二五年の議論をしていてもある意味では見通しという数字しかない、その十三年後をまた具体的に示せという御質問でございますけれども、今、平成十五年の時点で病院、診療所で亡くなられる方が八一・六、自宅が一三・〇という数字になっております。これはもう委員も御承知だと思いますけれども、かつては昭和二十六年で……
二五年の議論をしていてもある意味では見通しという数字しかない、その十三年後をまた具体的に示せという御質問でございますけれども、今、平成十五年の時点で病院、診療所で亡くなられる方が八一・六、自宅が一三・〇という数字になっております。これはもう委員も御承知だと思いますけれども、かつては昭和二十六年で……
はい。昭和五十年でクロスしたわけですね。八〇対二〇、自宅が八〇、医療現場が二〇という時代から、五十年にクロスして、今逆に八〇対二〇になっている。それを基本的には病院から在宅、若しくは介護施設の方へだんだん方向付けていこうというのが今度の施策だろうと思います。 さあ、五〇、五〇のところまで行けますかということになると、これまたいろんな議論があるだろうと私は思っています。ただ、方向付けは、私どもは、国民の六割が自分の最期の場所としてできるだけ自宅を選択したいと思っていることは事実ですから、政策誘導としては当然自宅なり、より自宅的なところへ持っていくべきだろうと。少なくとも医療施設で八一%が亡くなっておるという現状は少しずつ変えていか
今議論始めましたように、終末期医療につきまして、一つは、自宅で療養したいという回答が六割、現実の社会が八割を超える現状。また、医療費のお話もいただきましたけれども、医療費自体が、死亡直前に掛かる医療費が高額であると。そして今、御提起いただいたように、二〇三〇年代になりますと百五十万、百七十万人の方がお亡くなりになることになるだろうと。こうした状況を踏まえ、住み慣れた家庭や地域で生活しながら最期を迎えるなど、残された期間を患者がより充実して過ごすことができるように、また患者の意思が十分に尊重され、医療やケアに反映されるよう、後期高齢者にふさわしい診療報酬体系の構築について今検討させていただいております。 後期高齢者医療制度における
いろいろな意見を聞きながら診療報酬体系は決めなければならないだろうと思います。それからもう一つは、先ほどの議論あったように、基本的には病院からできるだけ自宅の近くへという方向性は厚生労働省としては出していかなければならないだろうと。そういう意味では、ある意味では厚生労働省が方向付けはしているじゃないかということになるかもしれませんけれども、そこの過程の中で、さあいろいろな意見を聞きながら正に私どもが初めからこうありきという形で持っていくわけにはいかないだろうと、方向性だけは二つ申し上げました。
一般的に言えば、医学的に見て患者が回復の見込みがなく死期が近い状態ということになろうと思います。しかし一方で、若い人たちが医療を受けている段階で正に末期という表現を使うのかどうか、一方で八十、九十になられた方が、私が今申し上げたように医学的に見て患者が回復の見込みがなく死期が近いということになれば、それは終末期という話を使いやすいんだろうと。それにしても、それでもなかなか御議論のあることだろうと思います。余命の期間も含め終末期の状態について一律に定義することは、病気には様々な種類があり、また個々の患者によって病状も異なることから、正直言ってなかなか難しい課題の一つであると考えております。 厚生労働省としては、終末期医療は人の生死
特にIT関係でございますけれども、私が現実にやっていた業界は、電波の業界が担当しておりましたけども、要はアナログ放送からデジタル放送に変える、そのときもいろいろ議論ありましたけども、もうここまでで切りますよという宣言をしなかったことに最大問題があると思います。要は、紙でもいいです、電子でもいいです、この両用を認めながら来た、したがって余り進まなかった。一方で、コンピューターの導入も、それぞれのコンピューターを導入して互換性がなかったということが、二つの理由かなと思っております。 そこで昨年、私が就任しました直後に医療制度改革の議論があり、その中において多くの方々から、レセプトの電子化一〇〇%進めるべきだと、こういう御議論をいただ
十年の御答弁で、要はいついつまでに電子化をすべてやり遂げますと、十年でできた話ではないと思います。しかし、一方で、十八年なら十八年までにすべての、それは薬剤師なり医師なり様々な機関があるわけですから、そこへの機械導入というのをしっかり見る必要は、それは当然行政側の責任としてはある。問答無用でもう機械以外は認めませんよという決断はなかなかしにくいと。これは当然のことだろうと思います。
もちろん働いている人、みんなある意味では労働者ですから、休みを取りながらやるわけですから、当然三人いようが五人いようが、代わりばんこにひとつは診療を受けるわけですから、二人のお医者さんだから二つのものしか要らないというのは、基本的には認識が間違っているだろうなと思います。
医師が不足しているという認識の中で、衆議院の委員会でも随分御質問をいただきました。一方で、そうした質問される方も、今委員の言われるように、お医者さんを増やした結果として、東京で今言われたようなビル診のお医者さんがどんどんどんどん増えていくというのでは何をやっているか分からないと。したがって、やはりある程度地方に定着をしてくれる医療の専門家をどうやって育てていくかというところに期していかなければならないだろうと、こういうお話をいただきました。 また、各県の状況を議論をしておりましたときにも、例えば新潟の話をいたしましたときは、やっぱり新潟市というのは随分お医者さんいるんですよねと。問題は、新潟県の中に、新潟市にはいるんだけどやはり
その中で、一番最初に山本議員が御提案いただきましたように、現実問題、同じ団塊の世代でございますけれども、我々が高齢期というものを迎えたときには、今お話しございましたように百七十万人亡くなる、約、七十五歳以上が二千万人という時代を迎える。そこを正直、若い人が負担し切れるのかという議論が一番最初にあって、私ども今回の改革を御提案をさせていただいている。 ですから、今の負担はどうなりますかという議論と、第一段階にございました二〇三八年、私どもは二〇二五年で想定いたしましたけれども、この段階で我々が二千万を超える、それをだれが負担するんですかというときにある程度の医療費の適正化を図っていかなければならないだろうという切り口で、ある意味で
委員が私どもの答弁まで基本的にはお話しいただきました。療養病床からの医療の転換金については、基本的には医療費の適正化に資するということから、当然、それを使うことについては健保財政上許されるだろうと、こういうふうに考えております。 この病床転換助成事業は、法律の附則の中に位置付け、五年ごとに助成対象や延長の適否について見直しを行うということになりますので、このグループホームの費用を負担することについては次の課題というふうに考えさしていただいております。
最終的に、療養病床の話をまず切り出しにいたしておりますけれども、一般の病床やそうしたものを転換していくときに支出はでき得るだろうと思っております。
今回の改正において、保険者に対し特定健診や特定保健指導のデータの保有を義務付けいたしております。これは、保健指導の際に過去の健診データの推移を活用すること、保健指導後の健診データの改善状況等から保健指導を行う事業者の評価や選定に活用することなどが考えられます。 このように、保険者については被保険者等に対して実施した健診のデータ等の保有が義務付けられております。被保険者が労働安全衛生法に基づいて行われる事業主健診など特定健診に相当する健診を受けることができる場合には、保険者はその被保険者に対する特定健診を行わなくてもよい、行わないということになりますからデータがない、したがいまして、この場合において健診等のデータを保険者が保有でき
私自身は出席したことございません。
この間の小坂さんの答弁は、私と十分調整した上で同じ認識を示しました。地域によって医師不足がある、それが大学の定員の問題、そして定員の問題というよりは、例えば東北地方で大学を卒業されると半分以上の方が東京圏へ戻ってしまう、五十人ぐらいしか研修制度の中でも残らないと、こういう問題を何とか解消していかなければならないという認識の中で示しました。 そういう意味では、大体、これ田中角栄さんの時代でしょうか、一県一大学を造って、もちろん私学等あるところもございます。北海道ですと三つございますけれども、百人毎年医師を養成をしている。それがしっかり地域に定着しますれば、各県ともかなりの数字になっていたと思いますけれども、現実の話が、一つは、一番
今、里帰りの問題で私のところに三重県の例が来ていまして、正直申し上げて里帰りでお産をされる方が多い、一方でその医療機関の集約化の問題について今様々議論をいたしております。 具体的に申し上げると、ある市が六人の施設を持っている、隣の市が二人の医師を持っている、そこを県の主導で集約化、というのは六名いたところが四名になってしまう。産科というものを提供するときにどうあったらいいだろうかと当事者同士随分議論をしていただいたようでございますけれども、なかなか当事者同士では結論を得なかったということで大学の主導で、結論として外来の二名の方は残す、外来を残す、しかしながらお産をされるときについては一医療機関に集約をさせていただくということで大
日本学術会議の提言においては、医療事故の再発防止、過誤、過失を問わない、第三者機関への届出、被害者の迅速救済のための第三者機関による裁判外紛争処理制度や被害者補償制度の導入が提言されております。これらの課題について、医療事故の再発防止や萎縮医療の防止に加え、不足が指摘されている産科医の確保という観点からも検討を進めていくべきだと考えております。 問題は、医療関連死などの原因を中立的に究明する体制をどのようにするか。実は、午前中の答弁で申し上げた産科の皆さん方お集まりいただいて、この中立的機関をどうやってつくれるかと。御議論として、東京なり大阪に置いたらいいじゃないかという議論がありました。しかし、現実、やはり解剖しなければならな
確かに、社会保障制度を進めていく中で医療というものをどう考えるかという、これはもう衆議院、参議院でも既に議論をさせていただいておりますけれども、根本的な議論にも通ずるだろうと思います。 〔委員長退席、理事岸宏一君着席〕 年金制度については基本的に国が責任を持つ。介護については市町村が主体になる。一方で、医療というサービスを提供するときに、その問題の中心になるのは、国がすべてをやっている時代からだんだんだんだん県へ移行していく時代。既に病院開設の許可や医療計画の作成など、地域の医療提供体制の整備に関しては県に責任を持っていただいている。そして、医療費適正化計画についても、都道府県ごとに医療費の地域差があり、地域の医療体制に
新たな法を作れという御提案で、今法案審議いただいているところでございますので、そこは検討課題としてお許しを賜りたいと思います。 一方で、先ほどの議論の中で、健康増進法、また地域健康基本法、地域保健法か、におきましてもう少しその指針というんですか、明確にやっていけという御指摘をいただきました。横で聞いていて私もそのように思いますので、しっかり検討させます、そのことについては。
このことについても随分御議論いただいていることでございますけれども、生活習慣病対策を充実強化するため内臓脂肪症候群の考え方に着目することとしたのは、これまで糖尿病、高血圧症、高脂血症といった生活習慣病がそれぞればらばらの病態としてとらえられ、生活習慣の改善よりも個々の病態に応じた薬の使用が安易に行われてきた面もあったのではないかとの反省に立つものでございます。内臓脂肪に着目することにより、安易に薬に頼らず、適度な運動やバランスの取れた食生活といった生活習慣の改善が有効であることが理解され、行動を変えるきっかけとなることを期待するものでございます。一方、内臓脂肪症候群の考え方を導入することで、逆に安易な薬の使用が増えたといったことはあ