以上で趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 長勢甚遠君外三名提出の動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
以上で趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 長勢甚遠君外三名提出の動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本動議のとおり本案に附帯決議を付することに決しました。 この際、労働大臣から発言を求められておりますので、これを許します。近藤労働大臣。
お諮りいたします。 ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時十二分散会
ただいま議題となりました両案件につきまして、労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして御報告申し上げます。 本案は、障害者の雇用に関する状況にかんがみ、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るため、総合的な障害者雇用対策を推進するとともに、障害者各人の障害の種類及び程度に応じた対策を推進するための措置の充実強化等を図ろうとするもので、その主な内容は、 第一に、労働大臣は、障害者の雇用の促進及びその職業の安定に関する施策の基本となるべき障害者雇用対策基本方針を策定するものとすること、 第二に、身体障害者雇用納付金制度における助成
これより会議を開きます。 内閣提出、参議院送付、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、公共職業安定所の出張所の設置に関し承認を求めるの件の両案件を議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。住博司君。
鈴木久君。
午後一時四十五分より再開することとし、この際、休憩いたします。 午後零時五十二分休憩 ————◇————— 午後一時四十五分開議
休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続行いたします。井上義久君。
金子満広君。
伊藤英成君。
以上で両案件に対する質疑は終局いたしました。 —————————————
これより両案件を討論に付するのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 —————————————
この際、本案に対し、三原朝彦君外四名から、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、日本共産党及び民社党の五派共同提案に係る附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者より趣旨の説明を求めます。岩田順介君。
以上で趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 三原朝彦君外四名提出の動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本動議のとおり本案に附帯決議を付することに決しました。 この際、労働大臣から発言を求められておりますので、これを許します。近藤労働大臣。
次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、公共職業安定所の出張所の設置に関し承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本件は承認すべきものと決しました。 —————————————