この先日の参考人質疑で増田参考人の説明からもあったように、この要件を満たすことができずに救済されなかった事例も多数生じています。 新たに追加される取消し権の要件について、改めて確認させていただきます。 まず、前回、この退去困難な場所へ同行し勧誘の取消し権における告げずにの要件は不要ではないかと、不要ではないかと質問したところ、消費者庁からは、例えば、山奥の別荘を紹介したいと告げ山奥の別荘に同行し購入を促した場合、不当な勧誘とは言えない旨の答弁がありました。 しかし、例えば、あらかじめある目的物のAの勧誘をすることを告げた上で任意に退去することが困難な場所に同行した後に当該目的物Aの購入を断られてから、あらかじめ勧誘するこ
