それでやや明確になつて参りましたが、国有鉄道の財産というものは、国有鉄道法による別箇の法人格ができて、そこに政府が全額を投資してしまつたのだから、なるほど国有財産法の適用は受けないから、一応国有財産ではないという一つの言い方も、私は絶対に成り立たないとは申されないと思う。がしかし、少くとも国有鉄道の法によつて今所有されておりまする財産は、今申し上げましたように国民のものだ。これはまぎれもない国民のものだ。国民のものが別途の設立された法人に、その財産を贈与したのか、あるいは有償で払い下げてしまつたのか、こういうことならば国有財産とは言えないということも成り立つかもしれない。しかしそういうことではない。政府が全額出資して、そのままこなつ
