それならば、米国の施政権下にあったからだめなんだ、行政分離があった、こういうわけですね。じゃ、労働者の責任でもなければ事業主の責任でもない、明らかに格差はある、この明らかにある格差をお認めになりますか。
それならば、米国の施政権下にあったからだめなんだ、行政分離があった、こういうわけですね。じゃ、労働者の責任でもなければ事業主の責任でもない、明らかに格差はある、この明らかにある格差をお認めになりますか。
それはどこから生まれたのですか、そういう状況はどこから生まれたのですか。平和条約第三条でしょう。平和条約第三条というのは、御承知のように立法、司法、行政の一切の権利をアメリカが行使することを認めたわけですから、信託統治制度を提案するまでの間、アメリカが行政、立法、司法すべての権限あるいは一部を行使することを認めるというのが平和条約の第三条なんですから、そうしましたならば、分離されておったからこういう格差が生まれたのだというのであれば、平和条約第三条がその分離と格差というものを生んできた原因ですよね。そのことは間違いありませんね。お認めになりますか。
いいですか。そうしますと労働者の責任でない、事業主の責任でない、そして本土としては手がつかなかった、それは平和条約三条からきたんだ、こうなるわけでしょう。そこをお認めになった。そうしましたらそれをどう埋めるかということが問題です。この厚生年金制度では埋められない、こう言うんですね。納入なくして支払いなし、だからできないのですと。ところが、その法律はその期間沖縄に及ぼせなかったのでしょう。それを疎外しておったのは平和条約第三条だというのをお認めになったのでしょう。平和条約第三条だというのをお認めになった。そうしたら、その条約三条と本土の厚生年金法というものとのぶつかっているところをどう解決するかということが政治の課題じゃないのですか。
期間短縮の問題じゃないんですよ。期間短縮はそれはでき得る、つまり本土の年金制度でやり得るその最小限の問題ですよ。しかし、今それでできないんですよ。できないから総理も、大変困難だけれども考えてくれ、こうきたわけだ。沖縄県民は日本国民ですね。間違いありませんか。
それでは、憲法十四条における法のもとの平等というものはどうなるのですか。
そこが違うんですよね。つまり、日本国民であるけれども憲法体制から疎外されておったわけなんです。憲法体制から疎外されておった。それを疎外しておったのは平和条約三条なんです。それをお認めになったわけだ。そうしますと、現行法体系の中で沖縄のそれを救えない、救えないということはお認めになった。そして憲法の上の法のもとの平等ということも条約三条ではじかれておる、疎外されておるということもお認めになった。そうしたらそこを埋める方法は、現行制度の中では納入がないからということで救えないのですから、それを救う方法を考えるのが政治ですよ。いかがですか。
だから現行制度では救えないのですよ。救えないことをどう救うかということなんです。だから、それは宮澤総理が救いたいというのであれば救うという方針を決めなければいかぬわけです。 そこで、先ほどはケネディ声明を言いました。佐藤・ジョンソン会談が六七年の十一月ですよね。私はこの後も、当時この問題は予算委員会の第一巡で成田さんと一緒にやったことを記憶するのでありますけれども、本土との間の差別をなくすようにせい、摩擦を少なくせいというのであれば本土の制度につなげていくことをやらなければいかぬわけです。やっていないのですよ。ところが、六二年にケネディ声明が出た後、アメリカは独自の日本の法体系と違うアメリカの社会保険法を入れようとしたわけなんで
ケネディ声明で摩擦を少なくするようにしなさいと言っておったけれども、しかし実際には、一方ではそういうふうにしてアメリカ的な日本と違うものをやろうとしたわけですよ。だから私は、今できない、できないということではなくて、少なくとも六二年のそのケネディ声明を受けていくならば、本土の厚生年金なりあるいは年全体系全体の中で沖縄の国民に対する福祉関係の体系をつくっていくことをアメリカ側と交渉すべきだった。しかしアメリカ側の弁務官は実際には独自のものを入れようとしたりしたわけです。だからこれは本土政府の怠慢だ、私はこう思うのですよ。いかがですか。
だから、本土の年金制度で救おうとしても救えないということはもう明らかなんですよ、それは期間短縮をどうするかこうするかということで終わるわけなんですから。しかし、その間の差別、格差というのは明らかに平和条約三条で生まれておったのだ、こうなれば、あえて言えばそこのところは国家の責任、政府の責任、本土国民の責任。そうすると、本土の国民と沖縄の県民がどう連帯するかということが今の問題なんですよ。そうでしょう。どう連帯するか。そうすると本土側がどう救うかということは政府の責任だ。つまり、私は技術論を聞いているのじゃないのですよ。平和条約三条からくる沖縄の疎外されておったその格差というものをどう救うか、どうなくすかという方針を明確にすればよろし
ドイツの場合も、ザールラントは国境がいつも動くわけですよね。五九年にザールラントの復帰協定というのをやった。それでドイツ社会保険法の中に吸収したわけですよ。そういうふうにしてドイツでは救っているわけです。 日本の場合には、要するに問題は納入なくして支払いなしという原則がある。そこのところがヨーロッパの法体系とまた違う点も出てまいりますけれども、しかしそこには社会連帯の原則というのがあるわけなんです。どうして連帯をしていくか、どうして救うかという立場でいくならば、私は年金制度ではなくて、つまり格差をなくすという基本方針さえ決めれば、財源の組み方、支払いの方法、それは技術論なんですよ。そうでしょう。そうしましたら、その格差をなくす、
だから、今あなたにお尋ねするのは二つの性格で聞くわけですよね。一つは厚生大臣として、一つは国務大臣として、そういう立場でお尋ねするわけですよ。そうしましたら厚生大臣として年金制度の中では救えない、こう言われるわけですから、それならば救えないなら内閣全体でどうするか。内閣全体は救う、格差を是正するという意思があるのですかどうですか。超法規的云々と言うのだけれども、結局そこの部分については、私は特別立法でやる以外にないと思います。だから、年金制度を壊さない、つまり復帰によって沖縄を含むことによって現行の年金制度を破壊をするというのであれば、そこの平和条約三条で奪われているところはこれは政治的に解決をする。ザールラントもザールラント年金法
いや、だから繰り返すようですけれども、年金制度の中では吸収できぬ、救済できぬ、厚生大臣としてそういう考え方ですね。そうしましたらそれ以外の方法で解決する以外にない。細かな技術論でなくてまず基本方針ですよ。この復帰二十年を前にして本土としてどうすべきか、日本政府としてどうすべきか、国会としてどうすべきか。今国会として、立法、司法、行政の中の最高の議決機関としての国会でどういう方針を出すべきかということを議論をしておるわけでありますから、お尋ねじゃないわけですよ。 そこで、厚生大臣として年金制度を預かる立場からはできない、であるならばそれ以外の立場で内閣としてやる以外にない。この点はいいですね。
だから、そうなりますとあなたではだめだったということになるのですよ。せめて加藤官房長官に来てもらって、内閣の番頭として総理の発言を受けたお答えというか方針をここで聞かなければならなかったんだなということを痛感するわけです。だからそれはいけないんです。年金制度の中で考えるということをまた考えているのですか、そこはできないんですね。
それならば、平和条約第三条で疎外をされておる、こうむっておる損失、それに対しては政府に埋める責任があるということをお認めになりますね。
そうじゃない。復帰二十年を前にして今宮澤内閣が当面しているわけですよ。宮澤内閣が当面しているわけです。私は、六二年のケネディ声明であるとか、あるいは六七年の佐藤・ジョンソン会談であるとか、そういうものを受けた後のことについては問わないのですよ。といいますのは、復帰したのは七二年の五月十五日でございますけれども、いよいよ二十年目が来るわけですが、復帰をした後アメリカのニクソン教書はこの復帰に対して、復帰は本意でなかった、しかし力関係が変わったんだ、こう言っているのです、外交教書では。どういうことを言っているか。要するに力関係が変わったというのは二つあったわけです。一つは、アジアにおけるベトナム戦争なり何なりの大きな変化があるわけであり
琉球政府の責任にしておりますけれども、本土政府としてそれはいけないのですよ。ケネディも言っておりますように、将来沖縄が日本の施政権下に復帰することになる場合、それに伴う摩擦を最小限にするため命令した、こう言っておるのですね。摩擦が一番出るのは人間関係でしょう。個人個人でしょう。それは年金であり福祉であり健康保険制度である。そういうぎりぎりのところの問題なんです。だから、それについてそれは琉球政府の問題ですという言い方は、私は本土政府としては責任を転嫁しておる、こう思います。だからそれをまともに受けていくならば、アメリカ側が別組織もやろうとしたりするということに対しては当然あれだし、五四年、二十九年からの本土の制度に合わせていくことを
憲法の四十一条は、国会は国権の最高機関だ、唯一の立法機関だ、こうなっているのですよ。ただ、あと残された日にちにあなた方は内閣としてというつもりでしょうけれども、行政府としてそれをするなら国会に語らなければいかぬ。国会を通して沖縄県民に、日本国民にはっきりさせるべきなんです。何ですか、今の姿勢は。
だからそれは政府として、沖縄年金法というか名称は別として何らかのものをせざるを得ないということを言っておる。それは立法措置になるのか、私は沖縄返還の特別措置法の政令改正ではこれはいじれないと思っております。だから政府がやらぬと言うなら、井上特別委員長に私はお願いしたいのですが、議会として、当委員会として、その問題を政府がやらぬと言うなら私は議員立法でやるべきだ、こう思います。委員長、どうですか。
最後に。厚生大臣も大変苦しい立場でいろいろとお述べになっております。しかし二十年ですから、二十年の重みを考えますと、やはり厚生年金法の格差を是正するということについては本土の責任だと思います。ですから今言いましたが、超法規、超法規と言うけれども法律でやればいいのですよ、法律で。超法規じゃないのですよ。憲法と平和条約三条と年金法というそういうものの間でぶつかっておる問題ですから、そのぶつかり合っている問題をどう解決していくかというのが課題なんですから。そうしますと超法規というふうな問題ではなくて法律事項でやれることなんですから、私はやるべきだ。そして、どうしても政府がやらぬと言うならこれは議員立法でもやるべき課題だ、こういうふうに思っ
これより会議を開きます。 内閣提出、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律案を議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。長勢甚遠君。