に強い希望を付しまして賛成をいたします。 本案の提出の理由は、言うまでもなくわが国の塩の生産を確保し、しこうして專売公社の塩に関する事業の健全な運営をはかるということに、重点があるわけであります。しかるところ本委員会の質疑応答の中で判明いたしましたところによれば、この点三宅委員も触れましたように、従来この種塩田及び堰堤の災害に対しましては、予算的な措置として八割ないし九割の補助を行つて、その災害の復旧に充てて参つたのであります。しかもその事柄がきわめて長い年月にわたつて、ほとんど慣習的に行われて来た。慣習はむしろ法をつくるとさえいうことわざがあるがごとく、本来でございますならば、この予算的措
国税庁長官にお尋ねをしたいと思います。私は先般希望いたした本年度における差抑え状況調べよりますと、ことしの十月末現在の差押えは、税額として三百十七億九千九百万円。差押えの件数が驚くなかれ百十万余件に上つているわけです。それでちよつと平均をいたしてみますると、大体一件当り差押え税額が平均三万円。いかに中小企業の面における滞納が多いかということが、この数字でうかがえるわけであります。この場合にお尋ねしたいのですが、従来差押えをやりまして、しかもその結果公売に付してみました結果において、税額が予定通り入るものがあるのか。あるいはまた税額以上に、公売価格というものが上まわつてしまうものがあるのか。それとも税額に満たないものが多いのか。そんな
さだめしそういうことになつておるのじやないかと、実は想像してお尋ねをしたのです。現実の滞納額、滞納件数の多いこともさることながら、まず大口と見られてやむを得ず差押えをしている件数と、税額を調べて平均すれば、それだけでもわずか三万円程度の額なんです。そこで繰返して言うようですが、中小企業者の納税がいかに困難な実情になつておるかということが、これでも一層深刻にうかがえるわけなんです。そこでさらにお尋ねするのですが、差押えまではこれも大した余分な費用はかからぬと思うのですが、差押えをいたしまして、今度公売に対し收納をいたします間に、相当な費用がかかつておるわけでありまして、その公売に付します場合の費用というものは、一体税額のパーセンテージ
このことは午前中に実は主税局長にもお尋ねし、また私からも意見を申し上げたのですが、直接の担当最高の責任者である高橋さんにもお尋ねしておきたいと思います。税務署の徴税事務の一線に立つ者がいろいろの事情で比較的に若い者、未経験者が多いのは、これは一応やむを得ない私も了承するのですが、そのやむを得ない中でも、できるだけそういつた若年、未経験の者は機械的な署内の事務に当分携わらせて、若干でも経験のある、そうして年輩の者をできるだけ外へ出して、納税者と直接に接触をすることが一番好ましいやり方ではないか。そういうことでないために、納税者と税務職員との間に紛争が多い。ことにまたこのころでは一般の納税国民は税務署の職員といえば、まるで蛇蝎のごとくに
できるだけそういうことに努力を願いまして、国民をしていたずらに税務署を怨嗟の的にしないように、御努力を願いたいと思うのであります。 そこでついでにお尋ねするのです今税務署におけるところの職員の定員というものが、一体税務署の事務の量と適切にマツチしているのかどうか。おそらくマッチしておらないという事情にあるのではないかと思うのだが、ことに直税などにおいては一人の税務職員が、一体納税者別にすればどのくらいの件数を受持つておるのか、それが戰争前の受持件数と今日の受持件数との比較においては、どういう事情になつているかということについて、長官の御所見と実際の状況とを聞かしてもらいたいと思います。
そこでもう一つ伺つておきたいのですが、今の政府はしきりと行政整理を一つの建前として強行しておる。まだまだ行政整理は足らぬ、今後もやるのだということをちよくちよくほのめかしておる。そういう具合に、一体国税庁長官として、今の各方財務局、税務署等の職員の定員をさらに減らしてもいいというお見通しを持つているか。かりに今後行政整理が行われるようなことがあつても、国税庁に関する方面の職員の定数だけは、絶対にこれ以上減らすことはできないという建前にあるかどうか。その見通しについて、あるいは感じておられる点についてこの際聞いておきたいと思います。
もう一つお尋ねしておきます。これは最近感じたことなんですが、何か税務署で異動など行う場合に、一ぺんに各課長以下係長まで広汎に異動してしまう。私はたまに異動することは必要な面もあると思うのですが、大量にしかも一時に異動をするために、税務署自体にとつても、また納税義務者の方にとつても、ずいぶん迷惑な事態が起ることがしばしばある。ああいう税務署の職員の異動などを、一時に広汎にやらなければならぬという何か理由があるのですか。それをひとつ伺いたいと思います。
関連して……。小山委員からの質問にあつた八幡の、九年一月三十一日以降の者に対して、これは当時の在職者に対しては適用しないのだ、こういう説明です。これは理論的にはそういう筋も一応成立つと私は思うのですが、しかし当時官業から民営に移しました場合に、当時の政府責任者であつた商工大臣のその八幡の問題に対する議会での答弁は、厚生施設等の問題に対しては、従来政府事業であつたと同じような事柄が継続されるのだと、実は言明をされておる。それは古い速記録にも今日残つておる。そういう政治的なつながりを持つた問題が、この八幡の問題であると私は信じておりますが、そうすると今の説明によつて、九年一月三十一日以降の者にはこの法律は適用されないということになれば、
私は日本社会党を代表いたしまして、本案につき政府に対して強い要望を付しまして賛成いたしたいと思います。 昨今における国民経済の実情からいたしまして、ことに中小庶民金融の重要性が一段と加わつて参りましたとき、少くとも政府は積極的にその金融対策を講ずべきであると私どもは考えておるのであります。このときにあたつて、この国民金融公庫法の一部を改正して増資をいたすという意図は、了とするものでありますが、その増資たるやわずかに十億、総額四十億という資本金にしかすぎない。かくのごとき僅少なる資本をもつていたしましては、現実に当面いたしておりまする一般庶民層の深刻な金融難に対処することは、まつたく不可能と言つてもいいくらいな事情であるのでありま
明後日さらにお尋ねしたいことがあるのですが、その前提としてちよつと当局に資料があれば示しておいてもらいたいのですが、五万円、十万円、十五万から百万の所得別階層の人員ですが、そこにお持ちであつたら示しておいてもらいたい。