もう一度念のために聞きますが、この訪問販売、訪問購入の対面勧誘で電磁的方法により本体契約の申込みを受けた場合であっても通信販売には当たらないということ、訪問販売、訪問購入に該当するということでよろしいでしょうか。
もう一度念のために聞きますが、この訪問販売、訪問購入の対面勧誘で電磁的方法により本体契約の申込みを受けた場合であっても通信販売には当たらないということ、訪問販売、訪問購入に該当するということでよろしいでしょうか。
もう一つ、デジタルデバイドへの配慮ということですが、これも訪問販売、電話勧誘販売や訪問購入に関する相談で、この契約の当事者が七十歳以上の相談の場合に、それぞれ、四〇・六%、四〇・一%、五三・六%となっているということです。 この分野に契約書面の電子化が認められると高齢者の被害が潜在化しながら拡大するおそれがあるということなんですが、これについて、デジタルデバイドの観点から、こういう特商法の契約書面の電子化、できればこれはもう削除、仮に認めるとしても、消費者被害が拡大しない範囲でのみ許容されるように、これ、法令、法律や政省令で厳格に規定するべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
これ、若い人であっても、なかなか、デジタルデバイドというのはありますので、本当に若い人でもやっぱり家になかなかそういう電子機器が入っていない人とかもいます。中にはそういう人もいますので、是非そういった意味で、本当に年齢に関係なくデジタルデバイドに対するやっぱり配慮、やっぱりしっかりしていただきたいと思います。 次に、詐欺的定期購入の規制強化について伺いたいと思います。 これ、詐欺的定期購入の規制について、この強化をしっかりするということですけれども、そのことについて今消費者庁の方で考えていることを教えてください。
現在、このトラブルとなっている詐欺的定期購入というのは、初回分の価格や数量と二回目以降の数か月分の価格や数量とを一通りは記載しているけれども、初回分の価格、格安価格や数量を目立つように大きく表示して、二回目以降の高額な価格や数量を一体的ではなく、わざと小さく分離して注意書きのような目立たないようなところに表示しているということをしています。 そういう、インターネットの画面などでもそういうのがあるわけですが、この申込画面だけでなく広告画面においてもこういった欺瞞的な表示によって誤認しているケースが多いということなんですが、この広告画面についても、初回分と二回目以降を分離する表示や、お試し、モニター、サンプルなどと定期購入を隠蔽する
私は、今回の質疑に当たり、この預託法や特定商取引法の全体を知りたいと思い、消費者庁と国民生活センターのホームページを改めて見てみました。昨今、消費者教育ということはしばしば言われておりますが、分かりやすい資料が当然載っているのだろうと思ったからです。 ところが、残念ながら、思っていたような資料を見付けることはできませんでした。そもそもクーリングオフとは何か、預託商法はどのように規制されているのか、各種法令、通知のレベルまで掲載され、コメンタールや詳細なQアンドAまで掲載され、情報量は確かに多いものの、逆に非常に分かりづらく、見づらいと感じました。国民生活センターにしても、非常に見づらいということです。掲載されているのはごく簡略化
でも、このデジタルの世代、特にデジタルネーティブ世代に対して、ホームページに情報を用意してアクセスを待つという従来型の手法では足りません。このような手法では、何か問題が生じた後の検索で引っかかるかもしれませんが、大事なのは予防です。 この予防のために、この従来の手法の枠内にとどまらない積極的な啓発手段、これを考えるべきではないかと考えますが、見解をお聞かせください。
私はやっぱり、この今回の特定商取引法、預託法の改正法案について、この書面交付義務の電子化、これがやっぱり本当に多くの人たちが懸念しているところです。 先日も参考人質疑の中で、百六十三団体がおとといの時点でこの意見書を出しているということです。そこには、消費者団体のみならず、弁護士会、弁護団、司法書士会、それから各労働組合もそうですし、各地方議会からも意見書が上がっております。本当にこれだけのたくさんの人たちがこの短期間のうちに意見書を提出をされている、本当に三月議会だけですよね。 本当、そういう意味では、やっぱり是非これしっかり、皆さんの方で検討をしているということですけれども、本当に私はこれもう条文を削除すべきではないかと
大臣に改めて聞きますが、やっぱり本当にこのままこの法律成立させてしまって悪名を残したいでしょうか。本当にこの法律、もちろん、それまで議論されていて、審議会で議論して、ここまで待ち望んでいた、本当にここまで消費者団体の方たちも弁護士の人たちもみんなが待ち望んでいた法律を、この最後の最後にやっぱり、本当にがっかりさせるだけではなくて、もう怒りに変わっていると思うんですね。 本当にこれだけ消費者の人たちが被害に遭うことが分かっている状況で、これを消費者の利便性利便性と言いますけれども、消費者が被害に遭うことを防ぐことが消費者庁の役割であり、消費者大臣としてすることだと思うんですが、この法律、是非、取り下げろとは言いません、是非これ条文
是非委員の皆様には、この法案の修正も是非検討していただいて、来週また議論があると思いますし、今日もこの後議論がありますので、是非その中でやっぱりこの条文の修正も含めて考えていくようによろしくお願いいたします。 ありがとうございました。ありがとうございます。 ─────────────
立憲民主党の川田龍平です。 もう本当に暗いニュースばかりなので、少し明るいニュースがありましたので、二日前に、私もずっと注目をしておりましたウイルスを使ってがん細胞を破壊する治療薬、これが承認の方向へということで、本当にこの悪性神経膠腫という膠芽腫の治療に使われるこの治療薬が、ずっとこれ、患者の家族の方から二年前にメールをいただいて、本当に早くこの薬承認してほしいんだということで言われていました。 でも、本当に私はなかなか政治家という立場でこれ圧力掛けるわけにはいかないなと思って、ずっと情報は一応収集して、一応この成り行きを見守っていたんですが、これ、ようやく一月に申請されてようやく承認ということになって、先駆け承認制度で、
是非、この原告の中には、この除斥期間を理由に救済を拒まれている全国のほかの慢性肝炎の再発事案の原告側に対しても、直ちにやっぱり救済を実現すべく、これは大臣にやっぱり動いていただきたいと思います。 また、さらに、この慢性肝炎の再発事案に限らず、この除斥期間を理由に救済を拒まれている原告の人たち、早期解決に向けて、これもやっぱり被害を受けているわけですので、直ちに原告団、弁護団との協議を始めるべきだと思いますが、これ協議始まっているんでしょうか。
これは来月の六月二十六日がこの和解から十周年というか、十年なんですね。ちょうど東日本大震災も十年で、これ参議院の東日本大震災の特別委員会も開くように与党に要求しているけど、十年でも全然開かないということなんですけど、まあそれは関係ないんですが。 十年です。本当にこの十年のやっぱり節目に、是非その前に解決に向けてやっぱり動いてほしいということなんですが、これ六月二十六までに何とかこれ大臣、会っていただけないでしょうか。
まず会っていただきたいのは原告の方、特に今回勝訴された、最高裁判決受けた方ですね。その方たちと、それから、同じように、全く同じ事例で、やっぱり例えば提訴二十年以上前に最初のHBe抗原陽性で慢性肝炎を発症して、その後鎮静化した後に提訴二十年以内にHBe抗原陰性慢性肝炎を再発したパターン、これは最高裁の原告含めて百十三人いると聞いています。そういった方たち、同じ条件ですので、そこはまず、大臣、どうでしょうか。
これは、二十年以上前に発症している方で、再発や継続によってやっぱり提訴前二十年以内も慢性肝炎に苦しめられている原告がこの百十三人に含めて百六十七人いると言われています。そのほかに、二十年以上前に発症していて国から除斥を主張されている原告が全体で三百二十八人ということですので、本当に、本来除斥で差別することなく、発症が二十年以上前かどうかに関係なく、慢性肝炎を発症した原告はひとしく満額で救済すべきと考えますが、少なくとも、今回の最高裁判決を踏まえれば、早急に、この最高裁判決と全く同様の百十三人は当然のこと、継続パターン等も含めて提訴前二十年以内も慢性肝炎の発症がある原告百六十七人を除斥差別することなく救済すべきと考えます。 これ、
是非よろしくお願いします。 法案の審査に入りますが、一昨日、石橋委員の質問にもありましたとおり、先ほど福島委員からもあったこの今回の健康保険法改正案で、労働安全法などに基づく健康診断の情報を保険者が事業者に求めることができるとして、健康というセンシティブな秘密保持の必要性が高い、極めて高い情報が本人の同意なくやり取りができるようになることについては、プライバシー保護、それから被保険者の自己情報に対するコントロール権という視点からも、これ絶対に承服しかねるものだということを申し上げておきたいと思います。 また、政府は、この保険者に集約された個人の健診情報などをマイナポータルで閲覧できるようになることや、医療機関でも閲覧できるよ
いや、これ今朝のニュースでも、富士通のシステムに不正アクセスがあって複数省庁で情報流出したと。これ内閣サイバーセキュリティセンターと国土交通省と外務省が情報流出があったと今日も発表していますけれども、これ、本当にこういう状態なんですよね、今。不正アクセスはもう防ぎ切れないという状況です。 こうして医療機関において健診情報などを確認できるようになることは、医療の質を向上させる可能性はあるかもしれませんが、医療機関側のセキュリティーに関して政府はしっかりこれもフォローできているんでしょうか。個々の医療機関や病院、診療所がサイバー攻撃を受けたり、パソコンがコンピューターウイルスに感染してしまったりと、事態に陥った場合には、それを原因に
これ、しっかり守っていただきたいと思います。特に、オンライン資格確認システムについてはお金出してやっているわけですので、セキュリティーの方にもやっぱりしっかりとちゃんと支援をすべきというふうに思います。 次に、福島委員も聞いていましたけれども、マイナンバーカードを健康保険証として病院や薬局で利用できるようにする仕組みについて、この三月末から本格運用を開始を予定したところ、最長で十月まで先送りされることとなりました。その理由は、個人の健診情報などが誤って他人に表示されるおそれがあったためです。 健康保険組合などが加入者の情報を誤って入力していたという非常に初歩的なミスが原因とされていますが、さきに述べたとおり、個人の健診結果と
元々のこのデータに誤りがあったということもあったということなんですけど、本当に確認するときに、マイナンバーだけじゃなくて、ほかもちゃんと使って照会するようにしていけばそういった間違いもないんじゃないかと思うんですけれども、そういうことをやっぱりちゃんとやって、やっぱりほかの人が見れないようにしていただきたいと思います。 次に、育児休業中の社会保険料免除について、月末日要件を維持した理由について伺います。 育児休業中の社会保険料免除についてですが、今回の改正案では、育児休業中の社会保険料免除について、月内に二週間、十四日以上の育児休業を取得していればその月の社会保険料が免除されることとなります。 一方で、これまでどおり、一
現在衆議院で審議中の育児・介護休業法等改正案が成立した場合には、男性の育児休業取得促進のため、子の出生後八週間以内に四週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組み、出生時育児休業が創設されることとなります。加えて、これまでの育児休業についても分割して二回まで取得可能となることから、特に男性については出生時育児休業と育児休業を合わせてこの計四回まで育児休業を取得できることとなります。 分割取得自体は育児休業の促進という観点から望ましいわけですが、これはあくまでも育介法の中での話であり、社会保険制度という観点から見ると、保険料免除のみを目的に月末日を狙って育児休業を取得するという本来の制度趣旨に反した事態が起きることが懸念され
これまで述べてきた問題については、医療保険部会の議論の整理においても、標準報酬月額に係る保険料免除のみを目的とした極めて短期の育休取得が繰り返されることも懸念されるため、適切な運用の促進、データの報告体制の確立などにより、スケジュール感を持ってフォロー、検証を行うとともに必要な対応を行うこととされています。医療保険部会でも示されているように、こうした制度趣旨から逸脱した育児休業の取得状況に関するモニタリングは、今後の制度の改善につながる点からも大変重要と言えます。 また、現在、衆議院で審議中の育児・介護休業法等改正案に対する本委員会の附帯決議では、育児休業取得期間についても、その公表の促進を図る方策について検討すること、出生時育