このケースは、医事に関し犯罪又は不正の行為のあった者を対象として行政処分、この一名は、カルテの改ざんに係る証拠隠滅の刑事罰が確定したということでございます。 そういった意味では、カルテというものに着目しないと、問題点を掌握し、結果としてその罪を裁くということにならないか、いや、総合的な医事に関しの犯罪という項目でまずいかということでございますけれども、私どもは、そういう意味では、医事に関し犯罪又は不正の行為のあった者ということで読めるんではなかろうかと思っております。
このケースは、医事に関し犯罪又は不正の行為のあった者を対象として行政処分、この一名は、カルテの改ざんに係る証拠隠滅の刑事罰が確定したということでございます。 そういった意味では、カルテというものに着目しないと、問題点を掌握し、結果としてその罪を裁くということにならないか、いや、総合的な医事に関しの犯罪という項目でまずいかということでございますけれども、私どもは、そういう意味では、医事に関し犯罪又は不正の行為のあった者ということで読めるんではなかろうかと思っております。
まず最初に、先ほどの行政処分の問題でございますけれども、もちろん医道審で御決定いただくことでございますけれども、行政としては厳しい対応で臨むということを、私、十月就任以来貫いてきたつもりでございますので、その気持ちで臨んでいきたいと思います。 それから、資質の向上の問題でございますけれども、正に医師の資質向上は重要な施策だろうと考えております。今委員が御提言いただきましたように、お話しいただきましたように、自ら努力している人はたくさんいると、しかしレベルを上げるためには全体が動いていくような仕組みにしなければならないだろうと、こういう御趣旨だろうと思います。 一つは、医療安全体制にかかわる出題の充実等の医師国家試験を少しずつ
今御指摘いただきましたように、領収書の交付に必要な整備を整えることが困難な保険医療機関等については平成十八年九月三十日まで経過措置を設けました。したがって、経過措置後の十月一日以降はすべての保険医療機関等において領収書の交付が義務付けられます。仮に、十月一日以降も領収書の交付が行われない場合は、まず中央社会保険事務局による指導が行われることになるだろうと。改善されない場合にあっては、最終的には当該規則違反として保険医療機関等の指定取消しにつながることもあり得ると考えております。
つながることもあり得ると答えましたのは、私がするというよりも、その前に地方の医療協議会にかけます。そこの決定が必要なものですからそういう表現を使わせてもらいましたけれども、委員の御指摘のとおりになるだろうと思います。
レセプトのオンライン化につきましては、昨年十月に取りまとめた医療制度改革大綱において、平成二十三年度当初から原則としてすべてのレセプトがオンラインで提出されるものとするように定めました。 この四月にレセプトの取扱いを定めた省令の改正を行いました。例外は、請求件数が少なく手書き処理を行っている医療機関、薬局でございますが、ここも最大二年の範囲内でのオンライン、二年以内にそれをしなきゃならぬということでありますから、例外がありましても、それも二年以内でやらなきゃならぬ、したがって、すべての機関がオンライン請求でなければならないと。小さなところについては、例えば医師会とか薬剤師会とか地域で共同作業をやるということも考えられるだろうと思
労災認定を受けた、アスベストのための労災認定を受けた患者がどこの事業所で勤めていたかと、このデータを出せというお話ですね。 今言われましたとおり、検討します。持ち帰ります。
臨床修練制度につきましては、昭和六十二年、外国医師、歯科医師が研修を行うということで始めたものでございます。 今回の改正は、看護師、救急救命士等十三職種について、その業務を国内で行う際に日本の免許が必要となる診療補助行為等を行うことを可能とするため、臨床訓練制度の対象を追加することとし、来年四月から施行することといたしております。 現行の外国医師、外国歯科医師に対する制度においては、指導医については、患者との意思疎通や指導医による指導が適切に行われること等を目的として、日本語や臨床修練指導医が使用する外国語を一定程度使用できることを臨床修練の許可の条件といたしております。医療安全上の問題等が生じないようにすることを目的として
今回の診療報酬改定においては、リハビリテーションの体系を疾患別に再編成する中で、一日当たりの算定単位数の上限を緩和するなど発症後早期のリハビリテーションを重点的に評価する一方で、長期間にわたって効果が明らかでないリハビリテーションが行われているとの指摘があることから、疾患の特性に応じた標準的な治療期間を踏まえ、疾患ごとに算定日数の上限を設けたところでございます。一方、この算定日数の上限の適用に当たっては、難病など長期にわたり継続的にリハビリテーションを行うことが医学的に有用であると認められる疾患等を除外したところでございます。 難病患者に対する治療においてリハビリテーションは重要な役割を担っているものと考えており、必要なリハビリ
ハンセン病問題に関する検証会議で御提言されました感染症対策については尊重すべきものと認識しております。結核についてもこの提言の趣旨を踏まえた対応が求められているものと考えており、現行の結核予防法においては入所命令による入院を公費負担としておりますが、感染症法改正法案においては、都道府県知事による勧告という本人の意見も尊重した強制の要素を持たない入院手続において公費負担を行うなど、その趣旨を反映しているところでございます。
今、結核というものを取り上げて、ハンセン病問題に対する検証会議の御提言も入れて御答弁申し上げました。他の感染症の問題について、他の問題についてどうするかについては少し検討させてください。
約二か月にわたって医療制度改革、極めて重要な御審議をいただいて、私自身が手のひらを返したような発言を今後いたすことはあり得ません。したがって、保険免責制度の議論が出てくれば、私の立場としては反対と申し上げます。
総理自身が具体的なことを頭に入れて御答弁されたんではないと思いますけれども、いろいろこの問題が衆議院の段階でも提議されました。 我々も、医療機関自身が努力されることはまず前提でありますけれども、我々として何がし得るかというものをしっかり考えなきゃならないと。その中で、一つの案をまた申し上げましたけれども、また他のこともできるようなことがあれば考えてみたいと、このように思います。
多分、厚生省の共済よりも民間企業の組合の方がより早くサービスをされてたんではなかろうかなと、それを見習いながら共済組合も入れてきたんだろうと。そういった意味では、政管、国保の方が遅れているということについては、ある意味では私の立場からいえば申し訳ないなと。国民の立場を考えたときに、やはり民間同様のことは当然、コンピューターの問題でございますからできるはずでございますので、できるだけ早くするように私の方からも督励してまいりたいと思います。
確かに、私どもやる主体でありませんから、一〇〇%と、ここでやらせますと言うわけにはいかないんだろうと。しかし、社会保険庁、また局長から答弁をさせましたように、しっかり周知をしながら、正に国民のサービスの向上ということにつながるわけですから、また制度をしっかり周知させるのは我々の仕事でもあろうと思いますから、しっかりやっていきたいと思います。
今回の療養病床の再編では、療養病床は医療の必要性の高い患者を受け入れるものに限定し医療保険で対応するとともに、医療の必要性の低い患者への対応としては、療養病床が老人保健施設等の介護施設に転換することにより、大きな改修をすることなく受皿となることが可能だと考えております。 療養病床の再編成については、介護保険事業計画だけでなく医療計画や医療費適正化計画にも関連するものであり、各分野横断的、統一的に対応することも必要であると考えます。 このため、本法案成立後、都道府県の協力を得て地域ごとの施設ニーズや関係者の意向の把握を急ぐとともに、厚生労働省においては地域におけるケア体制の整備の方針や療養病床転換に係る計画などを盛り込んだ地域
後期高齢者医療制度は、後期高齢者の心身の特性等にふさわしい医療が提供できるよう構築するものであり、あくまで必要かつ適切な医療は基本的に保険診療により確保するという国民皆保険制度の理念を前提とするものであり、後期高齢者に必要な医療が提供されないといった御懸念が生じないよう十分注意しながら検討を進めてまいりたいと思っております。 お示しいたしました目安におきましても、四十八兆の中で半分近くは後期高齢者の医療だと申し上げているわけですから、数字的にもかなりの数字になるということで、その辺の御理解もいただけるだろうと思っております。
四十八兆と考えましたときに、二十三兆を超えるものが後期高齢者医療に掛かるだろうと。逆に、後期高齢者に二十三兆円掛かりますということを申し上げているわけですから、非常に多い医療費が投入されるということですから、どんと減額されるんじゃないかという御批判は当たらないだろうと申し上げております。
年末に基本的な方針を決めて作業に入るもんですから、委員が今お示しいただきましたように、早くてもこの今年よりも一週間ぐらい早いような感じでございました。そういう意味ではなかなか難しい課題でございますけれども、今回については、例えば療養病床に係る入院医療などの評価体系の大幅な見直しを行うものについては七月より実施するなど、少し工夫はいたしておりますけれども、いろいろ現場の意見も聞きながら工夫もしていかなければならないだろうと考えております。
衆議院でも参議院の議論でも、また私どもがこれからやります歳入歳出一体計画におきましても、やはり給付すなわちサービスと負担をだれが担うのかと、これは常に明確にしながらやっていかなければならない。そこは、若者も将来自分は年寄りになるわけですから、そうした全体の流れを見ながら若者は若者なりの判断をしていくということが、当然これは正に行われていって、そしてそういうものを最終的には選挙というもので審判が下るというのが政治じゃないでしょうか。政治というものは、なるべくそういうプロセスを明確にしながら国民判断を求めていくということが私は大事だと思いますので、そういう意味では、負担と給付というものを明確にしていくというのは政治手法として当たり前のこ
後期高齢者にふさわしい医療を提供していくということで、しっかりやってまいりたいと思っております。